代襲相続とは、本来の相続人が死亡等などの理由により、相続ができない場合、その相続人に代わって相続をすることを言います。代襲の原因は①死亡②欠格③廃除のみで、相続の放棄は代襲の原因になりません。
また、誰の代襲かによって制限があります。被相続人の子供の代襲の場合、代襲は何度でも繰り返します。つまり、被相続人の子供も亡くなっていたら、その子供(つまり孫)、孫も亡くなっていたら曾孫・・・と
被相続人の親が相続人の場合は代襲はありません。誰か1人でもいたらそれで終了です。
被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、その子供までです。つまり姪や甥までで甥や姪の子供にまで代襲されません。
注意しなければならないのは、相続人が親の場合、両親ともなくなっていても、その親、つまりおじいちゃんやおばあちゃんが一人でもいる場合、その人が相続人になります。父方のおじいちゃん、おばあちゃん、母方のおじいちゃん、おばあちゃん4人のうち一人でも生存していたら、父と母が亡くなっていても兄弟姉妹には相続は行かず、おじいちゃんやおばあちゃんが相続人となります。この尊属に上がって相続権が発生するのは代襲とは言いません。代襲とはあくまでも卑属に下がっていくものだからです。