医療法改正ホームページが広告規制の対象に

昨年の医療法改正で、いままで広告規制の対象外となっていた医療機関のホームページですが、平成30年6月以降はホームページも広告となり、規制や罰則の対象に加わります。

罰則付きの規制対象としては、比較広告(〇〇がんでは日本有数の実績などや著名人も当院で治療を受けましたなど他と比較してうちは優秀だとアピールする広告)や誇大広告(〇〇学会認定医→活動実績内団体の認定などや比較的安全な手術ですや〇〇手術は効果が高くおすすめですなど)や公序良俗に反する内容の広告、患者の主観による体験談の広告、治療の効果についてのビフォーアフターの写真等の広告などです。これらの内容を見るとちょっとまずいかもというホームページも世の中多いような気がします。

ただし、患者等が適切な医療機関を選ぶために自ら情報を求めて検索等をした結果ホームページやメルマガ(スポンサー広告は除く)や表示された情報について患者等が照会できるよう電話番号やメールアドレスなどの問い合わせ先が明示されている場合などは提供できる情報範囲が広がります。今年6月からの広告規制に備えて今からホームページも見直す準備をする必要がありそうですね。

坂道のアポロン

男性の医師が患者の子供からピアノを弾いてとせがまれるシーンから始まります。その主人公(ピアノが弾ける医師)の高校時代の回想シーンが映画の内容です。場所は佐世保(長崎)で坂の多い場所です。主人公の薫(男性だけど薫です)は、成績優秀な友達付き合いが苦手な転校生です。それがその高校の不良少年の千太郎と出会い音楽を通じて友達になっていく姿が描かれています。薫は昔からピアノをやっていたのでピアノは得意です。千太郎はジャズをこよなく愛するドラマー。成績優秀ピアノ好き友達付き合い苦手奥手で繊細な薫は、ボンボンなのでボンと呼ばれます。他校でも名前が有名なほど不良でドラムが大好きだけど誰も怖くて近づかない千太郎は、千と呼ばれます。千の幼馴染の律子はこの二人に自分の親がやっているレコード店の地下室(防音室)でセッションさせます。律子のお父さんも音楽好きで、そこに東京の大学に通っていたトランペットの淳兄も加わり4人でセッションしたりします。

性格もタイプも考え方も全く違うボンと千は音楽を通じて友情が芽生えてきます。ボンは金持ちだけど母親に捨てられ父親の都合で親戚の家に預けられ孤独を感じています。千は多くの弟や妹に囲まれ一見幸せそうですが、兄弟は本当の兄弟ではなく実はハーフで生まれてすぐ教会に捨てられた過去を持ちます。淳兄が東京の大学で学生運動をしていたり、アメリカ軍人が多く住む佐世保という地域であったりとボンと千の出会いは1966年で高校生です。淳兄は団塊の世代、ボンと千はそのちょっと下の世代です。その時代に青春を謳歌した甘く切ない物語です。性格がどんなに違くても音楽をすれば一つになれる。音楽って偉大だなとつくづく感じた映画でした。映画の題名の坂道の部分は佐世保は坂道が多いこと。ちょうど高校に行くのも急な上り坂です。そしてアポロンはギリシャ神話の音楽の神様アポロンとそして千がモデルになったときアポロンの姿でモデルになったというのも由来ですかね。

自己株式の取得があった場合の株式の価額

類似業種比準価額の場合
その会社が自己株式を取得した場合は、その会社の法人税の計算上、資本金等の額から取得した自己株式に対応する資本金等の額を控除します。具体的なやり方としては、取得資本金額控除後の資本金等の額より「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数」を計算し、かつ発行済み株式数の計算上も自己株式数を控除します。つまり資本金額からも取得資本金額(自己株式のこと)を控除しますし、発行済み株式数からも自己株式数を控除するので自己株式取得前後において株価に変動は生じません。

純資産価額の場合
純資産額の計算は、原則として課税時期における仮決算における資産と負債を基に行います。課税時期における資産および負債の金額が明確でない場合において直前期末から課税時期までの間に資産および負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、直前期の資産および負債の相続税評価額・帳簿価額により計算しても差し支えありません。例えば、取得前相続税評価額が500,000千円帳簿価額が100,000千円の会社で、自己株式を10,000千円(5千円で2000株)取得したとき、現金が10,000千円減少したので資産は相続税評価額も帳簿価額も10,000千円減少して、相続税評価額が490,000千円、帳簿価額が90,000千円となります。1株あたりの純資産価額の計算においては、取得前発行済株式数が20,000株だったとすると取得後は18,000株になります。負債の相続税評価額・帳簿価額が70,000千円だとすると、取得前のの純資産価額は、評価差額に対する法人税額等相当額37%を考慮すると282,000千円になり取得後は272,000千円になります。これをそれぞれ取得前発行済株式数20,000株と取得後株式数18,000株で割ると1株当たり純資産価額は取得前は14,100千円、取得後は15,111円となり、純資産価額の計算では取得前より取得後の方が高くなります。

このように自己株式の取得があった場合には類似業種比準価額では株式の価額に変化がみられませんが、純資産価額の評価では変化するので注意が必要です。

身近な人が亡くなった時の相続手続きと届出のすべて

今月は本を読む時間がないほど忙しかったからではないのですが、出版物の紹介です。相続手続きの本を出版しました。皆様はお父様やお母様はご存命でしょうか?相続税は国民の約8%くらいしか課税されませんが、相続はこれから経験する確率が非常に高いですね。やったことないことは誰でも苦手です。そういう意味では私の父も母もまだ元気なので親族としての経験はないのですが、税理士や相続診断士としての経験はあります。

死亡届は7日以内に市区町村に提出しなければいけませんし、相続放棄するなら3カ月以内、所得税の申告は4カ月以内に済ませる必要があるし、相続税が発生する人は10カ月以内に申告しなければいけません。公的年金や遺族年金の手続き。寡婦年金・死亡一時金の手続き。健康保険の資格喪失手続き。手続きをすれば必ず貰える葬祭費や埋葬料もあります。銀行やクレジットカードの解約もあるし・・・どこまでやったら良いのか?何をどのようにどこでやれば良いのか?など初めての体験ですと見当もつかないと思います。

そんな時に役立つ本です。手元に1冊あると便利です。是非ご活用下さい。アマゾンでも本日より販売開始、書店では3月19日から販売開始です。

指導教授退官

2011年3月明治大学グローバルビジネス研究科を修了しましたが、その指導教授が年度末で定年退職することになりました。最後には研究科長を勤め上げまだ定年というには早い退官でした。確定申告前の繁忙期ですが、先週末最後の授業とゼミの退官パーティがあるということで行ってきました。確定申告は毎年ありますが、指導教授の退官パーティは一生に1回しかありませんから半年前から行くつもりでした。

会計系のゼミですが、どちらかというと財務会計ではなくマネジメントの要素が高い戦略会計を教えるゼミです。会計とは決して過去の産物ではなく戦略的に経営に落とし込む会計をしてこそ価値があるというのを教えてくれたのも指導教授です。私はゼミの中でもセミナーなどを通じて比較的教授とは交流がある方なので皆に遠慮して当日はあまりお話しませんでしたが、先生の挨拶では、今年はMBAの国際認証を受けたりして研究科長としてバタバタしていたため今後の事は考えるゆとりがなかったがしばらくゆっくりして今後何をやりたいかじっくり考えたいと思うとおっしゃっていました。

流石先生!退職したから余生をゆったり生きるというのではなく、今後本当にやりたかったことを何かやるというのです。私もそんな風に生きたいと強く思いました。これでこのゼミが途切れてしまうと思うのは寂しいですが、同期のゼミ生は11人で半分以上が起業したというゼミです。とても良いゼミ良い仲間でした。ありがとうございました。退官しても私は一生先生の弟子です。今後ともよろしくお願い申し上げます。

認定支援機関のお仕事

顧問先が年末に経営力向上設備をいきなり購入しました。あれ?これ固定資産税が3年間2分の1になるものじゃないか?と思い調べたらその通り。急いで経営向上計画を顧問先に作成してもらい私が認定支援機関としてチェック署名して提出しました。認定支援機関の認定を取っておいて良かったと思った瞬間でした。

認定支援機関の支援を得て経営力向上計画の認定を受けると、3年間固定資産税が2分の1に減額され、さらに法人税等でも税額控除や特別償却が受けれます。
↓参考までに
経営強化法

実際、中小企業庁に認定を受けてから今年の1月の償却資産税の申告時に今度は市町村に固定資産税が2分の1になるような申請をします。そこでちょっと思いました。①設備会社は証明書発行して、②購入会社(顧問先)は経営向上計画の認定を受けて、③認定支援機関(私)はそのサポートをして、④中小企業庁は認定審査をして指導したり認定したりして、⑤税理士(私)は固定資産税が2分の1になるように申請して、⑥市役所はそれを認めて手続きする。⑦最後に決算の時に税務申告で税理士(私)が即時償却または税額控除を受ける申告をする。

これって労力の無駄じゃない?設備会社とお役所で何とかしてもらえないでしょうか?無駄に事務手続きをしているとしか思えません。②~⑥はやりようによっては省略できると思うのですがいかがでしょうか?

士業の憂鬱

最近、税理士を無料で紹介するページが増えていて、当事務所にも無料で登録しませんか?というお知らせをいただいたので何件か登録しました。ところが先日、無料で登録しようとしたあるサイトで登録は無料だが契約書が必要ということで契約書を送ってきたところがあります。それによると当サイトから顧客を得た場合は顧問料の何パーセントかをそのサイト運営会社にバックするというもの。

1社は獲得した報酬の20%を支払うというもの。はいはい。そのくらいはお礼として渡しますよ。ところがもう1社は年間報酬の72%を一括で支払うもの。え?72%。これ年払いです。まだ顧客に貰っていないうちから年間に貰うべき報酬の72%払います。一括で払うのが嫌なら分割もあって2回払いだと、1年目は55%、2年目は20%の合計75%支払います。12回分割払いだと毎月6.39%支払うので年間換算すると76.68%支払うという契約です。

これってサイト会社のために働いているようなものでは?とてもびっくりしました。年間報酬が100万円なら最低でも72万円以上サイト会社に払う感じです。それでも登録している税理士はいるので余程営業に困っているか全く営業できないかなのでしょうか?確かに税理士などの士業は勉強ばかりしてきたので営業に向かない人も沢山います。そこに付込んでかこれは凄いですね。いいようにやられています。誰も相手にしなければこのような運営会社は成り立ちませんが、それでもやる人がいるので成り立つのですよね。運営会社はウハウハですね。士業は最近やられっぱなしです。あっ勿論これはお断りしました。