ふるさと納税って税金かかる?

先日顧客から問い合わせが着ました。「ふるさと納税ってやり過ぎると税金がかかるって聞いたのだけれど・・・」という質問です。50万円以上だと一時所得がかかるとか。その方は80万円位ふるさと納税をやっていたので焦っていました。寄付をした金額が50万円以上ではなく、返礼品(貰ったもの)が50万円以上です。貰ったものって物なのでいくらなのかよく分かりません。そのような時どうしたら良いかです。

ふるさと納税の返礼品は寄付した金額の30%までと制度で決まっています。地方自治体から見ると10,000円の寄附をもらったら3,000円までの返礼品しか送ることができません。ですから、寄付した金額の30%が貰った金額として試算すると良いと思います。これを逆算する166万円位までの寄附ならギリギリいけそうです。でも注意しなければならないことがあります。これは一時所得がふるさと納税だけだった場合です。

一時所得はふるさと納税だけではないので、それを合わせて50万円以下にする必要があります。大きな金額として影響してくるのは保険の解約返戻金です。保険の解約返戻金は一時所得になるので大きな保険を解約すると単体でも税金がかかるケースが多いです。ですから保険を解約する年は特に注意しなければなりません。その他としては、細かいですが、全国旅行支援も得した分の金額は一時所得です。イベント割で割引かれた金額も一時所得。最近の事例としてはマイナンバーカードに保険証や銀行口座を紐づけると貰えるマイナカードのポイント分も一時所得です。住まい給付金や地域振興券も一時所得です。こう見ると一時所得はふるさと納税だけではなく色々該当するのが分かります。

なお、一時所得ではなく非課税なものもあります。失業保険や生活保護手当、児童手当、被災者生活再建支援金、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金、東京都認証保育所の保育料助成金などは非課税です。生活困窮者や生活支援にかかるものは非課税ですが、その他に得してしまったものは一時所得となる可能性が高いので、そのようなものと合わせて50万円を超えないようにしなければ追徴課税の可能性が出てきます。ご用心を・・・