社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している事業者で働く70歳未満の人は、社会保険の被保険者になりますが、パートタイマーなどで労働時間と労働日数が正社員の4分の3未満の人は加入しなくても良いことになっています。ですから、労働時間や労働日数を調整しながら(配偶者の扶養の範囲内で)働く労働者が多くいます。
それが今年10月1日から改正になります。以下の4要件に該当する場合には、社会保険加入者となります。
①1週間の労働時間20時間以上
②給与月額88,000以上
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
なお、この制度は501人以上の企業の従業員が対象となります。これにより新たに25万人が社会保険の対象になると言われています。500人以下の企業については今回は見送られましたが、平成31年9月30日までに検討されるので以後対象となる可能性はあります。
上記の改正に伴い、標準報酬月額表の下限が98,000円から88,000円に変更になります。また、中小企業は対象にならないから関係ないと思われがちですが、例えば、妻が大手スーパーなどで社会保険の対象になった場合、扶養から外れたりするのですが、家族手当等の適用からも外れる可能性がありますので注意が必要です。
おそらく③と④はすぐに判定できますが、①と②は2つの要件を両方満たすと適用になりますので、この改正は10月からですが、企業としてはもっと早めの対策が必要になります。従業員と話し合い、どうしても社会保険に加入したくないならば、その分①と②のどちらかを満たさなくするような対策をしなければなりません。人の追加採用も考えなければいけないかもしれません。4月から給与改定を行う企業も多いので早めの対策をお勧めします。