従来の「下請法」が「取適法」に変更になります。これは受注側となる中小企業や個人事業主・フリーランス(売り手側)を保護するため、対象が拡大され禁止行為も追加されます。まず、まず、製造委託、修理委託、特定運送委託、情報成果物作成委託、役務提供委託については売り手側が従業員300人以下の中小法人で買い手側(発注側)が従業員300人超の場合対象になります。情報成果物作成委託、役務提供委託でプログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理以外のものについては、売り手側が従業員100人以下で買い手側(発注側)が従業員100人超の場合対象になります。簡単に言うと大手が中小企業に発注する場合の中小企業保護規定ということです。
上記の対象になった場合、禁止事項が3つあります。①一方的な代金を決定すること②手形支払い等③振込手数料を売り手に負担させること
以上が禁止事項になります。大手が中小下請けにこの金額にしろというのは違反ですし、手形支払いで支払いを伸ばすことも禁止です。また、このケースが一番多いと思いますが、振込手数料を売主に負担させることも禁止です。これは合意されたとしても代金から振込手数料を引いて支払う事は減額に当たり禁止となります。結構やられている取引ですよね。2026年1月分取引から開始となります。ご注意下さい。


