継続的な賃上げ

継続的に賃上げを実施している医療機関について、より高い点数を算定できる仕組みが示されました。2026年6月以降は、継続的な賃上げを実施している保険医療機関について、高い点数を算定できるようになります。対象となるのは、2026年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関です。

一方、2026年3月までにベースアップ評価料を届け出ていなかった場合でも、同等の賃上げを実施していれば対象となる可能性があります。その場合は、2026年度改定においてベースアップ評価料で求められる賃上げ水準に加え、2024年度改定で求められていた2.3%の賃上げ水準を上乗せした水準の賃上げを行っていることが条件となります。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html