通勤手当に関する所得税の非課税限度額が見直されます。まず、片道65キロ以上の場合の1カ月あたりの非課税限度額は、これまで一律38,700円でした。しかし今回の改正により距離区分がさらに細分化され、以下のように引き上げられます。
65キロ以上75キロ未満:45,700円
75キロ以上85キロ未満:52,700円
85キロ以上95キロ未満:59,600円
95キロ以上:66,400円
また、通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している人については、新たな取扱いも追加されます。駐車場や駐輪場を利用している場合で、その場所が勤務地周辺や通勤に利用する駅周辺など、「通勤のために借りていることが明らか」である場合には、実際に負担している駐車場等の料金についても、月額5,000円を上限として非課税の通勤手当に含めることができるようになります。このほかにも改正事項がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。こちらは令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用になります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm