かかりつけ医機能報告

医療機関は毎年1月~3月に医療機能情報提供制度の定期報告がありますが、病院、診療所は今年度から「かかりつけ医機能報告制度の定期報告」も始まりました。こちらの報告は全ての病院と歯科を除く診療所が対象となっています。かかりつけ医という概念もない美容整形外科や企業内の診療所も対象となります。

報告内容な1号機能として日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能についての報告があります。一定の事由に該当する場合は2号機能の報告も必要です。2号機能は、通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療提供、その他検診・予防接種・地域活動・教育活動等・今後の意向などです。詳しくはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html