万博の入場券の税務

何かと話題になっている大阪万博ですが、法人が万博の入場券を購入し、これを販売促進の目的で取引先にあげる場合、交際費ではなく、販売促進費等(つまり全額損金)で処理できます。普通に考えると交際費なような気がしますが、国税庁が損金経理を認めています。あくまでの入場券のみですが・・・支払った側の法人は、販売促進費/現金預金 で処理しますが、受け取った側はどう処理するのかというと、福利厚生費等/雑収入などとして処理します。

また、取引先からではなく、その法人が従業員の福利厚生目的で入場券を購入した場合も、全従業員を対象にしている場合には、従業員の家族分も含めて福利厚生費として認めてくれるようです。自社社員の福利厚生費の時は入場券だけではなく、交際費や宿泊費も認めるというなんと太っ腹な通知です。国全体で押している感じです。消費税も切手等と同じで使用した時に仕入れ税額控除の適用を受けることができます。

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https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/050707/04.htm