アルバート・アインシュタインのひらめき


アインシュタインは殆んどの人が知っていると思います。アインシュタインと聞くと、舌をいたずらっ子っぽく出した顔が思い浮かぶのは私だけではないと思います。
アインシュタインは相対性理論を確立した人です。相対性理論についても、内容は分からなくても聞いたことはあると思います。

相対性理論について、外国の絵本(ここで外国の絵本としたのは、日本人ならそのような表現の仕方はしないなと思う比喩が多いため)を読むような感覚で書かれています。

Wikipediaでは「相対性理論とは、互いに、等速運動する座標系の間では物理学の法則が不変な形を保つという原理(相対性原理)と、光速度不変の原理を仮定したときの物体の運動を記述する。前者は慣性系についてのみ記述し、後者は加速運動する系や重力場の効果を含めて一般化した理論である」と言っています。

何のことやらさっぱり分からないと思います。この何のことやらさっぱり分からないものを少し噛み砕いて絵本仕立てにしたものと言えば分かりやすいでしょうが、それでも夢の中の物語のようで、不思議の国へようこそ!というイメージの本です。本文をすぐに読み始めるのではなくて、解説を読んでから本文を読み始めた方がより分かりやすいと思います。

この本を読んだ次の日は不思議な夢を見ました。本の中では、「時間」と「光」というキーワードが沢山でてくるので、その辺に着目して読むと読みやすいかなと思います。

デットエクイティスワップ

デットエクイティスワップ(DES)とは、Ded(債務)とEquity(株式)をSwap(交換)することをいいます。債務である借入金を株式化すると言えば分かりやすいと思います。

例えば、債務超過に陥った企業に対し、借入金を有する金融機関が債務免除をしたとします。金融機関は借入金全額について丸々損をします(貸倒損失)企業側は債務を免除してもらったので、(借方)借入金 ○○○/(貸方)債務免除益 ○○○という仕訳が生じます。債務免除益は収益になるので、有税(税金の対象となるという意味です)となります。

では、この借入金についてDESした場合はどうでしょうか。借入金が減って、株式となるので、会社側の仕訳は(借方)借入金○○○/(貸方)資本金○○○となります。

企業側にとっては、債務超過が解消され財務状態がすこぶる良くなります(自己資本比率の上昇)また、金融機関は債務免除にしていたら、丸々大損だったのが、株式に変換されたので、利益が出るようになったら配当を受取れますし、株式の時価が上昇すれば、株式を売却して利ザヤを稼ぐこともできます。

この方法はしばし中小企業の役員借入金についても応用されています。社長や理事長はご自身の法人が経営不振に陥った時しばし身銭を切って法人に貸付けます。しかも無利子で貸したりします。どうせ返ってこないのならと財務状態を良くするためにDESが利用されることもあるようです。

ワイルド・スピードMEGA MAX

前科者のドミニク(マッチョ)と元FBI捜査官のブライアン(イケメン)、ブライアンの恋人でドミニクの妹のミア(美女)を中心に個性のある仲間をむかえ、裏社会の黒幕から1億ドルを奪うというお話です。

イケメンとマッチョと美女が沢山登場する映画で見渡す限りこの3種類の人間しかいません。猛スピードのカーチェイス映画だと思っていましたが、そればかりでなく人間味溢れる温かい、そして気分爽快になる映画でした。

ルパン三世に似た悪党からお金を奪うという設定、それぞれ個性の強いキャストの人間味溢れる人柄、強固な仲間意識、スピード感あふれるカーチェイス、イケメン、マッチョ、美女、何を見ても明るい気分になってしまう、見終わった後の気分爽快感は今年ナンバーワンです。なんか幸せな気分にしてくれる映画でした。

すっきりしたい方、晴れやかな気分になりたい方にお勧めです。

医療法人の基本財産

医療法人の財産は、大きく基本財産と運用財産に分けられます。基本財産とは、医療法人設立時に土地や建物とすることが多いです。医療法人設立時には、病院の土地や建物は基本財産とすることが望ましいと県などが言っていることから、意味も分からず、病院の土地や建物を基本財産に設定している医療法人もあります。

基本財産以外の財産は運用財産となります。何が違うのかというと、基本財産は処分したり、借入金の担保にするときは、理事会(評議委員会があれば評議委員会)の決議が必要です。また、理事会の決議を経た後、所轄庁の承認も得る必要があります。定款変更認可申請書の提出も必要なのです。

ここまで書くと、基本財産は処分するのが大変だなと思うと思います。その通りで、理事会の決議を経て所轄庁(県など)の承認を得るためにも理由づけが必要です。そのため処分や担保の設定に時間がかかります。

それでは、基本財産の設定は必ず必要なのでしょうか?答えは必要ありません。所轄庁も土地や病院建物は基本財産とすることが望ましいとしながらも、それを強制することはできません。借入金の担保の設定など、時間が勝負な場合もありますので、医療法人設立時には(その後設定することはないと思いますが)できるだけ、基本財産は設定しない方が後の運用がスムーズになります。

CFP(相続・事業承継)の勉強の仕方

相続・事業承継は税理士試験の相続税法を簡単にしてかつもう少し実務的にした感じです。税理士試験は難しい財産評価が沢山でますが、財産評価については基本的なものしかでません。しかし、遺言の事や手続き的な事、対策にまで及んで何だか楽しい感じです。

財産評価についてもあまり難しいのはでませんが、オーソドックスなものはほとんど勉強するので、ご自分が資産家の御子息であればますます興味がわくと思います。

タックスプランニングと同様に計算問題も多いですが、計算問題は多く何回も解くことによってすぐ分かるようになります。また、試験パターンもあまりブレがないので勉強し易いですが、注意点が一つあります。この科目はタックスプランニング同様税制改正が多いのが特徴です。過去問の答えが現在の答えとならない場合が多いので、あまり過去問にこだわり過去問ばかり解いていると、古いままの税法で吸収してしまう可能性があります。

税務が仕事の方でしたら分かると思いますが、おそらく初学者は何が新しくて何が古いのかが分からないと思うので、古い過去問はその手の問題も出るんだと思う参考程度と考えて、新しい問題を多く取り寄せて勉強した方がいいと思います。

ゲーム論(ミニマックス戦略)

誰かが勝つと誰かが負けるゲームをゼロサムゲーム(ゼロ和ゲーム)といいます。これは成熟した産業で市場が飽和した状態では、既存のパイをみんなが取り合って競争が激しくなるというものです。市場シェアが飽和した状態になると、全体の和は一緒なので誰かがシェアを取るとその分誰かのシェアが減るという和がゼロ(プラスとマイナスが相殺される)になるということでゼロサムゲームと呼ばれます。

ゼロサムゲームに効果的な戦略としてミニマックス戦略というものがあります。ミニマックス戦略とは、マックス(最大)の損失をミニ(最小)にするというものです。



自分はa1.a2.a3という手があるとします。相手はs1.s2.s3という手があるとします。表に記されている数字は自分側の利益です。自分の数字が少ないほど相手側が多くの利益を得ているという設定です。ミニマックス戦略を考えた場合、自分はどの手を使うべきでしょうか?

答えは、a3です。
a1の場合相手の出方によって(相手がs1の手を選んだら)自分は15の利益が得られます。また、a2の場合でも相手の出方によって8や7の利益が得られます。それなのに何故a3を選ぶべきなのでしょうか?これは、a3が一番損失が少ない(相手が何を選んでも3の利益が得られる)だけではなく、相手はs3しか選ばないのです。相手にとってはどの場合でもs1よりs2の方が有利(数字が少ない方が相手にとっては有利です)でS2よりs3の方が有利です。つまり相手はs3以外の手は選択しません。目先の利益に目がくらみ相手の手も考えずにa1を選択していたら、-6の損失を被るところでした。

なぜ損失を最小にすることが重要なのでしょうか
例えばあるギャンブルで、勝ったら持ち金が1割増え、負けたら1割減るとします。当初掛け金は100万円3回勝って3回負けたら当初掛け金はいくらになるでしょうか?

3回勝って3回負けたから100万円?
違います。100万円×1.1×1.1×1.1×0.9×0.9×0.9=970,299円

私は最初に3回勝って次に3回負けるという算式で示しましたが、3回負けて3回勝っても同じ結果になります。また、勝や負けがランダムでも同じ結果になります。つまり、順序は不同でも3回勝って3回負ければ、100万円の元金は3万円近くも損をすることになります。ですから、勝負では勝つことより、負けないことが大切なのです。

雇用促進税制2

平成23年の税制改正の目玉として創設されたのが雇用促進税制です。もう一度説明してほしいと言われたのでリクエストに応えてもう一度。今まで従業員を雇い入れると雇用保険の助成金制度があったりしたのですが、税金が直接安くなるというのはありませんでした。

まず、青色申告者でないと適用は受けれません。また風俗営業等(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)の業種は対象外となっています。

適用要件は3つ
①その事業年度と前年でリストラしていないこと
②雇用保険に入れる従業員の数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ、人数として10%以上増加させること
③適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上であること
比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数

税金がいくら安くなるのかというと、増加した従業員の数×20万円です。10人増えれば200万円ということになります。中小企業は国税だけではなく地方税についても同額が税額控除になります。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が控除限度額になります。

注意しなければならない点は事業年度開始から2月以内(平成23年4月1日から8月31日までの開始事業年度については平成23年10月31日まで)に雇用促進計画書を提出することhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
そして、事業年度終了後2月以内に雇用促進計画の達成状況の確認を受けなければなりません。
確認書の写しを確定申告書に添付する必要があるため早めに提出する必要があります。確認をうけるのに2週間から1カ月かかるということなので、確定申告書の提出期限は事業年度終了後2月以内ですから、達成状況の確認は事業年度終了後1月くらいまでに提出する必要があります。