恋に溺れて女になる


たまには異質な本をと思って本屋さんをブラブラしていて、この本を見たとき、なんと大胆なタイトルとマリリンモンローを思わせる表紙に魅了されて、思わず手に取ってしまいました(笑)

そもそも恋に溺れるってどういうこと?から始まって子供の頃、私もいつか恋に溺れるんだろうなと思いながらいつの間にかこんなに大人になってしまって、恋に溺れるっていうのが一体どういうことなのか子供のころより分からなくなってしまい、この本の発するエネルギーというか魔力に引き付けられつい買ってしまいました。まぁ明日はバレンタインデーということで、たまには粗相をお許し下さい。

そもそも、私もいい大人になってしまったわけですが、私だけではなく、私の周りにも恋に溺れていると感じるほど激しい恋をしている人を知りません。この溺れるってどういうこと?と思いながら本を読み始めました。私の恋に溺れるってイメージは、ヘビーローテーションの歌詞にあるような「顔や声を想うだけで居ても立ってもいられない」ことなのかなぁ~などと考えていました。この後「こんな気持ちになれるって僕はついているね」という歌詞が続きます。そう、そんな気持ちになれるのって凄くラッキーだと思います。なぜなら、ほとんどの人が恋には溺れないからです。

本の内容は妖艶な表紙と過激なタイトルとは裏腹に「恋」というのを真面目に語っています。その中で印象に残ったことを2つ紹介します。
1つ目は結婚によって孤独は解消されないということ。私の周りの女性にも結構います。1人で一生生きていくのは淋しいのでそろそろ結婚したい・・・的な発言です。でもこの本では、ロシアの作家チェーホフの言葉「あなたがもし孤独を恐れるならば、結婚すべきではない」を紹介してこう書いています。結婚によって孤独は解消されません。むしろ結婚によって孤独は際立ちますと言っています。同じ家に住んでいる人と何らかの原因で気持ちが大きくすれ違った時の寂しさは1人暮らしの時に感じていたものの比ではないと・・・深いなぁ~。。

2つ目は愛の核がぶれなければずっと愛し続けることができるということ。例えば彼の才能に惚れ込んで結婚したなら、彼が浮気をしたとしても別れないそうです。彼女が愛しているのは彼の才能だからです。でも誠実さに惚れて結婚したなら、彼が浮気をしたとき別れるそうです。なぜなら彼女が愛した愛の核は誠実さだから・・・世の中どこを見渡しても完璧な人間などいないし、自分の望みを全て満たす異性も存在しません。付き合い始めた頃は彼の全部が好きなのと思い込んでいたとしても、実際には必ず愛の核があって、それは簡単に言うと何に惚れているのかということらしいです。その核さえ見失わなければ核以外のことは重大問題にはならないということらしいです。う~ん。これも深いですね。

ソフトスキルの重要性

資格というと、医師・弁護士や税理士、公認会計士などの資格を思い浮かべることが多いと思います。これらの専門的なスキルはハードスキルと呼ばれています。それと対比してあるのがソフトスキルです。ソフトスキルとはコミュニケーションとかリーダーシップとかファシリテーションのようなスキルのことです。ファシリテーションとは、会議・ミーティング等の場で発言や参加を促したり、話の流れを整理したり、参加者の認識の一致を確認したりする行為で介入し、合意形成や相互理解をサポートすることにより、組織や参加者の活性化、協働を促進させる手法・技術・行為の総称をいいます。(wikipediaより)

このように以前は資格(スキル)というとハードスキルばかりが注目され、ソフトスキルはほとんど無視されてきました。その結果、子供の頃から医師や弁護士を目指し、猛勉強で毎日のように塾に通い、友達と遊ぶ暇もなく、品行はあるがコミュニケーション能力が著しく低い子供たちが大人になってしまいました。ソフトスキルはある程度学ぶこともできますが、もともとの資質というか育ってきた環境というのが重要だと思うのです。

オーバーな言い方をすれば、すごくアホでもコミュニケーション能力が高ければ生きていけます。コミュニケーション能力は子供の頃から培った経験が大きく影響します。自分の子供を毎日のように塾に行かせて友達と遊ぶ時間を奪うのは大きな機会損失を被っているということをそろそろ気が付かないと、これからの国際社会・国際競争には生き残っていけないような気がします。

平成25年度税制改正

平成25年度の税制改正は個人のお金持ちには冷たく、企業には優しい税制改正となりました。

所得税の最高税率を40%から45%にした点、また、相続税の基礎控除について、「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から「3,000万円+600万円×法定相続人」にして、相続税課税対象者を増やした点、相続税の最高税率を50%から55%にした点、すべてお金持ちから沢山税金を取ろうという政策です。

また、若い世代はお金を持っていないが年齢が高いほどお金を持っているという点にも着目し、子や孫のために教育資金を一括贈与した場合、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とする措置を創設しました。これはH25.4.1からH27.12.31までの間に信託会社や銀行を通じて1,500万円以下の口座を作り、将来その子や孫の教育資金のために引き出します。 小や孫が30歳になるまでの教育資金に充当できます。

法人課税は雇用を沢山した法人、設備投資を沢山した法人は税額控除が受けれるようになります。生産設備等の投資を前年より10%超増加させ、かつ、年間投資額がその年度の減価償却費を上回る場合には3%の税額控除ができます(30%の特別償却との選択も可)。中小企業の場合には7%の税額控除となります。
中小企業の交際費課税についても600万円から800万円に損金算入限度額を増やし、また800万円以下であれば全額損金になります。

税制改正は課税の公平や政策目的によって改正されるのですが、今回の税制改正は強い政策目的を感じます。個人のお金持ちを犠牲にして、法人を元気付け、雇用や投資を活発にして、景気を上昇させる政策です。こんなに政策目的がはっきりした税制改正は私が税理士になって初めてのことです。企業にとっては得することが多い税制改正となっていますので、早めの理解が必要です。

給与所得者の特定支出の控除の特例

平成25年1月より給与所得にかかる特定支出の控除の特例が改正されました。特定支出とは①通勤費②転居費③研修費④資格取得費⑤帰宅旅費⑥通勤必要経費をいいます。

本年より特定支出の範囲が拡大され、従来の特定支出の範囲に、④と⑥が追加されたのが特徴となっています。④は、職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費で、⑥は、職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に必要な交際費などの勤務必要経費(年間合計65万円が限度)です。

特定支出が給与所得控除額を超える場合、その超える部分を給与所得控除額に加算することができます。改正後の判定は、特定支出が給与所得控除額の1/2を超える場合(給与等の収入金額が1,500万円を超える場合は125万円)になります。

<例>
給与収入300万円、旧法の特定支出60万円、上記④の資格所得費20万円、⑥の図書購入費5万円の場合

改正前(H24年以前)
判定   300万円×30%+18万円=108万円>60万円(特定支出控除額なし)
給与所得 300万円-108万円=192万円

改正後(H25年以後)
判定  (300万円×30%+18万円)×1/2=54万円<60万円+20万円+5万円(特定支出控除額あり)
給与所得 300万円-(108万円×1/2+60万円+20万円+5万円)=161万円

上記の改正は、平成25年分以後の所得税および平成26年度分以後の住民税から適用になります。

改正前は特定支出の控除の特例を使う人は全国でも数人程度でしたが、今回の改正で、判定が甘くなり、かつ、範囲も拡大され、しかも特定支出額だけではなく、給与所得控除額の半分も加算して控除できるので、年収300万円台で税理士試験などの勉強をしている人はかなり適用になるかと思います。一度試算してみて下さい。上記の例でも分かるように年収300万円位の人で資格取得費や図書費などが年間25万円程度ある人の場合、31万円も税金が安くなります。

トレードオフ



この本では、事業の戦略は上質をとるか手軽を取るかしかないと言っています。両方を取ろうとすると、たちまち不毛地帯へ突入します。

上質とは、経験とオーラと個性で成り立っていて、この3つの足し算によって上質度は決まるのだそう。手軽とは、入手しやすさと安さで成り立っていて、上質か手軽かのどちらかを追求することによって、事業が発展するといいます。簡単にいうと上質とは愛されることで、手軽とは必要とされることだといいます。

どちらも兼ね備えるのがいいのでは?と思いがちですが、兼ね備えることはできず、それは幻影だと言い切っています。どちらも兼ね備えようとした事例も挙げていて、かつてCOACHやティファニーはラグジュアリーブランドであったが、COACHは2004年くらいから店舗やアウトレットを多店舗新規オープンし価格も落としてた。ティファニーも以前は世界のラグジュアリーブランドの中でもひときわ高級感があったが、1990年代の終わりに顧客層を拡大することに戦略を移しシルバーのブレスレットチャームを110ドルで売り出した。その結果どうなったか?一時的にCOACHとティファニーは売り上げを伸ばし大成功したように見えた。しかし、その後今まで買ってくれていた上級顧客は誰でも買えるようになったCOACHとティファニーからは購入しなくなったという。これらの事例を挙げて上質と手軽は共存しないと言っている。どっちつかずのその戦略は幻影であり事業を衰退させる戦略であるという。

ですから、上質か手軽かを決めたらそちらを限りなく極めることに尽力することが重要でどちらかを捨てることが大切だと言っています。第13章(最後の章)は「あなた自身の強み」というテーマですが、この考えは事業だけではなく個人レベルにも当てはまり、何でもある程度できる人より、他は何もできないがこれ1つは誰にも負けないという強みを持つ方が絶対的に生きる上で有利だと言っています。そこでも基本的に上質か手軽かを選択しなくてはいけないようです。

社会医療法人認定状況

平成25年1月18日に本年1月1日現在の社会医療法人認定状況が発表されました。それによると認定数は全国で191法人になります。

平成19年の医療法改正時に創設された社会医療法人ですが、平成21年3月31日には36法人、平成22年3月31日には85法人、平成23年3月31日には 120法人、平成24年3月31日には162法人、そして平成25年1月1日には191法人と創設から6年で200法人になる勢いです。

社会医療法人と通常の医療法人との違いは2011.5.12のカテゴリー医療で「社会医療法人」として載せてありますのでご覧ください。

社会医療法人は僻地医療や救急医療、そして周産期医療など不採算医療を担うことが要件となっている代わりに税金がかからないので、今後は赤字の公立病院の担い手となっていくでしょう。

日本版ISA

日本版ISAをご存じだろうか?
日本版ISAとは、英国のISA(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)を参考にして、日本版として創設された制度です。英国でのISAは1999年に10年の期間限定でスタートしましたが、その後2007年に恒久化されました。その英国ISAを参考にして2008年に金融庁が貯蓄から投資へのお金の流れを促進させるための一環として、平成21年の税制改正要望の中に組み入れ日本版ISAの創設につながりました。概要は2014年1月から3年間、毎年100万円を上限に(3年間で300万円)株式の配当や譲渡益を非課税とする制度です。投資するのは毎年100万円の今後3年間ですが、非課税期間は10年間です。

創設されたばかりの制度ですが2013年度の税制改正案で改正されそうです。まず、投資期間ですが、2014年1月から3年間だったところ、5年以上になりそうです。
それに伴い投資額も100万円×5年以上の500万円以上になりそうです。
現在の非課税対象は上場株式や公募株式投資信託ですが、公社債まで拡大しそうです。
ただし、現在非課税期間は10年ですが、こちらは5年に短縮されそうです。

英国は、公的年金の給付が高くないにも関わらず、多くの国民が退職後の資金の備えが乏しかったため、資産形成を促すためにこの制度を創設し、将来の年金を補てんするためにこの制度が恒久化されました。日本でも金融庁などがこの制度の恒久化を求めています。これは将来の年金減少への布石なのでしょうか?

プロの解釈

2012.11.13にカテゴリー税務で復興特別所得税について書きました。その中で個人に支払う報酬等についての復興特別所得税について誤った解釈をする専門家が多いので、ここに書きたいと思います。税理士や弁護士などの個人事業の報酬については、昨年の12月までは10%の源泉所得税を控除した残額を支払っていました。例えば元の契約が222,222円の報酬について22,222円の源泉所得税を控除し、200,000円を支払うということはよく行われていたことです。これについて、国税庁のホームページでも例示を挙げて示しています。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf#search=’%E5%BE%A9%E8%88%88%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E’

これによると、Q6の回答は222,222円から22,688円(復興特別所得税を含む)を控除した199,534円を支払うことになります。しかし、Q10の回答では200,000円(手取り)÷(100-10.21)%=222,741円となるので、222,741円から22,741円を控除した200,000円を支払うことになります。

優秀な経理マンからはどちらの解釈が正しいのか?という質問を受けます。これは、復興特別所得税とは誰が負担すべき税金か。というのを考えれば分かります。所得税なので所得を受ける人、つまり受け取る側(税理士や弁護士など)です。それとは逆に今後消費税率が上がった場合は、負担すべき人は最終消費者なので、支払う側となります。これを混合して、受け取る側が手取り金額を変えず、実質顧問料を増やす請求書を出す人がいるらしいです。プロなら誰が負担すべきかは一目瞭然です。実質値上げの請求書が送られてきたら要注意。復興特別所得税は誰が負担すべき税金ですか?と聞いてみましょう。今月分の給与から源泉所得税は復興特別所得税も一緒にひかれるので給与をもらっている人も手取り金額が少しだけ減ったと実感できると思います。そう、受け取る側(所得を受ける人)が負担するのが復興特別所得税なのです。

レ・ミゼラブル

ミュージカル仕立ての映画です。ミュージカル仕立ての映画は初めて観ましたが、何しろ分かりやすい。表情や微妙なしぐさで物事を判断する要素は全くなく、かなりオーバー目な表現の歌で展開されます。テンポも早く通常の映画でしたら、3部作に分かれるくらいの内容を2時間半位で終わらせます。逃げているときにいきなり大きな声で歌いだした時には、思わず「おいおい、見つかっちゃうよ」と突っ込みを入れたくなりました。細かい微妙な表現がない分、分かりやすくかつ、ダイナミックです。

キリスト教を意識した考え方もかなり取り入れられていて、善か悪かもはっきりしています。世の中実際には善か悪かはっきりしないことも多いのに、ここでは善は善、悪は悪です。善の中、悪の中に大小はなく、悪であれば少しの悪も大きな悪も悪というカテゴリーに入れられます。例えば、妹の子供が飢えで死にそうだったのでパンを盗んだ主人公のジャンバルジャンは、理由はどうであれパンを盗んだという悪のため19年間も牢獄に入れられます。

内容を少しだけお話しすると19年間牢獄に入っていたジャンバルジャンは服役後、司教の深い慈悲にふれ改心する。徳を積み市長になるがフォンティーヌという自分の工場で働く女性を間接的に解雇してしまい彼女の死間際に彼女の一人娘であるコゼットを自分が育てると約束します。コゼットを引き取り自分の本当の子供の様に育てます。コゼットもジャンバルジャンを本当の父のように慕います。コゼットが大人になり、一人の青年に恋し、その青年もコゼットを愛していると知ったジャンバルジャンは、本当の父のように愛娘を手離す寂しさを覚えますが、それでもコゼットの意思を尊重し、青年が革命で命を落としそうになったとき、命がけで青年を助けます。

ジャンバルジャンがコゼットに注いだ愛情は男女の愛情ではなく、もっと大きな無償の愛でした。コゼットの幸せだけを考え行動します。これこそ究極の愛です。

この映画は観たときに号泣したという人が続出した映画ですが、私は観ているときは全く泣けませんでした。多分展開が早すぎてかつ、大胆すぎて圧倒されていたのだと思います。でも、観終った後、ジワジワと良さを実感するそんな映画でした。

開廃業の場合の均等割の計算の仕方

法人地方税(都道府県民税と市町村民税)は、所得割という所得が出ている場合のみ支払う税金と、均等割という所得が出ているか否かに関わらず支払う税金があります。

均等割の金額は資本金と従業者数によって決まっています。ですから、単年度決算で赤字になったとしてもこの均等割は納付する必要があります。

ただ、この均等割の金額は年額で定まっているので、例えば東京都で資本金等が1000万円以下で従業者数が50人以下の場合は年70,000円ですが、12か月間事業をしていた場合は70,000円となります。

では、年の途中、例えば開業した場合や廃業した場合はどうでしょう?5月2日に開業して12月31日が決算の場合は、7か月と30日ですので1月未満の端数は切り捨てて7か月になります。3月決算法人が10月6日で廃業した場合は4月1日から10月6日の6か月と6日になるので1月未満の端数は切り捨てて6か月です。

ではこの場合7か月ないし6か月の計算方法は70,000円に7/12ないし6/12を乗じることになりますが、割ってから乗じるのか。乗じてから割るのかが問題になります。答えは乗じてから割ります。これは地方税法312(4)、52(4)に定まっていますが、法人税額の分割基準の計算は割ってから乗じるのでやり方が違いますので注意が必要です。乗じてから割った金額に100円未満の端数が出たときは切り捨てます。したがって納税額は何百円という金額はでますが、何十円までは出ないことになります。

参照:地方税法312(4),52(4)
税率を適用して得られた均等額に対して、この事業年度中において事業所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12を除して計算する。