社員向け食事提供非課税枠の拡大

昼食などの支給を会社がする場合、基本的に経済的利益となり給与課税となりますが、従業員等が食事の価格の50%以上を負担している場合や、会社負担分が非課税限度額以内であれば給与課税されません。その非課税限度額ですが、月額3,500円でしたが、令和8年税制改正により7,500円になります。

また、夜勤勤務の時の夜食は現物支給の場合は全額非課税ですが、金銭を支給す場合は1回300円でしたが、同じく改正により1回650円までが非課税になります。社員食堂や弁当補助など食事提供がある場合は内容を確認しておきましょう。また、夜食支給や夜食手当てを出しいている会社も福利厚生規約などの見直しが必要です。

これらは令和8年4月1日以降の食事等から適用なので確認お願いいたします。