ゲーム理論

ゲーム理論というのを聞いたことのある人は多いと思います。ゲーム理論は相手とのゲーム(戦い)に勝つための理論(手法)です。ゲーム理論は行動科学のひとつで相手がいることに意味があります。例えば自己啓発などは己との戦いなので目的達成は比較的可能ですが、相手がいる場合、必ずしも自分が理想とする方向に行くとは限りません。もしかしたら、相手の出方によって自分にとって最悪の結果になることも充分ありうるのです。

例えば、自分の会社は自分を含め他の2人のパートナーと一緒に経営をしているとします。他のパートナーをAさんBさんとします。それぞれ引退の時期になり、それぞれが自分の推薦する候補者を各1人ずつ連れてきます。Aさんは山田さんを推薦しています。Bさんは鈴木さんを推薦しています。自分は齋藤さんを推薦しています。それぞれが違う人を推薦するので話になりません。そこでAさんが言います。「まず、鈴木さんと齋藤さんで多数決を取って、勝者と山田さんでまた多数決をしましょう。」自分は少し不満ですがAさんに文句を言えないので同意します。そうするとどうなるのでしょうか?それぞれの優先順位が図のようになるとして考えてみて下さい。


まず、鈴木さんと齋藤さんです。Bさんは鈴木さん、自分は齋藤さんに挙手しますね。Aさんは齋藤さんと鈴木さんなら齋藤さんの方がいいので、齋藤さんに挙手します。

2回戦目です。勝者の齋藤さんと山田さんです。Aさんは山田さん、自分は齋藤さんに挙手します。Bさんはどうでしょうか?Bさんは自分の第一候補が敗れてしまい山田さんと齋藤さんなら山田さんの方がいいと考えています。従って山田さんが次期社長となります。

自分はどうすれば良かったでしょうか。「みなさんは鈴木さんと山田さんが次期候補にふさわしいと思っていますね。なら最初にこの候補で決めましょう」と言い決戦に持ち込めば1回戦目は鈴木さんが勝者、2回戦目は2回戦目は齋藤さんが勝者となり、自分の推薦する候補者を次期社長に就任させることができます。



浴衣4回目です。今回は前回のカテゴリー本で紹介した本を参考に浴衣を着物風に着てみました。


もしドラ(もし高校野球のマネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら)

本や漫画やTVで放映されたことから、知らない人はいないのでは?と思うくらい有名なお話です。

私自身はドラッカーのマネジメントは読んだことありますが、もしドラは本も漫画もTVも見ていないのでもしドラ初体験でした。

高校野球の顧客は誰か?というのを、親・応援してくれる生徒・見てくれるファン・野球部員・高校野球連盟などの野球に関連する人々と定義し、高校野球における組織とは、顧客に対し、感動を与える組織である。と定義します。そこから物語が始まります。

内容は弱小野球部が甲子園に行くまでの軌跡を描いたものですが、内容の予想がつきやすく、分かりやすい展開でしたが、最後の試合だけちょっとひねってありました。

こちらの方が1点負けている最終回の打席で、ツーアウト1・2塁のシーンで、相手がもう勝利を確信し、ピッチャーを2番手に交代します。こちら側は何故か1塁の走者を駿足の選手に交代します。何故2塁ではなく1塁の走者を交代するの??前が詰まっているのに・・・と思っていました。

そう監督はとりあえず、1点を取って同点にして延長戦に持ち込むのではなく、この回で2点取って勝つことを狙っていたのです。最後にあぁそういうことね。と分かるラストでした。ストレスなく楽しめる。そんな映画です。

1万円キモノ生活


もしかして気が付いている方もいるかもしれませんが、今のマイブームは浴衣です。この本は当初買うつもりはなく、手にとってパラパラと読んでみたら、共感する部分があり、思わず笑ってしまったので購入しました。筆者の着物のイメージは、

①着物は高そう。②着物はしきたりとかがうるさそう。③着るのが面倒くさい。

私と同じ感想でした。その筆者が初心者からキモノ生活を初めて1年の間に得た知識(着物を安く買う方法から見た目はきちんとしているのに手抜き道具で楽して着物を着る方法、浴衣を着物風に着る方法、自分好みの小物(帯留)の作り方、ヘアスタイル、周りの人(家族や街であった人)などのエピソードを加えながら、漫画の挿絵も加えて面白ろ可笑しく体験談を語っています。浴衣マイブームが訪れたばかりの私には知りたい情報だらけでした。浴衣や着物に興味を持った方は読んでみると面白いと思います。



浴衣3回目です。今回はホテルでの納涼会だったので、黄色の浴衣にモスグリーンの帯で古典風に着てみました。


CFP(ライフプランニング・リタイアメントプランニング)の勉強の仕方

ライフプランニング・リタイアメントプランニングは、生活する上で必要な知識、例えば教育資金、住宅取得資金、労働保険、医療・介護保険、年金、などについて出題されます。個人的にはこの科目がFPとしての要の科目だと思っています。

CFPが受かったことを言うと、「今、何に投資すればいいの?」と金融に関する事ばかり聞かれますが、本来のFPの業務はこの科目にあると思います。この科目が要になって、他の科目が付いてくるイメージです。

この科目は要だけあって、とても試験範囲が広いです。私はたまたま1回で受かりましたが、年金の算定などは計算が得意な人でも難解だと思います。試験範囲が広いので何とも言えませんが、以前FPカテゴリーでお話しした6つの係数はマスターしておく必要があります。しかもこの部分は答えが出るので点数を取りやすいです。

また、この科目は1級FPの試験対策としても一番近い科目です。この科目は特に真剣に勉強する必要があります。



今年2回目の浴衣です。浴衣は見ている方は涼しげですが、着ている方は暑いです。でも、日本の良き文化を感じますね。


医療法人の役員報酬

医療法人の役員報酬についてお話します。税法上の役員は使用人兼務役員になれる者(定額給与と変動給与が支払える)と使用人兼務役員になれない者(原則として定額給与のみ)があります。

医療法人の役員(理事や監事)はどう分類されるのでしょうか?

まず、使用人兼務役員になれない者(原則定額給与)は、理事長、副理事長、監事、常務理事、専務理事、会長です。

使用人兼務役員になれる可能性のある者(変動給与を支払える)は、院長(理事長等である場合は駄目)、副院長、看護師長、薬局長、事務局長です。院長が理事長と親族でない場合は殆んどの場合、認められています。



知り合いの税理士から、ブログについて、堅いよね。と言われました。このスタンスは変えるつもりはありませんが、たまには柔らかさをだそうと思い、今月と来月は浴衣を着よう月間として、何回着れるか挑戦してみます。今年初めての浴衣です。


2011年度税制改正2

今回は6月下旬に国会で成立した法案のうち金融取引や年金、贈与に関することについてお話します。

・証券優遇税率
上場株式等に係る譲渡益や配当金については、現在10%の軽減税率が課されています(上場企業等でなければ20%)この10%の軽減税率が2013年まで延長されることになりました。

・デリバティブ店頭取引
デリバティブ店頭取引は今まで総合課税だったので、高所得者は50%の税率が適用されてきましたが、2012年からは20%の申告分離課税になり、損失が出れば3年間繰り越すことができるようになりました。

・地金の売却
地金や金貨を取引業者に売却する場合で売却額が200万円を超える場合、「支払調書」が税務署に提出されるようになりました。これは、どういうことかというと、200万円を超える地金取引があった場合、確定申告書を提出しないと、税務署からお尋ね(確定申告書を提出する義務があるのではないですか?という通知)が来るということです。確定申告書の提出期限は翌年の3月15日ですから、それを過ぎて提出した場合、延滞税等の余分な税金がかかることになります。

・年金受給型生命保険金
こちらについては2011年1月5日のブログでお話したことですが、
http://www.hy-tax.com/blog/2011/01/post-58.html
2000年から2005年分の納め過ぎの所得税についても2012年6月29日までの間であれば還付請求できることになりました。

・住宅取得資金の贈与の特例
父母・祖父母等から住宅購入資金の非課税はあくまでも住宅という建物に係るものでしたが、アイホームの新築に先だって取得する土地についても対象になります。ただし、贈与の年の翌年3月15日までに新築する必要があります。

2011年度税制改正1

毎年、前年の12月に税制改正法案がつくられ、3月末頃遅くとも4月上旬に国会で成立します。ところが今年は震災の影響で4月どころか6月の下旬に一部国会で成立しました。

今回はその一部国会で成立した法案についてお話します。

ここで全部お話しすると読んでいて飽きてしまうので、金融取引や贈与については、FPのカテゴリーでお話します。

・寄付金控除
所得税の寄付金控除は法人税の寄付金控除より範囲が狭く、国や地方公共団体、公益法人で財務大臣がしていした指定寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金等、政党等に対する寄付金、地域再生法等の寄付金、租税特別措置法41の18の3、同41の19に限られています。これに認定特定非営利活動法人いわゆるNPO法人への寄付金について、今年の寄付から税額控除の範囲になりました。ただ、税額控除額はNPO法人への寄付金から2,000円を控除した金額の40%となります。

・年金受給者の確定申告不要制度
給与所得および退職所得以外の金額が20万円以下の人は確定申告書を提出する必要がありません。逆に言うと給与と退職金以外が20万円を超えると確定申告書を提出しなくてはなりません。年金は雑所得ですから年金に関する雑所得がある人はそのような理由で確定申告書を提出しなくてはなりませんでした。
公的年金の収入金額が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の年金所得者は確定申告をしなくてもよいこととされました。ただし医療費控除などを受ける場合は申告が必要です。また、還付申告も翌年の2月16日以降ではなく、1月からできるようになります。