確定申告で定額減税の付け替えで悩んでいる方がいるのでお答えします。例えば、夫婦共働きで夫が所得が1,805万円超えて定額減税が対象外になり、妻が1,805万円以下になり定額減税対象になる場合、2人の子供がいた場合を考えてみます。夫は所得が高いので定額減税できませんが、妻は出来るので二人の子供を妻の扶養として、妻から30,000円×3=90,000円の定額減税ができるか?という質問が来ます。結論から言うと2人の子供の扶養を妻から行うのであればできます。しかし、そこに落とし穴があります。
子供が令和6年12月31日において、19歳以上23歳未満の時は特に注意が必要です。特定扶養親族の所得控除は所得税63万円、住民税45万円と高額です。妻の扶養とした場合、妻からその額も控除することになります。しかし、妻の税率が例えば10%で夫が30%だったとしたら、妻からは所得税63,00円×2人=126,000円、住民税は45,000円×2人=90,000円安くなりますが、夫から控除すれば、所得税189,000×2人=378,000、住民税45,000×2=90,000円、安くなります。
住民税の節税効果は夫も妻も同じですが、所得税は超過累進税率なので税率が高い方がよりメリットが教授できます。所得税だけでみると夫から控除した方が378,000円-126,000円=252,000円もお得になります。定額減税は子供二人で30,000円×2=60,000円ですから妻の扶養にするより夫の扶養にした方が世帯全体では有利になります。この逆もありで例えば夫と妻の税率がそこまで乖離しないけど、夫はギリギリアウトで妻はギリギリセーフのような場合、これは妻の扶養にした方が良い場合もあります。ご注意ください。