遺族年金

会社員の夫が亡くなった場合、18歳未満の子供がいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。子供がいなくても遺族厚生年金は受け取ることができます。

遺族厚生年金はなくなった人がもらえるはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4を受け取ることができます。ですから、貰える額は、亡くなった方の収入と被保険者期間で変わってきます。ただし、被保険者期間が25年未満の場合は25年加入していたとして計算されます。

18歳未満の子供がいる場合の遺族基礎年金は定額で、子供2人までは1人につき年間226,300円です。子供が全員18歳以上になると遺族基礎年金は無くなりますが、妻は65歳まで厚生年金から中高齢寡婦加算が年額589,900円支給されます。中高齢寡婦加算は夫が死亡した時、妻が40歳以上であれば子供がいなくとも、または子供がいて18歳以上であっても受け取れます。

遺族年金は貰った側の税金は金額に関係なく非課税となります。

マイルの貯め方

先日、知り合いの先生と、どうやったらマイルが効率的に貯められるかという話をしました。その先生に「FPジャーナルにそのことを書いてくださいよ」と言われたのです。私は現在FPジャーナルの原稿を年間契約で書いていますがタックスプランニングに関連することしか書けないのです。マイルの貯め方はライフプランニングになると思います。だからブログに書くことにしました。




私は2012年4月から2013年3月までの1年間でマイルを約36,000マイル貯めました。その内、実際の飛行機で21,000マイル、その他で15,000マイル貯めています。飛行機以外のマイルについては、JALのクレジットカード、ワオン(イオン、ファミマ、ミニストップなど)が主なものです。クレジットカードは洋服などのプライベートなものは他のカードを使っていますので、そんなに多くはありません。ただ、JALのクレジットカードにはスイカをつけていて、自動入金システムにしています。これはスイカの残高が自分の決めたある一定額以下になると、自分が決めたある一定金額が改札などを通ると勝手に入金されるのです。これにより、スイカに現金で入金する手間も省け、かつ、入金された金額はクレジット決済になるので一石二鳥です。

そして、写真右下にあるワオンマイレージカードをJALで作ります。手数料はたまに無料になるので無料期間に作るといいでしょう。そのワオンを使ってイオン、ミニストップ、ファミマ、ビックカメラなどで買い物します。そうしますと、ワオンにポイントが付くのではなく、JALのマイレージのポイントが付くのです。

ファミリーマートを使うときは右上のTポイントカードと右下のワオンマイレージカードを併用します。Tポイントカードにポイントを付けてもらって、支払いをワオンにすれば、TポイントとJALのマイレージがダブルで付くことになります。

貯めたマイルは何に使うかというと、航空券に使うのが一番換金率が良いです。国内線ですと10,000マイル~20,000マイルで往復航空券が手に入ります。国際線ですと、ソウルで12,000マイル~15,000マイル、グアムで18,000マイル~20,000マイル、ハワイで35,000マイル~40,000マイル、ヨーロッパで45,000マイル~55,000マイルです。他にも物に代えたり、金券として使えたり、現金等価物に代えることも可能ですが、現金に近ければ近いほど換金率は悪くなります。大体10,000マイルで10,000円位になってしまいます。

私もそんなに無理をせず、年間36,000マイル貯めることができたので1年半くらい貯めればハワイやヨーロッパに行くことも可能ですよね。

民間給与実態統計調査 H23年分

国税庁ホームページで統計情報というのがあります。そこで平成23年分の民間給与統計調査が明らかになりました。

それによると1年を通して勤務していた給与所得者(平均年齢44.7歳男性44.6歳・女性44.8歳)は4,566万人でうち男性が2,731万人、女性が1,835万人です。平均給与は409万円(男性504万円、女性268万円)です。給与と賞与を別にみると給与が350万円(男性428万円、女性233万円)で賞与が59万円(男性76万円、女性35万円)です。平均的な感じは男性で月給35万円、女性で19万円で、ボーナス1回が男性38万円、女性18万円というところでしょうか。

女性と男性でこんなに性差による給与格差がある国も珍しい(特に先進国では)ですが、おそらく女性は結婚や出産で仕事を中断する人が多いからじゃないか。つまり、勤続年数そのものが少ない人が多いからかと思いましたが、そうではありませんでした。

勤続年数30年~34年というラインが男女共給与が最も高いのですが、その平均が男性719万円、女性は375万円です。なんと勤続年数30年を超えても男性と女性は2倍近い開きがありました。

給与収入が1,000万円を超える人は男性では全体の6%ですが、女性では0.7%です。また、1,500万円を超える人となると男性では1.5%、女性だと0.1%ともはや1,000人に1人という確率になります。このようなデータをみると、日本はまだまだ遅れているなぁと実感します。

平成25年度税制改正

平成25年度の税制改正は個人のお金持ちには冷たく、企業には優しい税制改正となりました。

所得税の最高税率を40%から45%にした点、また、相続税の基礎控除について、「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から「3,000万円+600万円×法定相続人」にして、相続税課税対象者を増やした点、相続税の最高税率を50%から55%にした点、すべてお金持ちから沢山税金を取ろうという政策です。

また、若い世代はお金を持っていないが年齢が高いほどお金を持っているという点にも着目し、子や孫のために教育資金を一括贈与した場合、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とする措置を創設しました。これはH25.4.1からH27.12.31までの間に信託会社や銀行を通じて1,500万円以下の口座を作り、将来その子や孫の教育資金のために引き出します。 小や孫が30歳になるまでの教育資金に充当できます。

法人課税は雇用を沢山した法人、設備投資を沢山した法人は税額控除が受けれるようになります。生産設備等の投資を前年より10%超増加させ、かつ、年間投資額がその年度の減価償却費を上回る場合には3%の税額控除ができます(30%の特別償却との選択も可)。中小企業の場合には7%の税額控除となります。
中小企業の交際費課税についても600万円から800万円に損金算入限度額を増やし、また800万円以下であれば全額損金になります。

税制改正は課税の公平や政策目的によって改正されるのですが、今回の税制改正は強い政策目的を感じます。個人のお金持ちを犠牲にして、法人を元気付け、雇用や投資を活発にして、景気を上昇させる政策です。こんなに政策目的がはっきりした税制改正は私が税理士になって初めてのことです。企業にとっては得することが多い税制改正となっていますので、早めの理解が必要です。

日本版ISA

日本版ISAをご存じだろうか?
日本版ISAとは、英国のISA(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)を参考にして、日本版として創設された制度です。英国でのISAは1999年に10年の期間限定でスタートしましたが、その後2007年に恒久化されました。その英国ISAを参考にして2008年に金融庁が貯蓄から投資へのお金の流れを促進させるための一環として、平成21年の税制改正要望の中に組み入れ日本版ISAの創設につながりました。概要は2014年1月から3年間、毎年100万円を上限に(3年間で300万円)株式の配当や譲渡益を非課税とする制度です。投資するのは毎年100万円の今後3年間ですが、非課税期間は10年間です。

創設されたばかりの制度ですが2013年度の税制改正案で改正されそうです。まず、投資期間ですが、2014年1月から3年間だったところ、5年以上になりそうです。
それに伴い投資額も100万円×5年以上の500万円以上になりそうです。
現在の非課税対象は上場株式や公募株式投資信託ですが、公社債まで拡大しそうです。
ただし、現在非課税期間は10年ですが、こちらは5年に短縮されそうです。

英国は、公的年金の給付が高くないにも関わらず、多くの国民が退職後の資金の備えが乏しかったため、資産形成を促すためにこの制度を創設し、将来の年金を補てんするためにこの制度が恒久化されました。日本でも金融庁などがこの制度の恒久化を求めています。これは将来の年金減少への布石なのでしょうか?

企業の年金制度

平成24年3月末日に適格退職年金制度が廃止になりました。適格退職年金の移行先は3割が中小企業退職金共済制度へ、2割が確定給付企業年金へ、1割が確定拠出年金へ移行しました。

日本経団連の調査によりますと、確定給付企業年金(規約型)が51.6%と最も多く、次に確定拠出年金(企業型)が43.0%です。中小企業のみでみますと、中小企業退職金共済制度が43.0%で最も多い結果となりました。

企業の選択肢が増えたことで個々の年金の見積額はかなり変化することが分かります。自分の将来設計のためにも企業年金を理解するのも必要になってきましたね。

中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動や産業構造の変化等経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、雇用保険の一般被保険者を一時的に休業、教育訓練、出向を行って雇用を維持したときに、休業手当等かかった費用の一部が助成される制度です。

支給要件は、
①雇用保険の適用事業主であること
②平成24年10月1日以降は、売上高または生産量など最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること(5%未満の場合は直近の決算等の計上損益が赤字であることという要件は、9月末日で廃止)
③休業は全1日の休業、被保険者全員一斉にまたは被保険者毎に1時間以上行われるものであること
④出向の場合は、3か月以上1年以内であること等一定要件を満たしていること
⑤例年繰り返される季節的変動や事故・災害によるものでないこと
⑥休業等の実施前に「休業等実施計画届」を提出して支給対象事業主に該当することの確認を受けた後に休業等を実施したこと
⑦必要な書類が整備されていること

受給できる金額は、休業手当相当額の4/5(障害者を雇用および解雇等を行わない事業主には9/10、出向の場合も同じ)
教育訓練をした場合は訓練費として1人1日あたり次の金額が加算されます。事業所内訓練・・・1.5千円、事業所外訓練・・・6千円
出向の場合、出向元事業主の負担額の4/5
※1人1日あたりの上限額は、訓練費を除き、平成25年7月31日までは7,870円です。

最寄のハローワークまたは都道府県労働局に必要書類を提出する必要があります。

雇用関係助成金②

前回は雇用に関係する助成金のうち、新規雇用による助成金について、お話しました。今回は雇用維持のための助成金と、再就職支援のための助成金についてお話します。

雇用維持のための助成金としては、中小企業緊急雇用安定助成金があります。これは、事業活動の規模の縮小を余儀なくされた事業者が、休業、教育訓練、出向を行って雇用を維持した場合に費用の一部を助成しようというものです。休業・教育訓練の場合、休業手当等の4/5を助成しさらに教育訓練を行った場合は訓練費を上乗せします。出向の場合は、出向元事業主の負担額の4/5を助成します。

再就職支援のための助成金としては、労働移動支援助成金(再就職支援給付金)があります。これは、事業規模の縮小や定年等に伴い離職を余儀なくされる労働者のうち、再就職を希望する人に対して、求職活動等のための休暇(有給)を付与し、再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた中小事業主に助成するものです。委託費用の1/2を助成しますが、55歳以上の労働者の場合は2/3を助成します。ただし1人あたりの上限が40万円で300人分を限度としています。

前回と今回にかけて雇用に関する助成金(新規・維持・再就職)についてお話しましたが、これらに該当しそうな雇用をしようとする事業者は折角なので助成金を活用してみて下さい。なお、自分で申請するのが大変だから面倒だという方は私の知り合いの社会保険労務士を紹介いたします。もらった助成金の何パーセントという報酬体系なので是非利用してみて下さい。

雇用関係助成金①

雇用に関して助成金がもらえるのをご存じですか?今回は雇用に関する助成金についてお話します。まず、新しく雇用をする際に受取れる助成金として、①試行雇用奨励金、②派遣労働者雇用安定化特別奨励金、③特定求職者雇用開発助成金があります。

①試行雇用奨励金
職業経験・技能・知識等から就職が困難な特定の求職者層についてトライアル雇用を実施した場合に助成するもので、対象者1人につき月額4万円を最長3ヶ月間受取ることができます。

②派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇用する場合に派遣先である事業主に対して助成するもので、有期雇用の場合は対象者1人につき50万円、期間の定めのない雇用の場合は、対象者1人につき100万円です。

③特定求職者雇用開発助成金
障害者、高齢者等をハローワーク等の紹介によって継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成するというものです。高年齢者(60歳から64歳)や母子家庭の母等の場合、対象者1人につき90万円(短時間労働者は60万円)、障害者(身体・知的)で重度でない場合、対象者1人につき135万円(短時間労働者は90万円)、障害者(身体・知的)で重度または45歳以上・精神障害者の場合、対象者1人につき、240万円(短時間労働者は90万円)、高年齢者(65歳以上)の場合、対象者1人につき90万円(短時間労働者は60万円)助成金がもらえます。

この場合の短時間労働者とは、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。

次回は雇用に関係する助成金のうち、雇用維持と再就職支援のための助成金についてお話します。

退職した後の医療保険

会社員の時は健康保険組合、公務員などであれば共済保険に加入しています。それらを退職してすぐ再就職する場合は再就職先の健康保険に加入すれば良いのですが、そうでない場合3つの選択があります。いずれも速やかな対応が必要なので、退職前から考えておく必要があります。

1つ目は家族の健康保険の被扶養者になること。被扶養者本人に保険料負担はなく、家族の保険料負担も増えるわけでないので、これを選択できる場合はこれが一番有利です。ただ、この場合家族との間に生計維持関係が必要です。ただし被扶養者の年間収入が130万円未満であるなどの一定の要件が必要となります。

2つ目は勤務時代に入っていた保険の任意継続をすること。これは退職の日までに2カ月以上(共済保険の場合は1年以上)健康保険の被保険者であった必要がありますが、今までは保険料の半額を会社が負担していましたが、退職後は全額本人負担となります。保険料は退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額になります。ただし、協会けんぽの場合は標準報酬月額が28万円を超えている時は、標準報酬月額28万円になります。

3つ目は、国民健康保険に加入する方法です。これは退職の日の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場に届出をします。国民健康保険料の保険料は前年の所得や世帯の人数などによって決められていて、市町村によっても計算方法が違います。

1つ目の方法が選択できるなら、これが一番お得ですが、それが不可能な場合は、退職する前に任意継続をするか国民健康保険にするかを選択する必要があります。2つ目の方法は給与明細の健康保険料を2倍にすれば月の負担額が分かります。国民健康保険は市役所等に問い合わせするのが一番早いです。前年の所得が基準なので教えてくれます。それでどの方法が一番有利か考えるといいと思います。




今シーズン最後の浴衣です。繊細な絞りの浴衣です。こんな繊細な柄は滅多にありません。昨年は10回浴衣をきましたが、今年は14回着ました。おそらくこんなに着た年は過去にも、おそらく未来にもないと思います。来年も今年ほどではありませんが、浴衣を着るつもりです。乞うご期待(^o^)/