トッカンVS勤労商工会

このシリーズは前作の「トッカン特別国税徴収官」に引き続き第2弾です。トッカン特別国税徴収官については2023年6月13日のブログで感想を書いています。第一弾は主人公の女性が就職したての新人で凄腕の特別国税徴収官のトッカン付徴収官として奮闘する姿が描かれていました。今回はそれから4年経って自分ももっと仕事で認められたいと思う主人公が更に奮闘する姿が描かれています。はっきり言って第一弾よりこの第2弾の方がずっと面白かったです。

税金を払わない人というのは大きく分けて2つあって本当にお金がない人と本当はあるけど納得できなくて払わない人がいます。隠し財産のやり方が巧妙でへー凄いなと感心しながら読んでいました。様々な事件も絡ませてテレビドラマにするには第一弾よりこちらの方が面白いのではないかと思いました。税金にまつわる様々な人の人生ドラマも面白かったです。

それと主人公の女性が一人前になりたいと思いながら一生懸命仕事に向かう姿にも好感が持てました。人生仕事ばかりではないけれど、一日のうち起きている時間で一番多くの時間を費やすのが仕事です。決して侮ってはいけない大事な時間なのです。それを精一杯頑張っている主人公の女性はあと10年後かならず大物になっているのではないかと予感しました。私も頑張らないと!と思えた小説でした。

利益改善計画

コロナ禍での利益改善計画は売上(PQ)がコロナ禍で人の流れが止まって減少していました。そのため固定費(F)や変動費(VQ)のコストダウンをやってきたと思います。迅速的にカットするには役員報酬や交際費をカットした企業も多かったです。コロナ禍で接触せずに面会をする方法としてWEB会議が流行りましたのでそれによって通信費は増えましたがそれ以上に旅費交通費の削減が目立ちました。

今はどうでしょう?売上は回復したけれど、何故か利益が以前より出なくなっているのではないでしょうか?これは物価高騰時の特徴なのですが、仕入値などが高騰し変動費の割合が上がることでこれまでの単価では利益が出なくなってしまっています。そこで利益を継続して獲得するためには単価を上げる対策が必要です。ただ闇雲に上げるわけにもいかないので利幅率を計算して適正な額に設定します。

例えば、10,000円で販売している商品の変動費は5,000円です。つまり粗利益(MQ)が5,000円となります。固定費は4,500円だとすると利益は500円になります。変動費が10%上がった場合、どのくらい売上単価を上げるべきなのか?今までの売上で計算してみましょう。売上10,000円変動費5,000円✕1.1=5,500円、粗利益(MQ)は4,500になります。固定費が今まで通り4,500円だとすると利益は0円になります。

変動費が10%上がったのだから単価も10%上げるわけではありません。もし、単価も10%上げると、売上(PQ)11,000円-変動費(VQ)5,500円=粗利益(MQ)5,500円になります。それか固定費(F)4,500円を引くと利益(G)は1,000円になります。ただし、これまでと同様の利益で良いなら、逆算して利益(G)500円+固定費(F)4,500円=粗利益(MQ)5,000円、変動費(VQ)が5,500円ですから売上(PQ)は10,500円で良いことになります。つまり、売上は5%UPで解決します。自社の変動費と固定費の関係がわかっていれば、値引きをした場合と取引先を失った場合の利益減少額を比較して正しい判断ができるようになります。おためしあれ。

ゴールデンカムイ

この映画は元々漫画だったものが映画化されたものです。漫画は読んだことがないので新鮮な気持ちで見ることが出来ました。観終わっての感想は、まだまだ続きがありそうな予感です。主人公の杉元とアイヌの少女のアシリパが戦友としての絆を固めるまでの序章のような映画でした。食料としてのリスの捕まえ方、料理の仕方などアイヌ文化を学ぶことも出来て良かったです。リスは植物しか食べないので肉に臭みがなく美味しいのだそうです。

この映画は久々に友達と観たので友達の感想は熊が怖かったね。でしたが、私はそれを言うなら玉木宏氏が演じた鶴見中尉の方が100倍怖かったと思いました。有名どころの俳優もたくさん出ていますのでエンターテーメント性の高い映画かと思います。第2、第3と続きそうな映画ですが、次回やるのでしたらもっとアイヌ文化のことに触れてくれたらいいなと思います。

資格の更新

国家資格は会員証があるのですが、これが定期的に更新義務が生じます。税理士は10年ごとですが、行政書士は頻繁にあります。会員証のようなものが3枚あって、行政書士証票というのは平成25年発行になっています。有効期限の明記がないのでおそらくこれは行政書士登録を抹消しない限り有効かと思われます。次に東京都行政書士会の会員証ですが、これは6年毎に更新です。私は税理士より行政書士としての歴史の方が短いですがもう2回更新です。それから届出済証明書(ピンクカード)これは行政書士の全員が持っているわけではありませんが、入館手続きをする行政書士は持っています。これに関しては3年毎です。税理士は更新の時に簡易書留郵便で書類がくるので忘れませんが、行政書士は会報にちょっと載っているだけなので忘れる確率が高く、当事務所でも3人の行政書士が所属していますが、誰かしら更新し忘れたりしています。こんなに更新が頻繁にあるとうっかり忘れることもあり困っています。何とかならないでしょうか?

医療法人の収益費用等報告を忘れていませんか?

昨年8月から決算届(事業報告書等)だけではなく「収益及び費用等の経営情報」を都道府県知事に報告することが義務付けられました。詳しくは、2023年9月29日のブログ↓
https://hy-tax.com/blog/?p=6161
に記載した通りです。また、手続き関係のブログでも2023年10月29日に書いております。詳しくは、こちら↓
https://hy-tax.com/blog/?p=6232
医療法人として法人化したものに提出義務ができましたが、多くの法人が未提出らしく厚生労働省が呼びかけています。

当行政書士事務所に作成の依頼をしている法人様は大丈夫ですが、法人内でやっている方は毎年だからということで、決算届(事業報告書等)だけを提出して安心してしまって収益及び費用等の経営情報を都道府県に提出し忘れていませんか?今一度ご確認くださいませ。

相続税

国税庁から令和4年分の相続税申告実績が発表されました。それによると令和4年1月1日から令和4年12月31日までに亡くなった人は1,569,050人で前年より129,194人増え過去最高となったようです。また相続税の課税対象となった被相続人も前年より16,583人増えて150,858人となり、これも過去最高となりました。計算すると亡くなった人の9.6%が相続税の申告をしているということになります。東京局管内だけでみると課税割合は15%になるそうです。大阪局管内は9.7%(全国平均に近い)ですが、名古屋局管内は12.2%となっています。

一方相続税の税務調査をみると税務調査をしたうちの85.8%が追徴税額を取られていて相続税の調査=追徴税額の図ができそうで怖い感じです。一番多い指摘事項は申告漏れで現金預金の申告漏れが一番多いそうです。次に土地、そして有価証券だそうです。土地とかの申告漏れはちょっと?ですが、現金預金や有価証券は遺族も知らず亡くなった被相続人だけが知っていてあとで税務署に見つかるというケースも多く、これは逆に見つけてもらって良かったのかもしれません。

申告者も申告漏れも納税額も過去最高となり、ますます気を付けなければならない相続税となりました。特に都心に住む人で住宅を持っているだけで相続税の対象になるケースがほとんどです。日頃から自分が亡くなった時に遺族が困らないように資産管理しておく必要があります。何か心配なことがありましたら税理士吉田久子事務所までご相談下さい。当事務所では資産形成のご相談(CFP/1級FP在中)から成年後見人制度の手続きまで(こちらはリライアンス東京行政書士事務所で行います)幅広く対応していますので、よろしくお願い申し上げます。

2024年問題

運送業や建設業や医療業で猶予されている時間外労働の上限規制が4月に期限を迎えます。運送業ではドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されますので、今までより一人当たりの走行距離は短くなり、長距離で物を運べなくなり配達遅延などが予測されます。また、建設業でも人手不足によって長時間を労働が常態化している中で労働時間を減らすと建物完成が遅れコストがかかることが懸念されています。そして医療業でも医師の時間外労働時間が年間960時間、月100時間未満に制限されます。一般の業種では時間外労働時間は年間720時間なので、人手不足の中、緊急医療が提供できるのか不安が残ります。まぁ、いずれにせよ。日本は人口が減りどの業種も人手不足ですが、個人が健康的な日々を送れるように働き方改革関連法を施行し労働時間に制限をかけたわけです。

慢性的な人手不足の中、どう対応するのかは企業に委ねられたことになりますが、企業側は今後労基署の調査に注意しなければなりません。当事務所の顧問先も何件か労基署の調査を受けていますが、とても細かく規定を確認しタイムカードのチェックや現物給与の有無などもチェックされたようです。ある意味税務署より怖い労基署の調査と言われています。労基署の調査も活発化しているので今のうちからチェックして備えておく必要があります。顧問社労士がいる方は今のうちから顧問社労士と打ち合わせをしておいてください。

犬がいた季節

何だろうこの感覚。特に感動的なことが書かれているわけではないのに静かにジーンとくる感覚。至るところで目頭がなぜか熱くなる。そんな小説でした。子犬の時に捨てられ、高校の一角で飼い主が見つかるまでという条件で飼うことになった犬の一生と、それぞれの年の学生のお話が書かれています。結局飼い主は見つからず、高校で飼うことになります。高校が舞台なので毎年入学する学生がいて、卒業する学生もいます。1988年から12年間と2019年の再会が書かれています。

感受性は高いがうまく表現できない子供から大人になる途中経過の感情が見事な表現で描かれています。ちょっと懐かしいような、不器用だった自分を振り返っているような不思議な本でした。時代背景に触れるアイテムも沢山出てきて多くの人が懐かしさと温かい気持ちに触れることができる本だと思います。かなり完成度の高い本です。この本を読めば自分が忘れかけていた何かを思い出すきっかけになるかもしれません。最近ジーンという経験をしていない人は心の栄養がもらえます。お勧めです。

お金の話

今年から新NISA制度が始まり今までより非課税枠が増えたことでTVや雑誌で報道されることもあり、今年から本格的にNISAを始めたという声も多く聞くようになりました。日本という国は小学校から大学まで学問としてお金の話を学んでこなかったケースも多いかと思います。お金の資格と言えばFP(ファイナンシャルプランナー)ですが、日本FP協会では様々な情報を提供しています。

HPから資料をダウンロードできないのでURLを載せておきます。まず、お金の初心者には、若手社会人・一般の方に向けた活動のHPが参考になります。URLは以下の通り↓
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/fresh/workbook/
こちらにはお金の基礎的知識から、マイホームにかかるお金の話や資産運用、保険や相続・贈与のことなど幅広い情報が載っています。それぞれのライフイベントを把握してどのくらい資産運用できるのか計算できるエクセルシートなどは大変参考になるかと思います。それはダウンロードできるので下記を参考にして下さい。↓
一般向けライフイベントとお金

次にシニア向けの情報です。人生100年時代は定年してからの生活が長いですよね。そこでそれに困らないための知識が書かれています。以下の通りです。↓
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/senior/retire/
年金だけでは生活ができない時代になってきました。そこでどのようにしたら良いかのヒントが隠されています。こちらにもエクセルシートがダウンロードできるようになっていますので、下記を参考にして下さい。
シニア向けライフプラン
人生100年時代を乗り切るには計画も必要です。日本FP協会のHPにはそれ以外にも様々な情報が載っています。そしてFPに相談したくなったら、CFPと1級FP取得者の吉田まで是非ご相談下さいませ。

定額減税

最近お客様から、給付金・定額減税についてよく聞かれます。夏に電気代等が高騰し、岸田内閣が国民に補填すると発表しましたが、ちょっと難しくて良くわからない。結局低額所得者のみに給付されて私たちは関係ないの?という質問です。いやいや関係ありますよ。でも何段階にもなっているので複雑で分かりにくいだけです。順を追って説明します。

定額減税図解
図解を見ながら読んでほしいのですが、①まず、今年の2月~3月を目途に、低所得の子育て世帯に18歳未満一人につき5万円を加算します。
②住民税均等割りのみ課税世帯には1世帯10万円を給付します。
③そして住民税非課税世帯には1世帯7万円(自治体でも3万円を夏以降支援)を先行して給付します。
④①~③は令和6年度の住民税情報(令和5年の所得をベースにしている)を基に決定しているので、実際に令和6年に住民税非課税もしくは住民税均等割りのみ課税となる世帯には1世帯10万円を給付します。
とここまでは給付の話。これから減税の話になります。

住民税非課税や均等割りのみ課税の世帯以外の世帯は給付ではなく減税になります。給与所得者は、高額所得者(合計所得金額1805万円、給与収入だと2,000万円超)は減税の対象外になります。それ以外の方は今年の6月から給与の源泉所得税から減税されます。(給与の所得税の天引きが少なくなる)金額は、納税者及び配偶者を含めた扶養家族一人に付き3万円です。住民税は1万円になります。つまり、所得税などを払っている人は所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税となります。扶養配偶者と子供2人がいれば、本人含めて4人なので4万円×4人の16万円が減税になります。6月の給与の天引きから考慮されますが、6月分の給与で充当できなかった場合は7月、8月、9月と繰り越して、12月まででも充当できなければ年末調整で考慮されます。ここまでが給与所得者の場合です。

次に、給与所得者ではなく、不動産所得者や事業所得者の場合は、予定納税対象者については第1回予定納税額から減税ですが、予定納税額がない場合等は確定申告で減税になります。減税額は給与所得者と同じです。(@一人4万円)

年金受給者はどうでしょう。年金受給者についても6月の年金から控除される源泉徴収税額から控除されます。6月に充当できない時は次回の8月(年金は2カ月に1度なので)に充当されます。年金受給者で源泉所得税がかからない人もいるかと思いますが、その場合は住民税非課税世帯もしくは住民税均等割りのみ課税世帯だと考えられるので前半にお話しした給付になります。

注意点としては住宅ローン控除がある人は住宅ローン税額控除後の所得税から減税を実施します。また年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整や確定申告で調整します。こちらの制度は様々な層の国民に丁寧に対応しながら、物価高に対応し、可処分所得を増やすことを目的としています。簡素・迅速・適切のバランスを考慮しているということですが、全然簡素じゃないですね。専門家でも複雑で説明が面倒なくらいです。今回給付と減税で対応が違うので複雑なのですね。本音を言えば6月から給与計算が大変になるな。給与ソフトはちゃんと対応してくれるのだろうか。と思っています。