ラプラスの魔女




東野圭吾氏の本です。ネタバレしているのでご注意!

ある天才脳科学者の医者がいました。ある事故で奇跡的に命は助かりましたが自分で動くことも話すこともできなくなった少年に対し手術をします。成功する可能性は極めて低かったのですが、少年はみるみる回復し、それどころか超能力のような能力まで身に付けます。厳密には超能力ではなく、サイコロをふったとき何が出るかとか、雨がいつどこで降るとか。そういうことです。例えばサイコロにしても、手に持っている状態では何が出るか分かりません。手から離した瞬間落ちる回転や方向などを瞬時に計算して何が出るかが分かる能力です。天気についてもそうで、風の向きや湿度その他の自然現象から分かってしまいます。能力があがってくと数日前からも分かってきました。そう、コンピューター解析しないと分からないような能力を一個人が身に付けてしまったのです。これは、手術のせいなのか。それとも他の事象によるものなのか。手術のせいなら再現性があるかもしれない。それで実の娘が自ら希望して、同じ手術を受けます。再現性はありました。同じ能力を持つ人間が2人になったのです。

ある自然現象から災害が起こった事件が発生します。彼女はそれが自然現象ではなく、少年が仕掛けたものではないかと予測して少年を探します。ここから先は本を読んでください。毎度の事ですが、不思議が沢山詰まっていてどんどん引き込まれていく本でした。人間にはもともと、そうなるのではないか。という予測のような勘のようなものってありますよね?それは、「何となく」という曖昧な用語で片付けられがちですが、経験や分析によって分かるのであって、表現すると勘というものに置き換えられています。そして実現したとき、ほらね。だってあの時・・・とその根拠がスラスラと出てきたりします。でもこの本に出てくる能力はそれを遥かに超越しています。恐るべき能力。でも羨ましい能力でもあります。

著者の本は今までのパターンから必ず2つ以上のテーマが存在します。もう一つが親子愛というテーマです。人間はある可愛いものを見ると可愛いと思ったり愛しい気持ちが芽生えたりしますよね。でも、中にはそういう気持ちが芽生えない人もいるみたいですよ。どちらが正常なのか分かりませんが、私は芽生えるのが普通でそれは人間の持っている本能のようなものだと思うのです。こちらについては本をじっくり読んでみてください。

我、事において後悔せず

宮本武蔵の言葉です。一度の失敗で臆病になるのではなく、それをよい教訓として明日の成功の糧にしよう!反省は必要だけど後悔はしない。という意味らしいです。

最近大きな決断をしました。実行はまだ少し先の話ですが・・・何かの決断をする場合、今の状況に不満があるなら、それはとても簡単なことです。すっぱりやめて前に進めば良いだけです。ところがその逆の場合、このままじゃいけないと心のどこかで思っているけど、居心地が良すぎてその場所を離れられない場合、本当にこの決断は良かったのか?と不安になります。きっと、生きているとそういう決断が何回か必要になると思います。

その決断が良いのか悪いのか自分でも分かりません。大きな居心地の良さを捨ててまで選択すべきことなのかも分かりません。そんな時、「我、事において後悔せず」という文章が目に留まりました。それは私へのメッセージのような気がしました。

起業1年目の教科書





この本の著者の方に偶然新年会でお会いしていただきました。読んでみたらとても読みやすく、これから起業しようとしている人の精神的支えになるような本だったのでご紹介します。

“起業”というと世の中の人は大層な事と思う方もいると思います。身内が起業すると言ったら心配する人も実際のところ多いです。多くの人が「起業とはハードルの高い大きなチャレンジだ」と勘違いしていると著者は言っています。それは多くの起業した人の失敗を目にしているからというのもありますが、うまくいかない訳は2つあるといいます。1つは無謀なチャレンジをしてしまうこと。もう1つは、怖くて一歩も進めないというパターンだそうです。

成功する人は起業に大きなチャレンジは必要ないことを知っていて、大きな目標に達成するために細かな階段を作っているということらしいです。この文章を読んだ時、びっくりしました。私もそう思うからです。私の事務所のホームページのトップページには「確かな一歩の積み重ねを大切にします」とありますが、まさにそういうことなのです。

この本は上記の考え方を基礎にして具体的に起業1年目から成功するコツのようなものが書かれています。この本を読んだら”起業”に関して怖くて一歩も進めない人の背中を押すのではないかと感じました。しかも思い切り押すのではなく、優しく後押しする感じです。読み進めていくと、そうだ!そうだ!その通り!と思う事ばかり書いてあるのですが、1つ思い知らされたというか、はっとしたことが書いてありました。それは第9章に書いてあった「売れていないときから人に任せる」というものです。著者の知り合いの整体師の方は月20万円の売上の時に仕事の一部を人に任せたところ売上が5倍の月100万円になったのです。人に仕事をお願いしたい時、損した気分になるのは計算方法が間違っているらしいです。例えば人に1万円を支払って誰かに仕事を委託したとしてスピードやクオリティが自分より低いのでこの仕事なら3,000円でできると相手の仕事の価値を低く評価しがちです。この場合7,000円損した気分になるわけです。しかし実際は1万円支払うことで自分が別の仕事をする時間が増えます。その時間で10万円の仕事が取れたら、委託した仕事の価値は10万円とまではいかなくても軽く1万円は超えてくるといいます。委託費用を計算するときは、その仕事単体ではなくトータルでどれだけの売上が増えるのか。という考え方ができるようになると、お金を払った分を取り戻そう!と俄然やる気がでるそうです。自分と同じレベルの仕事ができる人を探していると一生見つからないまま終わってしまいます。経営者は任せる練習をすることも大切らしいです。経営者の仕事の7~8割は売ることです。売るという重要な仕事に専念するためにもその他の仕事は他人にお願いするということも大切な考え方だと知りました。

手が届きそうなアイディアや考え方が沢山詰まった本です。起業というハードルを低いものにしてくれます。起業をするかどうか迷っている方、一度目を通してみることをお勧めします。

財務諸表の見方Ⅱ

前回、経営者は財務諸表を俯瞰して見る能力が必要だという話をしました。今回はキャッシュフローについてお話しします。キャッシュフローとは現金収支です。よく何年も赤字なのに潰れない会社が存在します。何で赤字なのに会社が潰れないのか?それはキャッシュフローが回っているからです。

例えば、損益計算書上の利益が100万円の赤字だとします。損益計算書には約2,000万円の減価償却費が計上されています。その法人は過去に多くの設備投資をしていて、その借入金の返済が年間で1,000万円ありました。この場合、キャッシュフローベースの利益は△100万円+2,000万円-1,000万円=900万円の黒字になります。何故減価償却費を足すのかというと、減価償却費は経費として計上していますが、現金支出が伴っていないので足すのです。(現金がマイナスになっていないのでプラスにするという考え方)そして、借入金の元本は損益計算書の経費になりません(負債の返済なので貸借対照表に載ってきます)ですが、支払はあるので、キャッシュフローベースの利益を計算する時はマイナスするのです。

細かく言うともっとやることはあるのですが、金額が大きく動くのはこの2つです。キャッシュフローを俯瞰して見る場合、頭の中の計算でできるのが上記のやり方です。キャッシュフローベースで黒字になっているか?も注意して財務諸表を見て下さい。

介護支援取組助成金

今年度に新設された助成金です。この助成金は、仕事と介護の両立に関する取り組みを行った場合に助成金が支給されます。ポイントは従業員が実際に介護休暇を取った時に助成されるのではなく、会社が制度を作ったことに対し、助成されるという点です。実際に介護休暇を取得していなくても助成されるので企業からするとおいしい助成金です。要件は下記3点です。

①社内アンケート実施(従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握)
②社内研修の実施・リーフレットの配布(介護に直面する前の従業員への支援)
③相談窓口の設置および周知(介護に直面した従業員への支援)

①~③は厚生労働省の指定する様式があります。リーフレットなどは、ほぼ完成した状態です。助成額は60万円で1企業1回のみの支給となります。経済産業省系の補助金は取るのにハードルが高いですが、厚生労働省系の助成金は要件を満たせば取れるものばかりなので是非、ご活用下さい。

介護支援取組助成金.pdf

空家に係る譲渡所得の特別控除の創設

居住用財産を譲渡した場合、たとえ譲渡益が出たとしても3,000万円の特別控除ができるので、大抵の場合、住宅を譲渡した場合は譲渡益に係る税金がかかりません。ところが空家や貸家にしてしまうと自己の住宅ではなくなるので、特別控除が使えなくなります。

ところが今回この点について税制改正がありました。まずは下記要件に該当する居住用財産を譲渡した場合になりますが、空家になってから耐震リフォームをしてから譲渡した場合(耐震性がある場合はリフォームしなくても大丈夫です)または空家を壊して更地(土地だけ)にして譲渡した場合でも3,000万円の特別控除が使えることになりました。

平成28年4月1日の譲渡から適用になります。(平成31年12月31日まで)例えば先祖代々の住宅で取得費が不明の場合は、5%みなし取得費が適用され、譲渡価格の95%に税金が課されます。しかし、この適用を受ければ税金がかからないという人も多いのではないでしょうか。ぜひ、ご活用下さい。

-要件-
①被相続人の居住用家屋については、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②その財産について相続時から譲渡時まで、居住・貸付・事業の用に供されていたことがないこと。
③譲渡家屋は、譲渡時に地震に対する安全性に係る規定又は、これに準ずる基準に適合するものであること。
④譲渡価格が1億円を超えないこと。

医療法人会計基準

医療法人会計基準を定める省令が公布されました。医療法人会計基準は以前に発表されていて、かなり注記などが細かい基準で小規模医療法人にはこの会計基準を適用するのは無理がある感じで以前から、強制適用になる範囲に注目が集まっていました。この度、強制適用になる基準が明らかになりました。

医療法人会計基準及び外部監査が義務付けられるのは、下記の医療法人です。
① 医療法人(社会医療法人を除く)については、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した合計額が70億円以上の法人。
② 社会医療法人については、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した合計額が10億円以上で、社会医療法人債を発行している法人。

そして、施行日は平成29年4月2日以後開始事業年度からです。4月1日じゃなくて?と思うかもしれませんが4月2日です。つまり、3月決算法人から開始ではなく、4月決算法人から開始になります。医療法人は3月決算法人が一番多いので(古い医療法人はほとんど3月決算法人です)3月決算法人から始めると業務がパニックになるからでしょうか?監査法人も監査に慣れていないでしょうし、その辺を加味して4月2日以後開始事業年度(つまり3月決算法人からにしない)からにしたのかと想像されます。

一般の医療法人でいうと負債50億円以上か医業収入が70億円以上の法人ですのでかなり大きな規模でないので該当しないのですが、今まで病院会計準則さえ適用にならなかった大規模クリニックグループなどは、適用になる可能性もあるので適用になりそうな医療法人は準備が必要ですね。

医療法人会計基準.pdf

習うという事

ゴルフを習い始めました。今まで習ったことのなかったゴルフですが、自己流で壁が見えてきたので習ってみようと思い初めてゴルフを習っています。近所のゴルフ教室なので隙間時間が出来ると行っています。夜23時までやっているので仕事帰りとかにフラっと寄ったりしています。

曜日による休業は無いので毎日営業している教室ですが、曜日によってティーチングプロが違う人で私の行っている教室は4人のティーチングプロが居ます。それぞれちょっとずつ個性が違い、保守的なプロ(基本からきちっとやらせようと小さなゆっくりした基礎から教えるタイプ)と進歩的なプロ(女性なんだからもっと力を入れてビュンビュン振らないとダメだよというタイプ)の2種類のタイプが居てそれぞれ2人と2人です。進歩的なプロのレッスンの後に保守的なプロのレッスンに行くと、せっかくフォームが綺麗になってきたのに動いている!と叱られてしまったりします。

上手な友達に言わせると自分に一番合うコーチ1人に絞った方が良いよ。と言われますが、私は全てのコーチのアドバイスを受け入れてレッスンしています。戸惑うこともあるし、教え方も相反する事もありますが、それでも私にマイナスな事は言っていない筈だし、全て受け入れ、私が選択していけば良いと思っています。実際あのコーチの言っていたことをやったら飛距離が伸びたとか、このコーチが言っていたことをやったらあの癖が直ったとかあるからです。折角4人のコーチにアドバイスを貰えるチャンスがあるのに1人に絞ったら勿体ないです。混乱しながらも頑張っています。

半年後どうなっているか。乞ご期待!

グランドフィナーレ

数々の賞を受賞している映画作品です。観終わった直後に感じた感想は何と感想を書いてよいか分からない作品だと思いました。
世間で様々な分野で成功を収めた人々がアルプスの高級ホテルで過ごしています。主人公の音楽家も引退しここで過ごしています。セレブ達が集まるこのホテルではゆったりと時が流れ、皆のんびりと余暇を過ごします。中には生涯現役にこだわり撮影に没頭する映画監督もいますが・・・多分この映画は観た人それぞれが独自な感想を持つのだと思います。こんな生活してみたいと思う人もいるだろうし、こんな生活が幸せか?と疑問を持つ人も居ると思います。

何と書いて良いか分かりませんが、私がこの映画を観て感じたことは、私はまだまだ若いという事。私も多分あと30年以上は生きると思うし、その間にも私がまだ予感もしていないような出来事もあるような気がします。5年後10年後の事はたまに考えますが20年後のことまで考える人はあまりいないと思うからです。

主人公は高齢でまるで死を待っているかのようで少しうら悲しい気がしました。主人公の親友の映画監督は生涯現役にこだわり、やることや欲望がなくなったら、死んでるも同然と言います。実際、彼は時代遅れの映画監督と言われ、映画を撮り続けることが資金的にも難しくなった時に死を選びました。彼にとっては欲望がなくなったら、死んでいるも同然。ただ息をしているのと同じだったのです。

老後の余生を南の島などでお金の心配もなくのんびり過ごしたいという人を沢山知っていますが、私はそういう生き方には魅力を感じません。忙しい中に無理して余暇を過ごすのが良いのです。仕事があっての余暇です。私にとってはその位仕事が生きがいなのです。この映画を観て、何を感じるかでその人の生き方というか指向が分かるような気がします。とても奥が深い映画です。この映画を観て他の人は何を感じるのだろう?ととても気になってしまうそんな映画です。

相続信託

何件かの顧問先から相談を受けました。銀行から相続信託のパンフレットをもらったが、これはやった方が良いか?という相談でした。パンフレットを読んでみると、相続が発生した場合、遺産分割協議書を作成して、金融商品名義を相続人に名義書き換えするというものでした。遺産分割に際し揉めた場合の弁護士費用は別料金。揉めなかったとしても相続税の申告をする税理士費用は別料金とのことです。報酬を計算したら、資産の額の〇%となっているので、その顧問先で計算したら、500万円位になってしまいました。ちょっとびっくりしました。遺産分割協議書を行政書士に依頼して、金融商品の名義変更も依頼して10金融機関位あったとしてもトータル50万円あればできます。何と10倍!かなりびっくりしました。

相続の金融機関の名義変更は1件3万~5万あれば充分できますし、自分でやることも大して大変なことではありません。難しい専門的知識もいりません。ただ手間がかかるだけです。銀行がやることとは思えません。お気を付けあそばせ・・・