消費税2割特例

税務署からのお知らせ

税務署からこんなお知らせがあります。顧問先様はこれを見ても何のことか分からないと思います。これはインボイス制度を機に新たに免税事業者からインボイス発行事業者となった法人の方でインボイス発行事業者の登録申請書と消費税課税事業者選択届出書の両方を出した方が対象者になります。そして何がどうなるのかというと、消費税課税事業者選択届出書を提出した者(強制的に課税事業者となる届け出)は2割特例(売上に係る消費税の2割だけ納付すれば良いよという制度)が使えないという事です。その場合、簡易課税選択不適用届出書を提出しなければならないというものです。

実際、自分の事業所が提出した方が良いのか否かの判断は、消費税見込み額が還付になる場合(輸出免税売上額が多い場合や設備投資に係る消費税額が多額になる場合等)には課税事業者選択不適用届出書を提出してはいけません。何でもかんでも提出すればよいというものではなく、事業の消費税見積額を出したうえで売上に係る消費税の2割以上の納付額になりそうな時は提出して下さい。自分で判断できない時は顧問税理士にご相談下さい。