こちら令和7年の税制改正で創設された税金です。〇〇法人税というくらいですので、法人に課税されます。ただ、その事業年度の基準法人税額(所得税額控除をする前の法人税額)が500万円以下であるときは課税されません。算式は下記の通りです。
(基準法人税額-年500万))×4%です。つまり法人税額が500万円以上払うような会社でないと課税されないということになります。資本金1億円以下の中小企業の場合、所得ベースでは2,440万円くらいの利益がでていないと支払いが生じません。該当しそうな法人は早めに対策必要です。令和8年4月1日以後開始の事業年度より適用になります。