相続手続き

相続税の改正があってから私にも周りの税理士にも相続税の申告が増えたような気がします。でも、いざとなったら何から始めていいのか分からないといった声が多いのも現実です。相続税には提出期限がありますので、1年も何もしないと大変なことになります。大まかな期限と何をすればよいか簡単に説明します。

相続発生したらまず始めにするのは相続人の確認です。通常は配偶者や子供ですが、予想外の子供もいることもありますので、被相続人(亡くなった方)の出生から現在までの登記簿謄本を取得することによって相続人を確定します。

次に遺言書はあるのか。遺産は何があるのか。などをしておおよその相続財産の総額を把握しましょう。もし財産評価が難しいようなら税理士などの専門家に相談しましょう。ここで相談するのは誰が良いかということですが、相続人同士に争いがないなら税理士にしましょう。税理士は財産評価をする専門家です。きっと相続人が有利なように考えてくれます。

そして、相続人は遺産を相続するか。放棄するか。限定承認(相続財産を限度として債務を引き継ぐこと)にするか。を決めます。放棄か限定承認を選択するには3ケ月以内に家庭裁判所で手続きしなければいけません。

それから被相続人の確定申告(準確定申告といいます)をします。通常は翌年3月15日までですが、亡くなった場合には、相続開始の日から4ケ月以内に行います。

ここまできて少し落ち着きます。それから相続人間で遺産分割についての話し合いが行われます(誰が何を相続するかの話し合い)そして遺産分割協議書を作成します。前回税理士に相談しているなら、税理士に聞いてみてください。税務の相談をせずにここまできたなら、行政書士に依頼すると弁護士より安く遺産分割協議書を作成してくれます。

保険金で受取人が決定しているものは、亡くなってすぐに手続きできます。必要書類は保険会社に確認します。その他の相続財産については、遺産分割協議書+α(何を相続するかによる)で名義変更できます。

遺産分割協議書ができれば相続財産を自分名義にすることができますが、相続税が発生するなら、遺産分割協議書通りに相続した相続税の申告書の提出が必要です。被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。提出期限は相続が発生してから10ケ月以内です。

相続税の納税が発生するのに期限後の提出になると加算税や延滞税等がかかってきますので、ご注意ください。