高額療養費

高額療養費制度が平成27年1月から変更されています。くわしくはこちらへ↓
高額療養費.pdf
簡単に改正点を述べると、70歳以上の方については変更はありません。70歳未満の方は今まで所得を3区分に分けて自己負担分の上限を設定していたのを5区分に細分化されました。そして自己負担限度額を上げました。つまり、払戻額は少なくなります。ただし、住民税非課税の方については改正前と同じです。

例えば、所得53万円の方が1ヶ月で医療費が100万円だった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが、改正後は、計算すると自己負担限度額が171,820円になるので払戻額は128,180円になります。

所得83万円の方が1ヶ月100万円の医療費をだった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが(所得53万円の方と同じでした)、改正後は、計算すると自己負担限度額が254,180円になるので払戻額は45,820円になります。

医療費の財源がないのでかなりシビアになってきています。また、一度に高額な医療費を負担することが困難な場合は、限度額適用認定証というものを発行すると、一度高額な医療費を負担して後から還付を受けるのではなく、最初から限度額だけを負担することができます。限度額適用認定証の発行については、郵送で手続きできますので、添付資料をご覧下さい。

平成27年度 税制改正大綱 その2

前回の続きです。
ふるさと納税ですが、現在は所得税は寄付金控除として、住民税は個人住民税の1割を限度に控除されています(必ず2000円以上の自己負担にはなりますが)。それが、住民税について限度額が個人住民税所得割の1割でなく、2割になります。こちらは平成28年度分以後の個人住民税より適用になります。また、現在はふるさと納税をした場合、自分で確定申告をしないと還付してもらえませんが、平成27年4月1日以後に行われる寄付については、寄付する自治体の数が5以下であり、もともと確定申告をする義務のない給与所得者のみの方については、寄付先の地方公共団体に寄付者に代って控除申請を行うことができる「ワンストップ特例制度」ができました。

外国人旅行者向けの消費税の免税制度は昨年10月に化粧品や食料品その他にまで対象品を拡大したところですが、ショッピングモールなどに「免税手続カウンター」を設けてまとめて免税手続きが行えるようにします。

個人的に注目しているのは「マイナンバー制の導入」です。これは銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する事を義務付ける制度です。将来は銀行口座だけでなく、他の情報も国に把握される日が来るのでしょうか・・・

もう一つ注目したいのは、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例です。こちらについては2014.12.25の「海外移転は要注意」のブログに詳しく書いてあります。適用開始時期は平成27年7月1日以後に海外転出する場合が適用になります。

キャリアアップ助成金

助成金は欲しいけど、条件や手続きが煩雑でなかなかチャレンジできないという話をよく聞きます。特に労力が多いのに採択率の低い助成金もあるのでチャレンジするだけ時間の無駄と考える人も多いのが現状です。助成金には大きく分けて、経済産業省系の助成金と厚生労働省系の助成金があります。経済産業省系の助成金は金額も大きいですが、採択率も低く条件も厳しいです。それに比し、厚生労働省系の助成金は条件を満たせばほぼ100%助成金を受け取ることができるので、新しい雇用などを考えている組織は是非活用したいものです。

キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者)の企業内でのキャリアアップについての助成金です。下記のような助成金を受けられます。

①正規雇用等への転換を助成
②非正規労働者への職業訓練を助成
③非正規労働者の賃金テーブルの改善を助成
④非正規労働者に対する健康診断制度の導入を助成
⑤短時間正社員への転換や新規雇用を助成
⑥短時間労働者の週所定労働時間を社会保険に加入できるていどに延長した場合の助成

④の助成金などは会社が行う定期健康診断の対象外となっていた有期契約労働者に対し、法定外の健康診断制度を規定して導入することで一律30万円(中小企業は40万円)が助成されます。4人以上の実施が条件ですが、4人であっても20人であっても一律助成金というのが特徴で、健康診断は1万円以下の医療機関もあることから中小企業などで4人健康診断を受ければ費用が4万円位で40万円を助成されるというお得な制度です。対象組織は是非活用してみて下さい。

事業用の預金管理(納税準備預金)

前回のカテゴリーFPのブログでは、事業用の預金管理の方法として決済性預金のお話しをしました。今回は、もう1つ事業を行う上でお得な口座を紹介します。

それは「納税準備預金」です。通常利息は勝手に税金が引かれて預金口座に入ります。20.315%も税金が取られます。つまり1,000円の利息の場合、手取りは800円にも満たないのです。でも、納税準備預金なら丸々1,000円もらえます。つまり、利息にかかる税金が非課税になる口座なのです。ただし、要件があって、引出は納税に限ります。目的外引出(納税以外の引出)があった時点で課税になります。つまり、税金を払うための引出を行う分には非課税ですが、税金以外のもののてめに引出を行うと通常の普通預金と変わらないことから利子に係る税金が取られてしまいます。

うちはそんなに税金払っていないから関係ないやと思わないで下さい。これは赤字でも支払わなくてはいけない均等割や固定資産税、消費税、給与に係る源泉所得税の支払もできます。従業員が10人超える法人であれば、毎月の源泉所得税もある程度支払っていると思います。ですから意外と使えます。

是非おためしあれ。

事業用の預金管理(決済性預金)

法人でも個人事業でも事業を始めると必ず預金口座を持つと思います。預金保険制度ってご存知ですか?元本1,000万円とその利息について例え銀行が潰れたとしても保護してくれる制度です。これは個人だけではなく、法人も元本1,000万円とその利息しか保護の対象になりません。1つの金融機関ごとなので、同じ銀行の違う支店に1,000万円ずつ入れていたとしても、それは名寄せされ、つまり、同一銀行なら支店合計で1,000万円までとなります。

個人レベルで1,000万円なら兎も角、法人でも1,000万円です。その対策としていくつかの銀行に分けておくということも必要ですが、だからといって10行も20行も取引するわけにはいきません。そこでお勧めなのが、「決済性預金」の開設です。決済性預金は全額預金保護の対象になります。決済性預金は取引銀行に言えばすぐに作ってくれます。特徴としては、①無利息(利息が残高に関わらず1円もつかない)②要求払い(いつでも払戻を請求できる)③決済サービス(電気代などの自動引落や社会保険診療報酬の受取などの決済にかかるサービスが利用できる)の3要件を満たすものをいいます。

病院などの預金は社会保険診療報酬の受取口座などは億単位の預金があることも良くあります。1%に満たないわずかな利息を受け取るより全額元本保証してもらった方がよっぽど安心ですね。事業口座で残高が常に1,000万円を超えるような場合、検討してみる価値があります。

是非おためしあれ。

土地の価格

近所の土地の価格はいくらなんだろう?とか、いくらで売れるんだろう?とか考えたことありますか?
普通モノの価格は1つですが、土地の価格は一物五価という5つの価格があります。土地という一つの物なのに価格が5つあるというのが土地の特徴です。

1.実勢価格・・・これはいわゆるマーケットプライスと言われるもので実際に市場で成立した価格です。これはあとで説明する公示価格に近いですが、売り急いだり買い急いだりすることで公示価格より高かったり低かったりします。
2.公示価格・・・国土交通省が毎年1月1日時点の価格を3月に発表します。いわゆる時価と呼ばれるものの価格です。よく新聞に載るあれです。これを基に土地の価格が上がったとか下がってるとか書かれます。
3.路線価・・・国税局長が毎年1月1日時点の価格を8月に発表します。1㎡当たりの金額で公示価格の80%です。相続税の評価の基礎となる価格となります。これは道路に付されるので道路が全くない土地などには付されなく、都市計画区域内の土地が対象となります。
4.固定資産税評価額・・・公示価格の70%です。固定資産税を算定する際の基礎となる価格となります。固定資産税の通知書に載っています。また、区市町村で固定資産評価証明書を発行してもらうことも可能です。
5.基準地標準価格・・・都道府県知事が国土利用計画法施行令に基づいて毎年7月1日時点の土地の価格で9月に公表されます。公示価格は都市計画区域内の土地しか対象としていないのに対し、基準値標準価格は都市計画区域外の土地も対象としています。市町村役場に備えてあるのでいつでも閲覧することができます。

このように土地には目的によって5つの価格があります。大体の時価を知るには、公示価格や基準値標準価格を参考にするといいでしょう。相続税の見積もりなどをするときは路線価が付されている土地は路線価、路線価が付されていない土地(調整区域や山林など)は固定資産税評価額を参考にするといいでしょう。

経営者保証ガイドライン

自分で起業するのってエネルギーいりますよね。しかも日本は起業して借入金をすると代表(社長や理事長個人)に連帯保証を求めてきます。外国ではそのようなことはないので何回でもやりなおす事が出来るのです。日本は連帯保証制度のせいで身ぐるみはがされ再起不能になるというリスクがあります。だから、起業家が増えないのではないでしょうか。

この度経営者保証ガイドラインが今年2月から開始発表されました。これは個人の連帯保証を外すためのガイドラインですが、経営者保証を無くすためには、法人と経営者の関係の明確な区分や分離が求められるとともに年1回の決算時だけでなく試算表や資金繰り表などで定期的に財務常況を報告することなどが求められています。詳しくは下記ホームページを参照して下さい。

参考:http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

銀行はこの事実を知っていますが、連帯保証を積極的に外そうとはしません。当たり前ですよね。ですから企業側と顧問税理士で一体となってガイドラインを熟知し銀行に交渉してみましょう。




週末に徹子の部屋に出演しました(嘘です)流れ作業的な写真撮影でグループごとにしか撮れなかったので今回は小中学校からの友達も友情出演です。彼女とは馬跳びしたり高鉄棒で遊んだり昔からの暴れ仲間です(笑)いつまでも仲良くしてくれて感謝です。そういえば、この帰り道六本木駅で床が濡れてて私、尻もちをついて転んでしまいました。そうしたら、近くにいた若者の男性がすっと手を伸ばしてくれたんです。日本人ってこういう時、大丈夫ですか?と声かけてくれても、なかなか手を差し伸べたりできないですよね。ちょっとうれしい出来事でした。こんな人達が増えればいいなぁと思いました。

信託の活用

信託ってご存知ですか?信託とは文字通り、財産などを信じて託す制度です。

信託の典型的な登場人物は3人です。それは委託者(財産の運用を依頼する人)・受託者(依頼を受ける人)・受益者(財産から生じる収益を受ける人)です。この三者は別々の人あるいは法人でも構いませんが、委託者=受託者や、委託者=受益者ということも可能です。財産の所有権は信託という形で受託者に移転しますが、受託者は所有権があっても勝手に財産を処分することはできません。受益者のために管理・運用・処分しなければいけません。

例えば、資産家の高齢者Aさんが居たとします。Aさんは高齢でありもしかして痴呆になるかもしれない。その時に親不孝の子供に勝手に財産を処分されてしまうかもしれないという不安があります。それに備えて自らが委託者=受益者である信託を設定します。この場合の受託者は信頼できる第三者で人でも構いませんが信託会社等でも構いません。生前は自分が受益者で死後は受益者を自分で決めておきます。

また、特別障害者やひきこもりの子などを有する場合、自分の死後にこの子がちゃんと生活できるように、受益者だけをその子にすることも可能です。財産を直接相続しても心配な場合、運用は受託者に任せて、収益だけ受け取れるので安心です。

受益者連続信託というのも有用です。例えば、甲さんの前妻の乙さんの間には3人の子供がいましたが、乙さんに親権を渡し丙さんと結婚したとします。丙さんとの間には子供が居ません。甲さんが亡くなったら後妻の丙さんに財産がいくのはいいとして、すぐに丙さんが亡くなったら、丙さんの親や兄弟に財産が渡ってしまいます。そのような時に受益者(丙)が亡くなったら、甲の財産は乙の子供にいくという事が信託では可能となります。

ただし、これは信託を設定した自分(甲)の財産に限り、30年間という期限付きです。信託を設定してから30年経って最初の相続が起こったときまでが期限となります。

現在子供のいない夫婦は増加しています。そのような人ほど信託は有効ではないでしょうか。

マイルの使い方

マイルの貯め方については2013.4.30のカテゴリーFPでお話ししています。今日は使い方について検討してみたいと思います。

溜まったマイルの使い方としては、Suicaにチャージする方法(10,000ポイントで10,000円)、WAONにチャージする方法(現在キャンペーン中10,000ポイントで12,000円)、JAL提携のホテルやレストランで使えるJALクーポンにする方法(10,000ポイントで12,000円)、JALツアーの支払いに充てられるeJALポイントにする方法(10,000ポイントで15,000円)、選りすぐり商品に替える方法(10,000ポイント20,000ポイント30,000ポイントが有)そして特典航空券があります。

大体円換算すると10,000ポイントで10,000円から15,000円ですので、一番換金率が高いのはやはり特典航空券(飛行機代が往復タダになる)です。先日、やっと溜まった54,000マイルでフィンランド(ヘルシンキ)に行きました。ヘルシンキまでの飛行機代は100,000円だったので他の方法に比べ1.8倍位有利です。

eJALポイントも1.5倍で悪くはないのですが、eJALポイント決済すると、キャンセルしても変更してもeJALポイントは返ってこないので変更がありそうなメンバーで行くツアーには使わない方が無難です。物凄いポイントを失うことになるからです。

あと、お得なのはおともでマイルといって、友人2~4人でどこかに行くとき、1人が10,000マイル~12,000マイルを負担すれば、他の人たちは10,000円~12,000円位で往復航空券が買えます。マイルを負担した人はマイルの負担だけで行けます。ただ、期間が限定されていて、お盆やお正月などは使えません。

殆どの特典が10,000マイルからの引き換えですが、今年からJALではミニマイル特典ができました。最少マイルは600マイルでいろんな国のガイドブックです。2,000マイルあればJALの工場見学ができたり、いろんなお店の1000円割引券がもらえたり、3,000マイルあればソフトバンクホークスの試合が観戦できます。少ないマイルでも、いろいろありますので、有効期間内に使って下さいね。

雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除

雇用促進税制の話は2011.9.12のブログと2011.10.3のブログでお話しました。H26.3月の決算で雇用促進税制を使おうと思っていたのに、従業員も入社したが、辞めた人もいて結局使えなかったという法人も諦めないで下さい。もう一つ、雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除というのがあります。

雇用促進税制と違い、あらかじめハローワークに申請書の提出をする必要もありませんので、決算時に純粋に適用を満たしていれば受けることができます。(ただし、法人税申告書に記載する必要があります)

要件は3つ
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給以上であること

専門用語って難しいですね。簡単に言えば、①は、H26.3月決算の場合、今年度の給与の総額(役員への給与は除く)が、前年の給与の総額(役員への給与は除く)の5%以上増えていればいいよということです。②は、H26.3月決算についてだけ言えば、基準雇用者給与と比較雇用者給与は同額なので、前年より今年度の方が給与多く出していたらいいよということです。(役員への給与は除きます)。③は、1人あたりの給与(平均給与)も前年と今年度であがっていればいいよということです。

この3つの要件を満たせば、増加給与の10%(中小企業は20%)が法人税額から控除されます。詳細は下記、ホームページをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-QA.htm