経理的センス

ビジネススクールで学んだ時に学生たちの実力の差が感じられたのが語学力と経理力です。この二つはできる人とできない人の差が激しかったです。ちなみに私は語学力は落ちこぼれで、経理力は成績優秀者です。普段会話をしていてお金の話になると、その人が経理的知識があるのかないのかが分かるときがあります。

例えば、お金を得る時のパターンは収入(売上や給与)の時と負債(借入金)の時があります。同じお金を得る事でも収入を得るのと負債を負うのでは天と地くらい違います。また、お金を支払う時のパターンは費用(消費)の時と資産(投資や財産)だったりします。これも使って無くなる費用といざという時に現金化できる資産とでは雲泥の差です。

このセンスがないと、つまり違いが曖昧だと、お金を借りられるだけ借りたり、財産を残さずにパーッと使ってしまったりします。常にお金を貰う時、支払う時にこれはどういう性質のお金なのかを意識するだけで生活が変わってくると思います。是非お試しあれ!

外国人患者受入マニュアル

この度、厚生労働省が「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」を発行しました。外国人旅行客が増え外国人患者も増えています。外国人が当医療機関に来た場合どのように対応したら良いかが詳しく載っているマニュアルです。全部で130ページもあります。詳しくはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000795505.pdf
PDFでアップしようとしましたが、容量が大きすぎて圧縮しても無理でしたのでURLを載せます。

医療滞在ビザと短期滞在ビザ(所謂観光ビザ)との違いや、保険診療ができないので医療費の設定方法、宗教上の対応や無料通訳アプリの紹介、来院時チェックリスト、優しい日本語研修ガイドなどとても充実したマニュアルになっております。一部印刷して保管しておいても良いくらいです。うちは外国人は来ないからと思っている医療機関もいざという時のために目を通しておくと良いかと思います。少し見ましたが、ちゃんと作っているという印象でした。

彼女の家計簿

主人公のシングルマザーの元に祖母のものと思われる家計簿が送られてきます。家計簿といっても米〇〇銭などと書かれている右側にその日に起こった一言日記のようなものが記載されてあります。それを読むと昭和初期の時代背景が分かったり母と祖母との関係なども次第に分かっています。女性三世代の生き様などが描かれています。また、縦の繋がりだけでなく、女性を助けるNPO法人の代表を通じて横の繋がりである様々な女性の生き方というのが垣間見れます。

この本を読んで昭和初期の女性は自宅以外で働くという事が一般的でなかったという事。祖母は祖父が戦争から帰ってきても職がなかったため、小学校の教師として働き続けましたが、よく考えてみるとお金の為ではなく、職を通して生き甲斐のようなものを感じています。祖母が駆け落ちしようとした男性に最後に言われた一言「僕だったら君を働かせたりしない。一生守る」この言葉で駆け落ちを止めたのです。当時駆け落ちしようとしていた男性は自分の事を理解していると思っていましたが、自分は働きたくて働いているのであって無理して働いているわけではなかったというのが理解されていませんでした。当時は女性は守るもので家に居るものだったのです。

祖母はいつか女性が自分らしく働きたいなら働ける世の中が来てほしいという希望を持って生きていました。また、残してきた子供への愛情を持ったまま亡くなっています。何とも切ない気持ちになる小説でした。現在では女性が様々な職業について働いています。働く女性も珍しくなくなりました。でもジェンダーギャップ指数などを見ると日本での女性の地位は低く、諸外国に比べるとまだまだです。この小説に出てくる様々な立場の女性を見てどう生きるのが良いか色々考える機会ができました。多くの女性に読んでもらいたい本です。

ふるさと納税って税金かかる?

先日顧客から問い合わせが着ました。「ふるさと納税ってやり過ぎると税金がかかるって聞いたのだけれど・・・」という質問です。50万円以上だと一時所得がかかるとか。その方は80万円位ふるさと納税をやっていたので焦っていました。寄付をした金額が50万円以上ではなく、返礼品(貰ったもの)が50万円以上です。貰ったものって物なのでいくらなのかよく分かりません。そのような時どうしたら良いかです。

ふるさと納税の返礼品は寄付した金額の30%までと制度で決まっています。地方自治体から見ると10,000円の寄附をもらったら3,000円までの返礼品しか送ることができません。ですから、寄付した金額の30%が貰った金額として試算すると良いと思います。これを逆算する166万円位までの寄附ならギリギリいけそうです。でも注意しなければならないことがあります。これは一時所得がふるさと納税だけだった場合です。

一時所得はふるさと納税だけではないので、それを合わせて50万円以下にする必要があります。大きな金額として影響してくるのは保険の解約返戻金です。保険の解約返戻金は一時所得になるので大きな保険を解約すると単体でも税金がかかるケースが多いです。ですから保険を解約する年は特に注意しなければなりません。その他としては、細かいですが、全国旅行支援も得した分の金額は一時所得です。イベント割で割引かれた金額も一時所得。最近の事例としてはマイナンバーカードに保険証や銀行口座を紐づけると貰えるマイナカードのポイント分も一時所得です。住まい給付金や地域振興券も一時所得です。こう見ると一時所得はふるさと納税だけではなく色々該当するのが分かります。

なお、一時所得ではなく非課税なものもあります。失業保険や生活保護手当、児童手当、被災者生活再建支援金、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金、東京都認証保育所の保育料助成金などは非課税です。生活困窮者や生活支援にかかるものは非課税ですが、その他に得してしまったものは一時所得となる可能性が高いので、そのようなものと合わせて50万円を超えないようにしなければ追徴課税の可能性が出てきます。ご用心を・・・

遺言書の保管制度

遺言は公正証書遺言が一番おすすめですが、公正証書にするほどではないけど、残しておいた方が良いかもという人のために、自筆証書遺言書の保管を法務局に申請することができます。自筆証書遺言は手軽ですが、紛失リスクや改ざんなどのリスクがありますし、遺言書が見つかった場合、裁判所の検認手続きが必要となります。例えば自宅から遺言書と書かれた封筒が見つかった場合、勝手に開封したりすると5万円以下の過料に処されます。ですからそのような封筒が見つかった場合、裁判所に検認の申立てをします。

検認の手続きは意外と面倒です。しかも相続人が行わなくてはならないため相続人に迷惑をかけたくない場合は、自筆証書遺言保管制度を利用しましょう。この制度は法務局が自筆証書遺言を死後50年間預かってくれるものです。画像データであれば死後150年間預かってくれます。自筆証書保管制度には通知制度があり、遺言者があらかじめ死亡時通知を希望している場合は、その通知対象とされた方に対して、遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。また、相続人等の誰かが遺言書保管所において遺言書を閲覧したりすると、その他の相続人等全員に対して遺言書が遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。

注意点としては、公正証書遺言と違って遺言書の有効性を保証するものではないため、できれば専門家に見てもらった上で保管することをお勧めします。遺言書保管制度についてはこちらの資料が詳しく載っています。⇒自筆証書遺言保管制度

極寒

最近寒いですね。1月末期限の法定調書合計表・償却資産税・支払報告書の電子申告が終わり、本日から2月です。当事務所ではもう何年もお花を定期便(2週間に一度)配達してもらっています。主にお客様が来訪する時に使う会議室に飾っていますが、極寒のためか(会議室は顧客来訪時しか暖房をつけないため)花が長持ちして2週間経っても枯れません。ですから当事務所は冬の時期はお花だらけになります。お花を見ていると心が和みます。

何年か前から1月末までに確定申告の資料を送ってもらえたら5,000円引きキャンペーンをやってから確定申告の資料が既に何件も送られてきていて2月早々スタートダッシュで確定申告を始められるので、少しゆとりをもって確定申告も行えそうです、確定申告が終わるころ春の訪れを感じる季節になるのでもう少し頑張ります。コロナだかインフルエンザだか分からない流行もきているようですが、体を暖かくして皆さまもお身体ご自愛くださいませ。

イチケイのカラス

以前ドラマでもやっていたイチケイのカラスを観てきました。冤罪を無くすために徹底的に調べ上げる刑事裁判官の入間みちおと、同じく正義感に溢れる合理主義者の元部下、他職経験制度で一時的に弁護士になっている坂間千鶴を中心に物語が展開します。全体的に法とは何か?という事を終始考えさせられるお話でした。

最後に入間みちおが言った「法は完璧じゃないけれど、その法を信じ向き合っていく・・・」の言葉を聞いて、税法も法の一つなので今後とも真摯に向き合っていこうと思いました。確かに税法も完璧ではありません。だからこそ、税理士が国に提言して少しでも良い制度になるようにしていかなければならないと思います。

この映画は、検事や弁護士、裁判官の話ですが、仕事に向き合う上で税理士にも共通することが多々あり、とても勉強になりました。映画の中では新たな登場人物である人権派弁護士の月本信吾も加わりスパイスが効いてさらに面白かったです。テレビ同様入間と坂間の掛け合いも相変わらず面白かったですが、頭でっかちで正義感に溢れる坂間千鶴と正義でありながら実務とのバランスも考えられる月本信吾の掛け合いも良かったです。

外国人患者受入れ医療コーディネーター

厚生労働省では医療機関が外国患者を受け入れる体制の整備を進めるにあたって外国人患者受入れ医療コーディネーターの養成を目的として研修を実施します。開催日は令和5年2月8日~2月10日と、2月15日~2月17日です。プログラムは下記の通りです。無料ですので外国患者が増えてきたと思われる医療法人は参加してみてはいかがでしょうか?なお、受講料は無料となっております。
2023研修プログラム

事前に5時間のe-ラーニングの受講をしなければならないため検討される法人は早めに対処ください。また、誰でも受講できるわけではなく、医療機関に勤務中か今年度に勤務予定であることが条件となります。今後外国人患者も多くなってきます。申し込みは2月3日17時までで、定員は300名です。検討する場合はお早めに・・・詳しくはこちらまで↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00017.html

残業60時間超要注意

2023年4月より中小企業も含めたすべての企業において1カ月60時間を超えた法定時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。例えば、時給1200円の人に残業代を支払う場合、今までは1.25倍の1500円でしたが、今後は60時間を超えた部分については1800円支払う必要があります。なお、深夜労働は今までも1.5倍でしたが、60時間超が深夜労働に及んだときは1.75倍になります。

残業が多い企業は今の内から対策に取り組む必要があります。今の内からやれることといえば、まず、60時間超の残業をしている人がどのくらいいるのか。また、3月までの金額と4月以降の金額の把握(差額がどれくらいになるのか)。残業超過者が一部の人に集中している時は、付き合い残業はないか。仕事がその人に集中していないか。などを検討し、3月までに人員体制などを見直す必要があります。

割増賃金率の引き上げは人件費の増加にもなりますので、1年間の時間外労働が同じであったとした場合、年間で人件費がどのくらい増加するのかも試算して経営会議にかけ時間外労働の削減の必要性を企業内で共通認識しなければなりません。もうあまり時間がないので早急に始める必要があります。

CFP更新

CFPの証書とカードが到着しました。CFPは2年ごとの更新です。会費は年2万円で、2年毎に決まった継続教育単位(CFP30単位、AFP15単位)を取得して更新手続きをします。継続教育単位(研修単位)を取得しないと更新できないというのも特徴です。最初の認定が2010年3月のようなのでもう12年CFPをやっていることになります。

ライセンスカードも以前から顔写真付きのクレジットカードサイズの写真のようなカードでした。税理士証書や行政書士証書はパウチ加工なのでそれに比べて、以前からCFPは進んでいるなと思っていました。CFPは国際資格なので進んでいるのかもしれません。FP1級ももっていますが、こちらについてはこのようなライセンスカードや必要講習などはありません。ですから取得したら一生ものなのでしょうが、ライセンスカードやバッチもないので楽ですが実感はありません。

税理士証書や行政書士証書はパウチ加工の分だけちょっと大きくてお財布などのカードケースに入れるのは困難です。行政書士はもっと古く今時、行政書士会が指定する請求書領収書控えの3枚複写の定型用紙に手書きで書かないといけないという決まりがあります。今時手書きですよ!国家資格からしてこれではデジタル庁が出来たところで日本はまだまだデジタル化はしないのだろうなぁと感じております。