医療法改正で定款変更は必要か

医療法が改正され施行日は平成28年9月1日です。この度、私の顧問先の社会医療法人が、この医療法改正に伴い、定款変更をするようにという指導があったので、調べてみました。すると、厚生労働省医政局長から「医療法人の機関について」という通知の22ページに理事会に関する規定がない医療法人は施行日から2年以内に定款変更する必要があると出てきました。ただ、数行下に社会医療法人及び大規模医療法人以外の医療法人は、当分の間、定款変更の必要なしという表記が出てきます。

えっ定款変更しなきゃいけないの?しなくても良いの?と混乱します。社会医療法人と大規模医療法人は変更する必要があります。他の医療法人はどうでしょうか?つまり、理事会の規定があれば、当分の間このままで良いし、理事会の規定がなければ、しなくてはいけないとの事。医療法人は平成19年の医療法改正でほとんどの医療法人がその時のモデル定款通りに定款変更しています。それが今の定款になっているところがほとんどなのです。それを見ると、第21条あたりに、会議は社員総会及び理事会の2つとし・・・という規定があります。これでいいのか?いけないのか?ちなみに新定款のモデル定款の理事会の規定はもっと細かく規定されています。

まず、原則として2年以内に定款変更しなさいということですが、理事会の規定があれば、社会医療法人と大規模医療法人以外の医療法人はやらなくてもよい。理事会の規定とは現定款第21条を流用できるのか?本当に読みづらいですね。そこで埼玉県医療整備課に聞いてみました。結論から言うと第21条は流用できるそうです。ただし、今後、定款変更の事由が生じた時には、理事会の部分の変更の指導もあるらしいです。

参考までに医療法人の機関についての資料を添付します。新定款のモデル定款も載っています。医療法人の機関について.pdf