地域医療連携推進法人制度

平成27年4月3日に医療法改正の法律案が国会に提出されました。その中で地域医療連携推進法人制度の創設が謳われています。地域医療連携推進法人とは、以前新聞などを賑わせていた非営利ホールディングカンパニー制度のことで、厚生労働省で検討した結果正式名称として地域医療連携推進法人制度という名称になりました。

詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073695.html

制度のポイントとしては、
☆トップに立つ医療連携推進法人の法人格は一般社団法人となります。
☆都道府県知事の認定が必要です。
☆グループに参加する法人は医療法人か非営利法人です。(株式会社は参加できません)
☆参加法人は社員になり1個の議決権を要します。(ただし、定款に決めれば1個でなく参加法人毎に違っても良いことになっています)
☆グループ間の資金貸付ができるようになります。
☆地域医療構想の推進に必要である病院間の病床の融通をすることが可能となります。

当初構想されていた制度より厳しくなった感もありますが、それでも今まで認められていなかった医療法人の貸付金制度や定款によって議決権割合を決めれたり、病院間の病床の融通が可能になったり、少しずつですが、医療法人制度が緩和してきています。