教える技術



年代に関わらず多くの人たちが、仕事ができない理由を部下自身に問題があると考えるようです。例えばやる気が足りないとか、根性がないとか・・・できない原因は彼らの性格や精神状態にあると考えがちです。しかし、心を正させるのは難しいので行動に目を向けるのが重要らしいです。

昔から全体の2割の人が売り上げ全体の8割を構成している。つまり、残り8割の人が仕事がいつまでもできないのは教える側の問題だということです。できるだけ抽象的な表現はさけ、行動面に着目して教えることが大切です。教えることは相手から「望ましい行動を引き出すこと」と定義しています。

行動分析学に基づいて行動科学マネジメントの観点から教え方を導いています。行動を具体的に言語化するときにMORSの法則(具体性の法則)が用いられます。
MORSの法則とは、
Measured:計測できる
Observable:観察できる
Reliable:信頼できる
Specific:明確化されている

この4つの条件を満たしていないものは行動ではないということです。計測できるは、カウントできる、あるいは数値化できることで、観察できるは、誰が見てもどんな行動をしているのかわかることで、信頼できるは、どんな人がみてもそれが同じ行動だと認識できることで、明確化されているは、何をどうするか明確になっていることを意味しています。
そろそろ真剣に部下を教育(教える)してみませんか?

社会保険診療報酬の非課税

医療法人の収入の大部分を占める社会保険診療報酬(社会保険や国民健康保険)は、窓口負担分(自己負担分)についても振込分(支払基金等からの振込)についても、事業税は非課税になります。消費税も非課税です。しかし、法人税や所得税は課税となります。

労働災害収入や自賠責収入は、事業税と法人税は課税ですが、消費税は非課税となります。

従って、医療法人の税務は通常の株式会社より複雑になりますので、日頃の会計入力の時点で収入を科目別に分け税目別に枝番(補助科目)を振るなどしておく必要があります。

期末の医療未収金の計上は期末前2か月の請求分を計上することになりますが、返戻分で再請求するものについても、医療未収金として計上する必要があります。

復興特別所得税額

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税額(所得税額の2.1%)が課税されます。これは全ての国内源泉所得(居住者は全ての所得)に課税されるので、確定申告をしている事業者だけではなく、給与所得者や定期預金などの利子にも課税されます。12月分の給与を1月10日に支払っている場合についてもあくまでも支払いベースとなりますので、1月10日に支払った給与から通常の源泉所得税に復興特別所得税額も合わせて源泉徴収されます。従って手取り給与が減ることになります。

定期預金などに付く利息についても課税されます。例えば今まで受取利息が1,000円だった場合、15%の所得税150円と5%の地方税50円が控除され、手取りは800円でした。平成25年から受け取る利息から、15.315%(今までの15%と15%×2.1%=0.315%の復興特別所得税額)の153円(1円未満切り捨て)が控除されますので、手取りは797円(1,000円-153円-50円)になります。

個人に支払う報酬料金も対象になってきます。例えば、報酬が10万円だった場合、今までは100,000円+5,000円(消費税)-10,000円(源泉所得税)=95,000円を個人に支払い、10,000円を源泉所得税として納付していましたが、この場合、94,790円を(100,000円+5,000円-10,000円-210円)個人に支払い、10,210円を源泉所得税として納付することになります。

やっかいなのは、報酬を33,333円源泉所得税を3,333円で手取りを30,000円で支払っていた場合、平成25年からは33,333円-3,333円-69円=29,931円となってしまいます。本来は復興特別所得税は所得を受ける人(もらう人)が支払うべきなので、29,931円の支払いとなりますが、手取り契約としていた場合などは契約書の変更が必要になってきます。

資格の連鎖

私は資格マニアではありませんが、いくつかの資格を持っています。何故そのような資格の勉強をしようと思ったのか・・・それは資格の連鎖です。

初めは単純でした。学校などに通わずに自力でしかも安くなにか資格が取れないか・・・そこで簿記2級の資格を最も安いNHK学園という通信教育で勉強し取得しました。わらしべ長者のわらの取得です。

そこから何か・・・かなり大きなステップアップですが、税理士を目指しました。簿記2級は税理士試験の受験資格のような初歩中の初歩の学問ですが、そこから税理士を目指す人も多いと思います。

次にCFPと1級FP・・・税理士試験ほど難しくありませんが、税理士試験がやや学術的・理論的なのに対し、FPは実務的で生活に必要なお金の知識を得られそうでした。また、税理士試験とかぶるところも多々あり、試験が楽そうだったから・・・実際広く浅く沢山の知識を得ることができました。

そしてMBA・・・経営学は実務では経験していましたが、学問では経験したことがありませんでした。自分が独立する際にも、そして顧客のためにもプラスになる知識だと思い取得しました。経営学と一言で言っても、会計面から経営戦略面、マーケティング面など様々な角度から経営というものを学ぶことが出来、とても為になりました。

このように私の資格はすべて連鎖しています。ちょっとずつかぶってて関連しています。その方が試験取得も楽ですし、バージョンアップとしては倍々に大きくなるような気がします。テコの原理ですね。

見やすいプレゼン資料の作り方

表題とはちょっと違うネーミングでしたが、先日見やすいプレゼン資料の作り方のセミナーに行ってきました。統一感が大事で細かくいうと下記の通りとなります。

基本は1ページ1メッセージ。
フォントの大きさは統一した方が良い。強調したいときはフォントを変えるのではなく、太字にしたり色を変える方が美しい。
線はない方が良い。グラフなどを挿入するときも線はできるだけ使わず、たとえば背景の色などで見えやすくするという方法を用いる。
カラーはファーストカラー、セカンドカラー、サードカラーを決めてその順に使う。
背景の色は薄目、くすんだ色を使った方が良い。
フォントは「MS P ゴシック」がおすすめで、ローマ字と数字は「arial」を使い、ローマ字と数字を強調したいときは「arial Black」がおすすめ。これは小さくしても字がつぶれない。ポップ体と明朝体はプレゼン資料としてはNG。
グラフを挿入するときは外枠にグラフ値の説明を置くのではなく、直接グラフにテキストボックスで入れる。
フォントの大きさは基本18pt小さくても12ptまでにする。

目からうろこだったのは、線は全体がうるさくなるのでできるだけ使わない方が良いということ。グラフを挿入するときでさえ、できるだけ線は見えないようにするということ。見にくくなるのでは?と心配をよそに逆に見やすくなるんです。お試しあれ。

2012年 年末調整

そろそろ生命保険の控除証明書や住宅借入金等の残高証明書が送られてきていると思います。これが送られてくるともうすぐ年末だなぁと感じてしまいます。少し早いですが今回は年末調整のことについてお話します。年末調整は会社員を経験したことがあればだれでも経験があることだと思います。そう、会社から紙を2枚渡されて記入してくるように言われるあれです。

今回は昨年と比べて変わった点をお話します。まず、生命保険控除が変わりました。昨年までは一般生命保険料で年間10万円以上の支払いで5万円控除され、個人年金保険料で年間10万円以上の支払いで5万円控除されました。2つ合わせてマックスで10万円の生命保険料控除が受けられました。

今年は一般生命保険料と個人年金生命保険料のほかに介護医療保険料が所得控除できることになりました。この場合の控除額は8万円以上保険料の支払いで4万円控除されます。一般生命保険料と個人年金保険料も介護医療保険料の支払いがある場合はそれぞれ4万円が控除限度額となってしまいますので、4万円×3=12万円が生命保険料控除のマックスとなります。昨年までの契約のみしかない場合(新たな介護医療保険料の支払いがない場合)は以前のままの5万円と5万円のマックス10万円のままになります。

データで考える力

明治MBAの講師の先生のセミナーがあったのでタイトル名のセミナーに行きました。私はIT系はどちらかというと苦手です。データを作る側の人も沢山来ていましたので、用語の意味からして分からない難しいお話もありましたが、データと一言で言っても、記述統計レベルのexcelデータから確率分布に使える多変量解析、そしてビッグデータまであるようです。

いずれにしろ、使えるデータを作るには、①比較する。これは全体を比較することで、相対比較(競合比較)や絶対比較(価格比較)や期間比較(周期比較)があります。②構成する。これは部分を構成することで、全体と部分を比較して共通性を見出したり、全体の中で部分がどう影響するのかを見たりするのに役立ちます。③変化。これは時空比較であったり、関係性を比較したりするのに役立ちます。

上記3点を意識しながらデータを作ると使えるデータになるようです。

データは時として問題解決に役立ちます。ただ、 excelデータは限界があり、先ほどの3つのデータを作ることは可能ですが、excelデータからでは 共通性は見いだせますが、関係性や集合化や法則性などを探るのは難しいようです。

医療法人の合併

合併には新設合併と吸収合併というものがあります。
新設合併はA社とB社がそれぞれなくなってC社という新しい法人を設立します。A社が創業50年B社が創業20年だとしてもC社は設立第1期ということになります。
吸収合併はA社の中にB社が吸収されるという合併の仕方です。A社は存続会社となりB社はなくなってC社が誕生します。A社が創業50年、B社が創業20年であれば、、C社は51期目を迎えることになります。

それでは本題です。医療法人は合併できるのか?
答えはできます。ただし、制限があります。医療法人社団ですと総社員の同意があればできますし、医療法人財団であれば寄付行為(社団でいう定款のようなもの)に合併することができる旨の記載があり、かつ、理事の2/3以上の同意があればできます。

では、医療法人の組織形態の差異を考えてみます。財団医療法人同士の合併であればできます。社団法人の場合、持分の定めのない社団と持分の定めのない社団の合併は、新設合併でも吸収合併でもできますが、存続法人(設立法人)上記の例でいうとC社は持分の定めのない社団になります。

片方が持分の定めのある社団で片方が持分の定めのない社団の場合、存続法人(設立法人)上記の例でいうとC社は持分の定めのない社団になります。
持分の定めのある社団同士はちょっと複雑です。原則、存続法人(設立法人)は持分のある社団でも持分のない社団でもどちらでも選択できますが、持分の定めのある社団同士であっても新設合併の場合は持分の定めのない社団にしかなれません(吸収合併の場合は持分の定めのある社団になることもできます)その点は要注意ですね。

持分あり社団と持分あり社団の場合、 吸収合併であれば、存続法人があれば旧医療法の適用があり、持分あり社団の既得権が尊重されますが、新設合併の場合、平成19年度以降持分の定めのある社団医療法人の新規設立が医療法上できなくなりました。それに合わせて新設合併の場合のみ(新設合併は新たな法人が設立第1期となるため)持分の定めのある社団にはなることができなくなったのです。
詳しくは下記厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/dl/120531-02.pdf#search=’%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%90%88%E4%BD%B5′

天地明察

主人公安井算哲は将軍に囲碁を教える家柄に生まれ囲碁を教えていましたが、趣味は幼い時から星の観察と算術で問題を解くこと。夢中になったら周りの声も聞こえず夢中になって取り組むタイプです。

ある日、日本各地の北極星の高度を測る旅を命じられ1年という長い歳月をかけ測定します。それも方向と歩幅で距離を測り最初に算術で理論値で導き出し、実測で検証するというやり方で・・・1年の旅の予定でしたが実際は1年半かかってその作業を終えます。

その経験を経て日本の暦の不確かさを確信します。暦といわれるものはその時代3種類あり、3年かけて実測し、そのうちの1つが正しいと導き出します。

ところが、正しいはずの暦がたまに狂うのです。99.9%合っているのに何故?と挫折します。才人の助けを借りながらもその謎が地球の傾きに起因するものであると発見し、新しい正確な暦を作ります。1回失敗しているので、命がけです。朝廷の妨げや偉人達の協力も織り込まれています。

算哲は何かに夢中になるとそればかりやっていますから、女性との縁もなくうまく接することができない不器用な男性です。でも、えんという妻との不器用な恋愛も描かれています。なかなかほんのりして、よい映画でした。やはり、何かに一所懸命打ち込む姿というのはいいですね。多くの時間をかけ失敗を繰り返し、挫折しながらもまた立ち向かっていく。そういう直向きな謙虚さが大きな功績を生むのですね。

雇用関係助成金②

前回は雇用に関係する助成金のうち、新規雇用による助成金について、お話しました。今回は雇用維持のための助成金と、再就職支援のための助成金についてお話します。

雇用維持のための助成金としては、中小企業緊急雇用安定助成金があります。これは、事業活動の規模の縮小を余儀なくされた事業者が、休業、教育訓練、出向を行って雇用を維持した場合に費用の一部を助成しようというものです。休業・教育訓練の場合、休業手当等の4/5を助成しさらに教育訓練を行った場合は訓練費を上乗せします。出向の場合は、出向元事業主の負担額の4/5を助成します。

再就職支援のための助成金としては、労働移動支援助成金(再就職支援給付金)があります。これは、事業規模の縮小や定年等に伴い離職を余儀なくされる労働者のうち、再就職を希望する人に対して、求職活動等のための休暇(有給)を付与し、再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた中小事業主に助成するものです。委託費用の1/2を助成しますが、55歳以上の労働者の場合は2/3を助成します。ただし1人あたりの上限が40万円で300人分を限度としています。

前回と今回にかけて雇用に関する助成金(新規・維持・再就職)についてお話しましたが、これらに該当しそうな雇用をしようとする事業者は折角なので助成金を活用してみて下さい。なお、自分で申請するのが大変だから面倒だという方は私の知り合いの社会保険労務士を紹介いたします。もらった助成金の何パーセントという報酬体系なので是非利用してみて下さい。