医療法人の相続税評価額改正

医療法人の出資に関して相続税評価額の算定方法が改正になります。医療法人の出資の評価は会社の規模に応じ、小会社・中会社・大会社に分けて、純資産価額と類似業種比準価額を出して算定します。純資産価額とは、簡単に言えばその医療法人の貸借対照表を時価ベースに直して、純資産価額を算定する方法で、類似業種比準価額とは上場会社の株価の平均価額を基準として算定する方法です。大きな医療法人の方が類似業種比準価額の影響を受け、小さい医療法人ほど純資産価額の影響を多く受けます。

改正になるのは、類似業種比準価額の算定の仕方です。類似業種比準価額は上場会社の株価を基準にその医療法人の利益と純資産の数値によって算定するのですが、今までは利益が3倍純資産が1倍の影響でしたが、改正により利益も純資産も1倍となります。これは何を意味するのか?利益というのは、損益計算書の利益です。悪い年もあれば良い年もありますよね。純資産は貸借対照表の純資産(旧資本)です。貸借対照表は長い間の利益が蓄積して成り立ちます。ですから数値を急にあげたり下げたりすることはできません。過去の実績が少しずつ変化していくものだからです。

ですから、たまたま利益が沢山出た年に相続が発生したりすると大変なことになっていました。逆に言えば今年だけ赤字になった時に出資持分の贈与などをすると低い評価で贈与することなどが出来たわけです。利益の影響は純資産の影響の3倍ですから効果覿面でした。それが、利益と純資産は1倍と同程度の影響力になりました。そうしますと、今年だけ赤字になって贈与をしたとしても赤字の影響は改正前ほど受けないということになります。含み益が大きい医療法人にとっては一大事です。今後どうするか顧問税理士等に相談して下さい。

週末、税理士の先生の開業40周年パーティに行ってきました。開業40年って私の開業実績の2倍以上です。まぁ私の親と同世代の先生なのでそうなるでしょうけど・・・私も20数年後こんなにやる気にみなぎった40周年を迎えられるかなぁと、ぼーっと考えた週末でした。