生かさず、殺さず

この本のタイトルを見た時、ちょっと嫌な気持ちになりました。なんとなく、週刊誌の表紙を見ているような気分になったのです。でもパラパラめくっていると痴呆症で、かつ、疾病を抱える病棟の専属の医師の物語だったので読むことにしました。長寿社会の日本では痴呆を抱えた人は年々増加しています。私の周りにはまだ認知症はいなく実際に認知症を見た事もないので認知症というのがどのようなものなのか。また、それに携わる医師や看護師はどのように接するのかを知りたくて読みました。

認知症は病気ではないと知っていましたし、治るものでもないというところまで知っていました。でも同じ認知症でも色々と種類があり、特に疾病を抱えている状態だと治療説明しても理解されなかったり、治療選択をするのも大変で、家族がどう考えるかにより治療内容も変わっているというのがよく分かりました。実際に触れ合う話を読むことにより、しかも医学的な見地からも考察できてとても為になったというのが感想です。

最後の方でこの本のタイトルである生かさず、殺さずについて触れていますが、本来の解釈は「百姓は米が足りないと困るから不足のないように、余ると仕事に励まなくなるから余らないように年貢を取る」という意味らしく、これも認知症の患者さんの治療にも当てはまるのではないかと言っていました。認知症の患者を無理に生かそうとするのも無理に死なそうとするのもよくない。その人にとって必要な事を過不足なくするのが、ほどよい医療ということでした。

第3次補正予算

第3次補正予算が計上されました。医療系のものについては厚生労働省のホームページにアップされています。それがこちらです↓
第3次補正予算新型コロナウィルス感染症の拡大防止策としても2兆5,484億円が計上されています。多くの医療機関等が補助の対象となる「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」ですが、これは既に第2次補正予算にて補助を受けた医療機関等も対象になります。ただ、対象となる経費の期間が令和2年12月15日から令和3年3月31日となっています。

2021年1月18日のブログには前回までの補正予算の助成金案内を載せていますが、補助金額も変わっています。実費を限度として、病院(有床診療所も)は25万円+5万円×認可病床数が補助されます。無床診療所(医科・歯科)については25万円、薬局・訪問看護事業者・助産所については20万円が上限です。顧問先からよく聞かれるのは説明を読んでも分からないのですが消費税の一部を還付しなさいのような事がかいてあるのですが、これはどういうことでしょうか?という質問です。

これは補助金の基本ですが、補助金というのは支払った費用の全部もしくは一部を貰えるのというものです。ただし、支払った費用の内消費税部分は補助金の対象になりませんよ。という意味です。ですから補助金が25万円だとしてぴったり25万円(税込)の経費で領収書をもらい申請すると約2万2千円くらいは消費税なのです。消費税まで負担しないので仕入税額控除相当額は消費税を減額する効果があるから返金しなくてはならなくなります。それを予防するには税抜きの状態で限度額を超える申請をすれば消費税の返金をしなくて済みます。沢山の法人様から質問があったのでみんなこの文章の意味が分からないのだと思います。ご参考までに・・・

CFP継続教育単位

CFPは取得したら2年毎に更新をするのですが、その2年間で継続教育単位を30単位以上取らないと継続できません。これはCFPとしての質を落とさないように研修を受けなければならないという制度です。(ちなみにAFPは15単位でいいのです)私はCFPのため2年間で30単位取得しなければなりません。取得してから毎回ちゃんと更新できていました。ところが昨年末更新時に30単位取れていないというピンチに陥りました。昨年はコロナ騒動以降ほとんどの研修が中止になったからです。それはそれでFP協会も分かっていたので、初めてですが特例として6箇月の延長の申請をしました。これで6月くらいまで延長できます。

その時はほっとしていたのですが、今現在においてもちゃんとした研修は相変わらず行われていません。これで果たして6月までに30単位取れるのでしょうか?ちょっとというかかなり不安です。WEB研修とかも対象になるようなので頑張ってはみますが・・・この1年で様々な制度が様変わりしています。

税理士業務も税理士法的には在宅勤務はダメでした。これは税理士法でいう2カ所事務所に該当して処罰の対象になるのです。ところが今回その税理士法も見直されようとしています。ここ2~3年は変化の年です。それに順応できるように勉強もしなければなりません。変革の時はチャンスの時でもあります。今年色々吟味して来年スタートダッシュできるように日々勉強・研究に精進します。皆様も来年のスタートダッシュに向けてそろそろ準備を始めましょう。

ファーストラブ

映画「ファーストラブ」を観ました。題名をみると恋愛映画かと思うかもしれませんが全然違います。公式サイトを見ると分かりますが、直木賞受賞ベストセラーサスペンスです。観た時の感想は何と心をえぐられる映画なんだということ。ただ、男性には全く分からないだろうなとも思いました。そして作者は絶対女性だ!と確信しました。後で調べたところ、やはり島本理生氏で女性でした。

まだ、始まったばかりの映画で感想もそれほどないですが、男性と女性では感想は雲泥の差だろうと思います。男性には分からないし、女性には(全員ではありませんが)とても心の奥深くに食い込んでくる映画です。しかもあまり直視できないできれば触れたくない感情にグサグサ入ってきます。

この映画は平日の夜観ましたが、やはり鬼滅の刃の時と違ってガラガラでした。私の列には2人しかいませんでした。1人で観に来ている人が多かったです。主人公の旦那さんに救われたこと。そして、映画ラストの方で殺人を犯したとされた彼女が前向きになれたシーンが救いでした。

パートタイマーの割増賃金

最近働き方が変わってきていますね。時差出勤をしたり、在宅ワークをしたり、給与計算はどうしたらよいのかという相談も増えています。そこで割増賃金の問題があります。週2日在宅ワークにしたがどうも夜にやっているようだ。割増賃金を支払う必要があるのか?とか以前は9時~17時出勤だったが、今は時差出勤で10時~19時になっている。当社の営業時間は9時~17時なのでそれを超えたら割増し賃金の対象になるのか?などです。正社員はともかくパートタイマーについてはよく分からないと言った問い合わせも多いです。

確かにパートタイマーの場合、在宅ワークで子供が寝静まった後にやるとか、早朝に仕事をしているとか、会社としてはどうしたら良いものかなど分からないかと思います。割増賃金に関して言うと1日8時間の労働時間を超えなければ割増賃金の支給はしなくても良いです。時間に関わらずです。8時間を超えてしまったら25%増しで支払う必要があります。

割増賃金には残業手当、休日手当、深夜手当の3種類ありますが、それどれ細かく載っているパンフレットがあります。こちらをご覧ください。→労働基準法割増賃金最近働き方がコロナ禍でだいぶ変化してきたのでそれに伴う相談も増えています。当事務所のスタッフも時差出勤・在宅ワークも取り入れています。変化の時は相談も多いので貧乏暇なしです。先日自宅付近を散歩していたら梅の花が満開でした。また、最近事務所に届いた花の中に桃の花があります。今日見たらぽつぽつ咲き始めていました。もうすぐ春です。

服屋の戦略に乗ってみた!

コロナ禍で業務の内容もかなり変わりました。何が一番変わったかというと私が顧客のところに訪問する数がめっきり減りました。そのため旅費交通費は激減、その代わり通信料が増加しています。WEB会議も多くなりました。顧客のところへの訪問も減ったので洋服を購入する機会も減りました。コロナ禍で買いに行くのも大変だしという事で今回は洋服屋(レンタル)の戦略に乗ってみました。エアークロゼットというシステムです。初め簡単なアンケートのようなものに答えます。するとスタイリストが洋服を3点選んでくれて送ってきます。それで送られてきたものがこれです。テーマは顧客に会う時の服です。↓

感想は普段私が買わないアイテムだな。。と最初思いました。でも着てみるとまぁ悪くない感じ。しかも私は買う時どうしても模様や柄物を買いがちです。しかし、今回送られてきた3点は全て無地だったので自分の服とのコーディネートもしやすかったし、これ似合わないのでは?と思っていたのもが案外そうでもなかったりして、何だか新たな発見でした。1ヶ月7480円で3アイテム送られてきて気に入らない場合などは送料300円支払えば1回交換してもらえます。次回は同窓会があるのでそれに合うものをとオーダーすればそれに合わせてコーディネートしてくれます。

洗濯も不要で送られてきた専用の袋に入れて返却すると次のアイテムと交換できます。専用アプリもありそこに今回の洋服の感想などを書くと更に好みの服を選んで送ってくれます。感想を書く度に自分の好みに近づく感じです。一番良かったと思うのは自分は選ばないけれど自分に似合いそうなものをコーディネーターが選んで送ってくれる点です。新たな発見があります。その他にもあまりにも気に入ったら買い取ることもできます。テーマにあったもの(例えば来月はセミナー講師の仕事があるのでそれにあったものを!)を送ってくれるのもいいですね。大変便利な制度だと思います。しばらく続けようと思います。

コロナ後の税金

東日本大震災の時、国は復興のために多額の資金を使いました。そして復興後の2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間復興特別所得税という新しい税金が所得税の2.1%割増しで課税されることになったのです。今回のコロナ関連は東日本大震災の影響区域だけではなく日本全国に及ぶのでそのための助成金や補助金など多くの資金が使われています。するとコロナ後どうなるのでしょう?国家財源は御存じのように国債と税収です。ということはコロナ後は税金が上がると考えて間違いありません。復興特別所得税のように地味に2.1%(だけど25年間)だけでは済まないような気がします。

では何の税金取るの?と考えた時、法人税はないかなと思います。なぜなら法人税を上げてしまうと日本の企業が国際間競争に耐えられなくなり、日本の国力自体を脆弱化させるからです。では、所得税か?うーん。これも難しいのではないのでしょうか?東日本大震災後、復興特別所得税を課しましたがその税率をもう少し上げるということは有り得ますが、その他の制度については今回年末調整や確定申告を行う人には分かると思いますが、だいぶ変わりました。いわゆるお金持ち不利税制になっています。そこでこれ以上やるか?という感じです。消費税については本来国際比較をすると20%くらいまでならやれるのですが、最近10%にしたばかりでしかも消費税は国民全ての人に影響する税金です。これを更に上げるとなると国民の批判は必須です。これに政府が耐えられるか?

そう考えると相続税及び贈与税しかありません。近年相続税・贈与税の税務調査が多くなっています。また、マイナンバーやCRSの普及により個人の財産が把握しやすくなっています。相続税は何年か前に大増税が行われましたが、それでも相続税の対象になった人は9%に届かないくらいです。つまり相続税は国民の1割弱しか関係ないので相続税の増税は(人数的に)国民の理解を得られやすいのです。そこで相続税・贈与税の一体課税が吟味されています。現在相続開始前3年以内の贈与を相続税の課税価格に入れないといけないという制度がありますが、その年数を3年ではなく、もっと伸ばすかもしれません。教育資金贈与や住宅取得資金贈与も出来た頃より要件が厳しくなっています。ここ数年が暦年贈与のチャンスかもしれません。税理士は毎年税制改正があり、また、早く入手して検討しなければならない大変な仕事だと最近つくずく思います。