通勤の労災

業務内のけがはもちろんのこと、通勤時のけがなども労災の対象になります。勤務の帰りに映画館に立ち寄り映画を観た後の帰宅中にケガをした場合は労災の適用になりませんが、日用品の購入や通院、親の介護などの立ち寄りは立ち寄り場所でのケガは労災になりませんが、そこから通常の通勤経路後に起こったケガは労災の対象になります。最近はダブルワークをする人も増えています。ダブルワークでA会社からB会社に移動中にケガをした場合はどうでしょうか?その場合、向かう会社、この場合はBの会社の労災が降りることになります。お気を付けあそばせ。