年末調整(マイナンバー改正)

10月からマイナンバーが各自に市区町村から簡易書留で届くことになっています。すでに法人の方は届いていますが個人にはまだまだ届いてないようです。

平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書(マル扶)を見た方はマイナンバーの記載欄がありびっくりされたことと思います。先日までマイナンバーを記載をすることになっていました。ところが、最近改正がされ、平成28年分のマル扶については記載しなくてもよくなりました。年末調整の書類は通常平成27年中に従業員から受け取るのでまだ、マイナンバーが市町村から発送されていなくて、年末調整のマル扶の用紙を会社に提出できないといったことにも記載しなくて良いので心配無用です。そして平成28年1月以後に補完記入してもらわなくても良いことになっています。ただし、別の方法で取得したマイナンバーについて、マル扶の用紙のマイナンバー欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をします。

平成28年1月以後に提出されたマル扶の用紙は原則としてマイナンバーを記載する必要がありますが、会社と従業員との間で合意があった時は、従業員がマル扶の用紙の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載し、会社はマイナンバーを確認し、確認した旨をマル扶の用紙に記載すれば直接マル扶の用紙にマイナンバーを記載しなくてもよいとの事です。

始まったばかりのマイナンバー制度ですが、開始早々改正が続きます。まだまだ改正はありそうですね。下記、参照下さい。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

マイナンバー改正H27.10.2

制度が始まったばかりのマイナンバー制度ですが、早速ですが改正されました。詳しくは下記を参照して下さい。

マイナンバー10月2日改正.pdf

簡単に言うと年末に源泉徴収票が発行される際、実は同時に4枚作成されています。1枚は本人交付用、もう1枚は税務署提出用(金額により提出されないこともあります)、あと2枚は本人の住所所在地の市区町村用(原則として全て提出されます)です。マイナンバー制度が出来た時、これら全てにマイナンバーが記載される予定でした。でも上記のうち本人交付用にはマイナンバーは記載されないこととなりました。本人交付用にマイナンバーが記載されると郵送などで送る場合に紛失するリスクも大きくなり、かつ、事業者の負担も増えるからです。マイナンバーが記載されないのは、あくまでも本人交付用のみであり、税務署用・市区町村用にはマイナンバーは記載されます。

雇用関係助成金の支給要件変更H27.10.1~

特定就職困難者雇用開発助成金というものがあります。これは、高年齢者(60歳以上65歳未満)の方や母子家庭の母等、身体・知的障害者などを一定の要件で雇用した場合に支給される助成金です。こちらの助成金について、H27.10.1より要件が厳しくなります。雇入れ1年後の離職割合や助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えている場合は、新たな対象労働者の雇入れについて、助成金を受けることはできません。詳しくは下記を参照して下さい。
特定就職困難者雇用開発助成金.pdf

また、高年齢者雇用開発特別奨励金と被災者雇用開発助成金についても、要件が変更になります。高年齢者雇用開発特別奨励金は高年齢者(65歳以上)の方を一定の要件で雇用した場合に支給されるものです。被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者などを一定の要件で雇用した場合に支給される助成金です。これらの助成金についても、雇入れ1年後の離職割合や助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えている場合は、新たな対象労働者の雇入れについて、助成金を受けることはできません。詳しくは下記を参照して下さい。
高齢者・被災者雇用開発助成金.pdf

東京都正規雇用転換促進助成金

東京都では、雇用保険(国)のキャリアアップ助成金にさらにうわのせして、1人最大50万円の助成金を給付します。東京都内の事業所に限りますが、国の助成金と都の助成金のW取得の助成金はなかなかないので対象事業所は是非活用して下さい。
詳しくはこちらhttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/04/20p4e101.htm




黒石よされ祭りに行ってきました。黒石やきそばとB級グルメで有名な黒石つゆやきそばも食しました。美味しいもの食べ過ぎて、ちょっと太りました(^_^;)
そういえば、この神社の鳥居は黒かったです。調べてみましたら、四方を守る神というのが居て、北は玄武(亀)で守り色は黒、西は白虎で守り色は白、南は朱雀で守り色は赤、東は青龍で守り色は青だそうです。ここは北だから黒なのかしら?それとも、黒石だから黒なのかしら?それとも両方の意味があるのでしょうか?

会社法改正2(親子会社関係)平成27年5月1日

平成27年5月1日に会社法か改正されました。前回は企業統治に関する改正をお話ししましたが、今回は親子会社関係についてお話しします。

①多重代表訴訟制度の新設
親会社の株主が不祥事を起こした子会社の役員などの責任を追及する制度が創設されました。要件としては、イ.完全親子会社関係の存在であること。
ロ.最終完全親会社等(企業集団のトップにあたる完全親会社等)の議決権の100分の1以上又は株式の100分の1以上を保有していること。
ハ.責任原因事実の発生日における最終完全親会社等が保有する株式の帳簿家格がその最終完全親会社の総資産の5分の1を超えていること。

②親会社による子会社の株式等の譲渡
親会社が子会社の株式等を譲渡する場合には、その発生日の前日までに、株式総会の特別決議による承認を受けなければなりません。

③特別支配株主の株式等売渡請求(キャッシュアウト)法制の整備
現金を対価とする少数株主の株式会社からの排除(キャッシュアウト)法制が整備されました。総株主の議決権の90%以上の議決権を有する株主(特別支配株主)は、その株式会社の株主全員に対して、現物対価により株式を売り渡すことが請求できるようになります。特別支配株主が提出した売値に不満がある場合は、少数株主は、裁判所に対して価格決定の申立てを行うことができます。

会社法改正1(企業統治関係) 平成27年5月1日

平成27年5月1日に会社法が改正されました。改正点は以下になります。

① 監査等委員会設置会社制度の創設
監査役を置かず、取締役3人以上で監査等委員会を設置します。この取締役の過半数は社外取締役でないといけません。
また、委員会設置会社は指名委員会等設置会社という名称になります。

② 社外取締役・社外監査役の要件見直し
社外取締役・監査役を選ぶ際、厳しくなった改正点は、親会社や子会社、兄弟会社以外から選ばなくてはなりません。関係会社に勤める人が取締役等になっても完全な社外とは言えないからです。緩和された改正点は、その会社の出身者であっても退任後10年経過すれば社外として認められることになりました。

③ 社外取締役を置いていない理由の開示
事業年度末日において、監査役設置会社で公開会社かつ大会社の場合、発行株式の有価証券報告書の提出義務が課されているものが社外取締役を置いていない場合には、定時株主総会で社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならなくなりました。

障害者雇用の納付金制度と助成金

従業員50人以上いる事業主は、常時雇用している従業者数の2%以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなくてはなりません(障害者の雇用の促進等に関する法律)。50人の従業員なら1人、100人居れば2人以上雇う必要があります。もし、不足する場合は不足人数1人につき月額5万円の納付金を納めなければなりません。また、過剰な場合は超過人数1人につき月額2万7千円の調整金が支給されます。

障害者雇用納付金制度の適用は、従業員数200人を超える場合に適用となりますが、平成27年4月1日より100人を超え200人以下の事業主も新たに対象となりました。適用対象になると平成28年4月から前年度の雇用障害者数をもとに障害者雇用納付金の申告を行い、法定雇用率を下回る場合は納付金を納めることになります。また、上回れば調整金が支給されます。

ただ、障害者を雇用するには、特別な雇用環境や管理が必要です。従ってハローワーク等の紹介によって2年以上継続して雇用する見込みであるときは、特定就業困難者雇用開発助成金やファースト・ステップ奨励金が支給されますので申請してみて下さい。

ランチパスポート

ランチパスポートをご存じですか?
ランチパスポートは地域限定、例えば「池袋」とか「新宿」「新橋」「渋谷」「赤坂」「神保町・水道橋・御茶ノ水」「横浜」「千葉」「さいたま市」「湘南・鎌倉」などがあり、1冊1000円位で販売されています。この本には100店舗位のランチが載っており中には通常1000円以上するランチが500円で食べられたりします。1店舗に付食べられるランチは3回までで、有効期限が発売日から3ヶ月となっています。ランチが1コインなんてお得ですよね。ただ、最初に1000円投資しているので、何回も利用したいものです。ですから仕事場の近くの地域でランチパスポートがあれば良いですね。

私はまだ利用した事ありませんが、一度試したいと思っています。もっと多くの地域版が出るといいですね。

創業支援関連対策

桜咲きました。春ですね。何故か春って新しいことをやりたくなったり、気分が明るくなったりして、特別な季節ですね。

何か新しいことと言えば起業もそうです。私も起業したのは、5年前の3月です。そんな方のために創業間もない企業を支援するために、様々な制度があります。いくつか紹介します。

創業支援貸付利率特例制度・・・創業前及び創業1年以内の方を対象に貸付金利が基準金利から0.2%(女性や若者、U/Iターンによる創業は0.3%)引き下げる制度です。日本政策金融公庫が行っています。

女性向け小口創業融資・・・女性が300万円以内の借入を行う場合、対象要件(雇用要件、勤務要件及び修学要件等)を撤廃する特例が創設されました。こちらも日本政策金融公庫が行っています。

また、今、雇用関係に関する助成金は山ほどあります。沢山ありすぎて紹介できないので、下記HPを参照されて下さい。何か1つくらい自分の企業にあった助成金が見つかると思います。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

高額療養費

高額療養費制度が平成27年1月から変更されています。くわしくはこちらへ↓
高額療養費.pdf
簡単に改正点を述べると、70歳以上の方については変更はありません。70歳未満の方は今まで所得を3区分に分けて自己負担分の上限を設定していたのを5区分に細分化されました。そして自己負担限度額を上げました。つまり、払戻額は少なくなります。ただし、住民税非課税の方については改正前と同じです。

例えば、所得53万円の方が1ヶ月で医療費が100万円だった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが、改正後は、計算すると自己負担限度額が171,820円になるので払戻額は128,180円になります。

所得83万円の方が1ヶ月100万円の医療費をだった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが(所得53万円の方と同じでした)、改正後は、計算すると自己負担限度額が254,180円になるので払戻額は45,820円になります。

医療費の財源がないのでかなりシビアになってきています。また、一度に高額な医療費を負担することが困難な場合は、限度額適用認定証というものを発行すると、一度高額な医療費を負担して後から還付を受けるのではなく、最初から限度額だけを負担することができます。限度額適用認定証の発行については、郵送で手続きできますので、添付資料をご覧下さい。