プロの解釈

2012.11.13にカテゴリー税務で復興特別所得税について書きました。その中で個人に支払う報酬等についての復興特別所得税について誤った解釈をする専門家が多いので、ここに書きたいと思います。税理士や弁護士などの個人事業の報酬については、昨年の12月までは10%の源泉所得税を控除した残額を支払っていました。例えば元の契約が222,222円の報酬について22,222円の源泉所得税を控除し、200,000円を支払うということはよく行われていたことです。これについて、国税庁のホームページでも例示を挙げて示しています。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf#search=’%E5%BE%A9%E8%88%88%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E’

これによると、Q6の回答は222,222円から22,688円(復興特別所得税を含む)を控除した199,534円を支払うことになります。しかし、Q10の回答では200,000円(手取り)÷(100-10.21)%=222,741円となるので、222,741円から22,741円を控除した200,000円を支払うことになります。

優秀な経理マンからはどちらの解釈が正しいのか?という質問を受けます。これは、復興特別所得税とは誰が負担すべき税金か。というのを考えれば分かります。所得税なので所得を受ける人、つまり受け取る側(税理士や弁護士など)です。それとは逆に今後消費税率が上がった場合は、負担すべき人は最終消費者なので、支払う側となります。これを混合して、受け取る側が手取り金額を変えず、実質顧問料を増やす請求書を出す人がいるらしいです。プロなら誰が負担すべきかは一目瞭然です。実質値上げの請求書が送られてきたら要注意。復興特別所得税は誰が負担すべき税金ですか?と聞いてみましょう。今月分の給与から源泉所得税は復興特別所得税も一緒にひかれるので給与をもらっている人も手取り金額が少しだけ減ったと実感できると思います。そう、受け取る側(所得を受ける人)が負担するのが復興特別所得税なのです。