年末調整(マイナンバー改正)

10月からマイナンバーが各自に市区町村から簡易書留で届くことになっています。すでに法人の方は届いていますが個人にはまだまだ届いてないようです。

平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書(マル扶)を見た方はマイナンバーの記載欄がありびっくりされたことと思います。先日までマイナンバーを記載をすることになっていました。ところが、最近改正がされ、平成28年分のマル扶については記載しなくてもよくなりました。年末調整の書類は通常平成27年中に従業員から受け取るのでまだ、マイナンバーが市町村から発送されていなくて、年末調整のマル扶の用紙を会社に提出できないといったことにも記載しなくて良いので心配無用です。そして平成28年1月以後に補完記入してもらわなくても良いことになっています。ただし、別の方法で取得したマイナンバーについて、マル扶の用紙のマイナンバー欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をします。

平成28年1月以後に提出されたマル扶の用紙は原則としてマイナンバーを記載する必要がありますが、会社と従業員との間で合意があった時は、従業員がマル扶の用紙の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載し、会社はマイナンバーを確認し、確認した旨をマル扶の用紙に記載すれば直接マル扶の用紙にマイナンバーを記載しなくてもよいとの事です。

始まったばかりのマイナンバー制度ですが、開始早々改正が続きます。まだまだ改正はありそうですね。下記、参照下さい。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm