認定支援機関のお仕事

顧問先が年末に経営力向上設備をいきなり購入しました。あれ?これ固定資産税が3年間2分の1になるものじゃないか?と思い調べたらその通り。急いで経営向上計画を顧問先に作成してもらい私が認定支援機関としてチェック署名して提出しました。認定支援機関の認定を取っておいて良かったと思った瞬間でした。

認定支援機関の支援を得て経営力向上計画の認定を受けると、3年間固定資産税が2分の1に減額され、さらに法人税等でも税額控除や特別償却が受けれます。
↓参考までに
経営強化法

実際、中小企業庁に認定を受けてから今年の1月の償却資産税の申告時に今度は市町村に固定資産税が2分の1になるような申請をします。そこでちょっと思いました。①設備会社は証明書発行して、②購入会社(顧問先)は経営向上計画の認定を受けて、③認定支援機関(私)はそのサポートをして、④中小企業庁は認定審査をして指導したり認定したりして、⑤税理士(私)は固定資産税が2分の1になるように申請して、⑥市役所はそれを認めて手続きする。⑦最後に決算の時に税務申告で税理士(私)が即時償却または税額控除を受ける申告をする。

これって労力の無駄じゃない?設備会社とお役所で何とかしてもらえないでしょうか?無駄に事務手続きをしているとしか思えません。②~⑥はやりようによっては省略できると思うのですがいかがでしょうか?