遊休資産の貸付

社会医療法人以外の医療法人は本来業務と付帯業務以外の業務を行うことはできません。遊休資産(今のところ使用されていない資産)があっても、それを他に貸し付けることは禁止されていました。ところがこの度、遊休資産の貸付が認められることになりました。詳しくは下記をご覧ください。

遊休資産の活用.pdf

例えば、将来的に分院を建てることを予定しているが今のところ空地となっている土地があったとします。比較的駅に近く駐車場として貸せば病院経営も助かりますが、医療法ではこれを禁止していました。これが解禁になりました。事業収入ではなく、事業外収入に計上することになりますが、医療法人のキャッシュフローを改善する改正となります。