電子帳簿保存制度

来年1月から電子帳簿保存制度が始まります。大きな会社からはソフト会社から営業が来ている。どうすれば良いか?というお問合せがあります。まぁ、資金的に余裕がある企業はそれでも良いかと思いますが、多くの中小企業はそうはいかないと思います。ずばり、ソフトを買わなくてもなんとかなります。取引には、帳簿取引と書類取引と電子取引の3種類あって1月から強制適用されるのは電子取引のみです。帳簿取引と書類取引については、原則は紙保存で特例として電子保存でも認められていますという立場です。電子取引とは初めからデータでしかない取引の事で、例えばインターネットを通じて購入したインターネット上に請求書等があるものや銀行取引で通帳がなくダウウンロードしたものなどです。下記参照↓
帳簿書類の保存方法(図解)

ですから慣れるまでは帳簿取引と書類取引については現行のまま紙保存をしてとりあえず、電子取引についてどうするかを考えればよいかと思います。市販のソフトを使うと電子データにタイムスタンプなどを付すだけで保存データになりますが、基本料の他に1データに付き10円ずつ割増しでかかってくるケースがほとんどです。ですからお金をかけたくない会社は自分でPDF化してそのデータファイル名に受領した日付、相手先、金額を付しましょう。例としては「20220602/(株)国税商事/165,000」のような感じです。それを取引の相手先や各月などの任意のフォルダに格納して保存します。そして国税庁のサイトから事務処理規程をダウンロードして作成し備え付けます。これで当面の間、凌いでください。こちらは弥生会計が公開している小規模事業者向けの事務処理規程です。カスタマイズしてお使い下さい。↓
02_適正事務処理規程(スマホ小規模企業者)