雑所得改正1

雑所得の改正が行われそうです。「事業所得」と「業務に係る雑所得」は違いが不明瞭だからです。でも税務上の差異ははっきりしていて、事業所得の場合、損益通算ができます。つまり、給与所得がある人が事業所得もあって、事業所得が赤字の場合、給与所得から事業所得の赤字を控除して税金の計算ができます。その他事業所得で青色申告の場合、更に様々な税金特典があります。業務に係る雑所得は令和2年の確定申告から雑所得の区分に新たに加えられた区分で令和元年までの確定申告書には雑所得の区分は①公的年金等と②その他しかありませんでした。それが令和2年から雑所得の区分は①公的年金等②業務③その他になりました。

税法上取扱にかなりの差異がある事業所得と業務に係る雑所得ですが、同じような所得でも事業所得とすれば税務上かなり特になり、業務に係る雑所得とすれば赤字でも損益通算できないという大きな違いがあります。規模も大きくない副業を事業所得として申告して給与所得として損益通算するという事例も多くなってきたようで、改正が行われそうです。改正案の内容は下記の通り→雑所得改正これで問題になるのは、フリマアプリでのプレミアム販売、フリマアプリを使った反復同製品の販売や、給与所得がある人の副業のような事業所得ではないでしょうか。

まず、フリマアプリでの販売は通常家庭にあった不用品の売却が主なものなので購入価格よりかなり低い価格で売買されています。これは問題ないかと思います。ところが買った価格よりもかなり高い価格での販売(いわゆるプレミアム商品)の売買は要注意です。生活に通常必要な資産の譲渡は非課税ですが、その非課税から除外されそうです。また、フリマアプリですが、実際には決まったものをどこからか仕入れて複数販売している事例もあります。これは元々課税対象ですが、実際には申告をしていない人も多いのではないでしょうか。

次に、会社員が副業するのも多くなってきました。節税対策として副業分を事業所得として申告し赤字にして本業の給与所得と損益通算するというのが危険になるということです。ただ、ここでの改正で危険だと思うのが300万円判定です。収入が300万円ないと反証のない限り業務にかかる雑所得と取り扱って差し支えないとあります。そこで300万円以上でないから雑所得にしなければならないと考えるの早計です。年間300万円なくてもそれが副業でなく細々とやっている事業なら事業所得として扱えますし、例え給与所得があったとしても退職後の事業のために会社員時代から起業するのもあり得るからです。ですから単に300万円判定とするのではなく、実情を加味して事業所得として申告することもできるのでその辺は要注意です。今回、改正案について意見を言える機会(パブリックコメント募集)が与えられたので、金額判定(300万円基準)で単に判定するのは断固として反対!の意思を伝えました。

台湾交流

東京税理士会豊島支部の法対策部は台湾の記帳士会(台湾の税理士)と長い間交流しています。毎年1回、お互いの国を訪問して交流を続けていたのですが、コロナ禍になりこの2年交流が途絶えていました。今年は初めてWEBでの交流を先日行いました。毎回お互いに質問したい事項を予め提示してその発表をするというのが主な流れです。今年、台湾から質問されたのはマネロン防止措置と国際的租税回避防止措置について。日本から質問したのはインボイス導入に当たってのメリットと苦労した点と成功の秘訣です。

台湾では税理士がマネロン防止規定にかなり関わっているのですが、日本の税理士はマネロンにあまりかかわりは有りません。国際的租税回避防止措置については、日本には①移転価格税制②過小資本税制③タックスヘイブン税制がある旨があることを説明しました。短い時間で通訳を通して行うので通常よりも多くの時間を要するでいかに短い文章で説明するかということで行われました。

インボイス導入については、台湾は1999年には電子インボイスが導入されていたので日本よりかなり早くからインボイス導入をしています。ただ、台湾は始めは紙のインボイスから始まり今は電子インボイスですが、紙のインボイスを用いる組織もまだあり電子インボイス普及率は58%です。説明は紙でのインボイスに比べ電子インボイスは、消費者にとっては、その場で当たりかどうかわかる(台湾はインボイスに宝くじのような制度を付加してます)事業者にとっては、紙での保存がなくなり紛失リスクがなくなり、かつ領収書代わりになる。社会にとっては、紙がいらなくなるのでコストが削減できるばかりではなく地球環境にも配慮できる。というのがメリットのようでした。

苦労した点は、消費者側からすればキャリア仕様の認識が足りずキャリア仕様に慣れていない。事業者側からは、企業の社内に電子インボイスシステムがないので別のシステムから通じて電子インボイスを発行するので経理担当者の負担とコストの増加がある。社内の経理担当者には受け入れにくいこと。政府側からは、国有企業がまだ電子インボイスを導入していないため見本にならない。などの苦労があるようです。成功の秘訣としては、2000年に電子インボイスの試行を開始しましたが、それまでは紙のインボイスだったため数々の試行が試されて、くじの懸賞金を多くしたり、ペーパーレス電子インボイスをクラウド型発票にしたり、広報や推薦を促進したりしています。消費者側の苦労、事業者側の苦労は日本でも同様の事が起こりそうです。インボイス導入には、まず便利でなくてはいけないと思います。インボイス導入により経理側に負担があるようでは導入は進まないと個人的に思います。さて、日本のインボイスはどうなるのでしょうか?

フィンランド幸せのメゾット

夏休みはこんな本を読んでみました。本を読んでの感想は、日本とフィンランドは昭和時代と令和時代くらい違うなと思った点です。もちろん昭和が日本です。日本は文明としては世界目線でみて発展していますが、ジェンダー論の目線からするととても遅れているというのが本を読んでよく分かりました。この本は今後日本を担っていく若い世代や今日本を担っている政治家に是非読んでもらいたい本でした。この本からは「今は令和なのに日本のジェンダー論は昭和のままだよー」と言われているようでした。

少し紹介すると、まず、ネウボラという制度があります。ネウボラというのは妊娠期から学校に入学するまでの間、子供の成長や発達の支援や、父親や母親などを含めた家族全体の心身のサポートを行っている組織です。日本の産婦人科と保健所を足したような自治体サービス制度で女性は妊娠したらまず、全員ネウボラおばさんに相談します。相談から健診まで全て無料で日本の産婦人科より敷居が低く、ちょっとしたことでも相談に乗ってもらえます。特に初めての妊娠の場合には何もかも不安で心配です。日本の産婦人科の医師だとこんな事相談したら過保護と思われるとか、こんな些細な事相談できないといったことも相談できます。学校に入学するまでの長い間継続して相談できるのでネウボラおばさんとは絶対的な信頼関係が築かれます。子供を育てる親にとってこれ以上の安心感はありません。

もう一つ、フィンランドの学校は全て無料なのは有名な話ですが、学校における信頼は厚く、ほとんど学校以外の学習塾に通いません。技能的な塾はありますが、教育的な塾は少ないのです。授業料も給食も無料でお弁当を作る習慣はありません。日本ではどちらかというと女性の方が子供と接する時間が長いですが、フィンランドは共働き夫婦が多くほぼ同じくらい面倒をみますし、夫婦だけではなく社会全体が子供を守っているという感じです。フィンランドに住んでいたら日本の子育てよりだいぶ金銭的・精神的に負担が少なくなる感じがします。むしろ、子供を産んで育てないと損だと思うくらいです。教育費が無料な代わりに税金がとても高いですが、国民もそれを承知していて有用な使い方だと思っています。まだまだフィンランドについて紹介したい事柄が沢山載っていますが、あとは本を読んでみて下さい。

申請取次行政書士

当事務所と併設の行政書士事務所(リライアンス東京行政書士事務所)では、3人の行政書士で業務を行っています。行政書士業務は多岐に渡り、かつ臨時契約が多いため一人でやるのは無理があるからです。私は主に医療法人設立関係・定款変更関係・後見人制度関係・内容証明郵便・各種契約書関係を行っています。他の行政書士は法人設立関係や建設業認可申請や入管関係(永住や在留資格、帰化申請)などを行っています。

この在留資格の申請については申請取次資格が必須です。これは行政書士でないとダメなのですが法務大臣が認定する講習を受けて、レポートなどの試験(効果測定)に合格すると貰える資格です。在留資格は本人が入国管理局(入管)に行くのが原則ですが、平成元年6月に入管法施行規則が改正になり、申請取次行政書士であれば、本人の依頼を受けて代理で業務を行う事ができ、本人の出頭を免除することができます。

私以外の2人は既に申請取次行政書士になっているのですが、この度私も9月に講習を受けて申請取次行政書士の資格を取得することにしました。最近、入管業務が増えてきたので仕事を分散するためです。行政書士は本当に業務の範囲が広いのでまだまだ勉強することばかりですが、秋の夜長を勉強して乗り越えます。入管業務がありましたら是非当事務所にご依頼ください。

本を読む人

通勤電車でほとんどの人がスマホをいじっています。7人掛けのイスで5人くらいスマホをいじり、2人くらい寝ているというのが良く見る光景です。でも1両に2人~3人本を読んでいる人がいます。そういう姿を見ると素敵だなぁと思ってしまいます。それが高校生くらいだと良い子に育ったねぇと思ってしまうし、禿げたおじさまでも素敵!と思ってしまうのです。誰もがスマホを持つ時代になって本を読む人が減ったと実感します。スマホが無い時代はもっと電車の中で本を読んでいる人が多かったです。

今本を全く読まない人は約半分と言われていますが、私が周りを見ているともっと読んでいないのでは?と思います。実際最寄り駅の駅ナカの本屋は1店舗しかないのに昨年閉店しましたし、小さな本屋は閉店しています。今は本もネットで買う時代なので分からなくはないですが、私は本屋に行って本の臭いに囲まれて本を選ぶのが好きです。あの本屋独特の印刷物の臭いは落ち着きますし、何しろ実際にビビッとくる本との出会いがあるからです。

本を読む時間として一番適しているのは通勤時間(移動時間)です。私の通勤時の電車に乗る時間は6分しかないため、もっぱら本日のスケジュールの確認で終わります。コロナ禍になりWEB会議が多くなったので移動時間も少なくなりました。通勤時間が長かった勤務税理士の時はよく本を読んでいました。今は仕事の本は事務所で読みますが小説などの本を読む時間がないため予定がない週末や寝る前に読んでいますがすぐ眠くなってなかなか進みません。夏が終わって秋になったら読書の秋らしく落ち着いて読みたいですね。

認定医療法人制度期限

このブログでは過去に認定医療法人制度について何度も投稿しています。過去の投稿を知りたい方はブログ内検索してみて下さい。とうとう認定医療法人制度の申請期限が来年9月30日になります。これを読んであと1年もあると思ったら大間違いです。認定医療法人制度には要件がありますが、申請日の直前決算期において満たさなければならないのです。ですから来年9月末日までなので10月決算の医療法人は2022年10月(再来月)の決算で要件を満たす必要があります。

特に特別な利益供与の問題や社会保険診療報酬割合などは突然変える事ができないため、じっくり作戦を練る必要があります。ですから、すでに対策をしていないと遅いという事になります。当事務所の顧問先の医療法人も何件か認定医療法人に移行した医療法人もいます。まだ作戦を練っていないのは遅すぎますが、それでも間に合う場合もありますので、モヤモヤ考えているなら顧問税理士に相談してみて下さい。

ジュラシック・ワールド/新たなる支配者

夏休みらしい映画を観てきました。もうリアルでリアルでどうやって作っているんだろうと想像していました。登場人物も過去のジュラシックパークシリーズに登場した人が総動員でとても楽しめました。最初から最後までハラハラでしたが、どのシーンを切り取ってもポスターになりそうなシーンが多かったと思います。そういった映像美というのをかなり意識している作品だと思います。

それと女性がみんな逞しい!年齢は様々な女性達ですが全員逞しく強いです。こんなに逞しい人が揃うのか?と思うほど逞しいですが、恐竜が身近に歩いている世界を考えるとこの位逞しくないと生き残れないのかなとも感じました。生きる!ってこういう事なのかもと考えてしまった作品でした。夏休みに観る映画として大人も子供も楽しめるかと思います。

池袋経済新聞

先日、こんなサイトを見付けました。その名も「池袋経済新聞」です。以下参照↓
https://ikebukuro.keizai.biz/

このサイトは池袋の情報が満載です。池袋に事務所がある身としてはこれは押さえておかないといけない情報です。見る・遊ぶというコーナーでは池袋で行われるイベントなどの情報も記載されていてとても有用です。買うコーナーでは新店舗情報。暮らす・働くコーナーでは音楽のまちづくりプロジェクトの発足や草津までの高速バスができたことなどの情報が書いてありました。学ぶ・知るでも各種イベント情報や展示会などの情報が書いてありました。

早速ブックマークを付けたところですが、サイト右上にAREASのロゴがあったので、クリックすると何と池袋だけではなく、23区内は29ケ所、私が住んでいる文京経済新聞もありました。それだけでなく、北海道から沖縄まで様々な地域の〇〇経済新聞がありました。今まで知らなかった・・・旅行などに行く時もこれを見てから行くといい事ありそうです。皆さんのなじみの街もあるかもしれません。是非おためしあれ。

インボイス制度その2(買い手の視点)

インボイス制度は売り手からの考察の他に買い手としての考察もしなければなりません。まず、売り手としての考察をして、自分の会社(事業)がインボイス発行会社である適格請求書発行事業者になった場合、買い手としての考察もしなければなりません。売り手としての考察をして、そのまま免税事業者を維持して適格請求書発行事業者にならなかった場合は、次のステップである買い手の視点の考察はしなくても構いません。ただし、自社が消費税について簡易課税を選択している場合は必要ありません。消費税原則課税の時は次のステップに進みます。

買い手の視点としてまずやらなければならないのは、登録先の登録番号を集める事です。取引先が発行するインボイスの保存は消費税の仕入税額控除をするための要件となるため、仕入先が適格請求書発行事業者になったかどうか?を確認しなければなりません。その場合、登録番号(13桁)と登録日を記録・保存しておきましょう。国税庁が「適格請求書発行事業者公表サイト」https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/でも、適格請求書発行事業者の氏名又は名称、登録番号、登録年月日(登録取消、失効年月日)、法人については本店又は主たる事業所在地が確認できます。

では、仕入先が適格請求書発行事業者で無い場合はどうなるのでしょうか?仕入先が適格請求書発行事業者で無い場合、消費税の仕入税額控除ができないことになります。ただし、経過措置があって令和5年9月末日までは免税事業者からの課税仕入れも全額控除できます。令和5年10月~令和8年9月末までの3年間については80%控除できます。令和8年10月~令和11年9月末までの3年間については50%控除できます。令和11年10月以降は控除できなくなります。インボイス制度は複雑なので顧問税理士と早めに打ち合わせして下さい。

暇な夏

税理士は夏は暇です。税務のイベントは年末調整やら法定調書・支払報告書・償却資産税、確定申告など冬に集中しています。法人の中でも3月決算は一番多いので申告期限の5月まではまぁまぁ忙しいのです。でもそれを過ぎると急いでやらないといけない仕事というのが激減します。個人の確定申告はその年1月1日~12月31日までの所得について翌年の3月15日までに申告納付するのは有名なお話ですが、法人の決算時期は定款で定めていてバラバラです。任意で決めて良いのですが、お勧めは6月~10月決算です。

何故なら税理士が暇だからです。暇というと語弊があるかもしれないので別の言い方をすると冬より余裕があるからです。先ほどお話したように冬は期限が決まっている税務イベントが目白押しですから、それと同時並行で法人決算も行わなければいけません。6月~10月は差し迫った税務イベントがないので法人決算に集中できます。そうするといつも以上に時間をかけてどの方法が一番会社にとって良い方法か検討する時間ができます。同じ決算料を払うのであれば沢山検討してもらったほうがお客様にとってもメリットがあるはずです。これから法人設立を考えの方は是非夏決算にしてみてはどうでしょうか。

今年の税理士試験は8月2日、3日、4日です。勤務受験者にとっても夏受験の方が有難いですね。今までの努力を出し切ってその後に待っている夏を存分にお楽しみください。