結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度

直系尊属から受ける教育資金贈与については1500万円まで非課税になるというお話しは、2013.2.5のブログ「平成25年度税制改正」でお話しした通りですが、この度、平成27年4月1日から平成31年3月31日まで「結婚・子育て資金の一括贈与制度」が創設されました。

基本的な枠組みは教育資金贈与に似ているのですが、受贈者は20歳以上50歳未満の方が対象になります。この制度の非課税枠は1000万円なので、例えば、おばあちゃんからこの制度の適用を受けて1,000万円贈与された場合、自分の結婚式の費用であったり、新居の住居費、引越費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、生まれてきた子供の医療費・保育費に充てることができます。共働きなどしていると、ベビーシッターなども頼むこともあるかもしれませんが、ベビーシッター費用にも充てることができます。

受贈者本人が50歳になった時、使い残しがあれば、使い残した部分に贈与税が課税されます。また、受贈者本人が50歳になる前に亡くなってしまった場合は、その時点での使い残した残高を相続財産に加算することになります。

厚生労働大臣から都道府県知事への権限移譲

1つの都道府県で医療法人を営む場合、その医療法人の監督等に係る事務・権限はその医療法人の所属する都道府県知事が行うことになります。また、2つの都道府県にまたがる医療法人(例えば、本店は東京都にあり、支店が千葉県にある場合など)は、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が監督等の事務・権限を行っていました。

それが、平成27年4月1日より2つ以上の都道府県にまたがっていても厚生労働大臣ではなく、都道府県知事へ権限移譲されています。私も3月の下旬から4月上旬に渡って医療法人の定款変更をしていたのですが、広域医療法人(2つの都道府県にまたがった医療法人)だったので仮申請では、○○厚生労働大臣宛てにしていましたが、4月1日になった瞬間、都道府県知事宛てに訂正されました。ご注意下さい。

5月

5月は私の業界では最も忙しい季節です。なぜなら、3月決算の法人が一番多いからです。法人税の申告は、所得税の申告より難しい場合が多いです。1件当たりのボリュームも法人の方が大きいです。それなのにそれなのに、なぜみんな3月決算なのだろう?と思うくらい3月決算は多いのです。3月決算の申告期限は5月末日です。(今年は31日が日曜日なので6月1日ですが)ですから5月はとても忙しい・・・

でも、私は5月が大好きです。誕生月ということもありますが、この季節がとても好きです。新緑があふれそよそよと風が吹き、日差しが明るくそそぎ、この季節に生まれてなんて幸運なんだろう。とまで思います。この環境にいるだけで、気分が上がってやる気がみなぎってきます。

忙しいという漢字は、心を亡くすと書きます。みなさんもどんなに忙しくても、自分を見失わず心を亡くされませんよう・・・部屋にアロマを炊いたり、ぬるめのお風呂につかってボーっとするだけでもかなり違いますよ。
是非おためしあれ

コンサルタントというもの20

あなたがどう生きるか、それにより人間関係全てが変わる。
「人の評価をしても無駄だよ。あなた次第で変わるから」相手がどうかではない。あなたの行動、言葉、心がけ次第で相手も世の中も全部変わる。だから今どうかという評価はなんの意味もない。どんなふうに接するか。そういう意味ではメンタリングは存在そのものがリーダーシップである。どう生きているのか。それが人との関係全てを変えてゆくのである。

人が信じることでどんな夢も実現してゆく。
一般的に、過去の知識や経験で、その夢が実現するかしないかを判断されることが多く、夢を語るたびにことごとく批判されてきた人も少なくない。
でも、そうではないはず。「現実的であるかどうかということではなく、”これができたら社会が良くなるよね”という夢に人の知識や経営資源が投入されていき、社会が素晴らしいものになっていく。」という世界。
「人が信じることでどんな夢も実現してゆく。」そしてそれによってこんなことができるんだ、ということを伝えてゆきたい。それと同時に”人を応援する”ということはどういうことなのか。
みんなが夢を持つことは素晴らしい。そして、人の夢を応援することを夢にできる人はこれまた素晴らしい。そういう存在があることで、多くの人の夢が実現してゆく。支援者であるあなたがいるだけで全ての人の夢が叶ってゆく。

障害者雇用の納付金制度と助成金

従業員50人以上いる事業主は、常時雇用している従業者数の2%以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなくてはなりません(障害者の雇用の促進等に関する法律)。50人の従業員なら1人、100人居れば2人以上雇う必要があります。もし、不足する場合は不足人数1人につき月額5万円の納付金を納めなければなりません。また、過剰な場合は超過人数1人につき月額2万7千円の調整金が支給されます。

障害者雇用納付金制度の適用は、従業員数200人を超える場合に適用となりますが、平成27年4月1日より100人を超え200人以下の事業主も新たに対象となりました。適用対象になると平成28年4月から前年度の雇用障害者数をもとに障害者雇用納付金の申告を行い、法定雇用率を下回る場合は納付金を納めることになります。また、上回れば調整金が支給されます。

ただ、障害者を雇用するには、特別な雇用環境や管理が必要です。従ってハローワーク等の紹介によって2年以上継続して雇用する見込みであるときは、特定就業困難者雇用開発助成金やファースト・ステップ奨励金が支給されますので申請してみて下さい。

ワイルド・スピード SKY MISSION

ワイルド・スピードシリーズは毎回観ています。カーチェイス映画かと思っていましたが、全然違います。(まっそういうシーンもありますが・・・)もっと人間味があって愛情たっぷりな映画です。私はこの映画シリーズが大好き。今回も観に行きました。

今回、なんでこの映画シリーズが好きなのか考えながら観ました。自分なりに分析した結果が、①常に行動的(頭でいろいろ考えるより行動を起こしている)②不可能な事に挑戦するエネルギーがみなぎっている(しかもポジティブ) ③登場人物が魅力的(通常、主人公とヒロインだけが魅力的でそれ以外はそうでないケースが多いがこの映画はそうでない)④信頼や愛情があふれている(男女愛だけではなく、友情やそれ以上の信頼関係が構築されている)多分、こういうことから気分が良くなる映画なんだとつくづく感じました。相変わらず、スカッとして、それでいて熱くなる映画でした。

医療法人の法務と税務【第三版】


手前味噌ですみません。私も著者になっている”医療法人の法務と税務”の第三版が発売されました。前回同様、持ち運びし辛く、重い・高い・難しいと3拍子揃った本ですが、専門家中心に売れています。医療法人は株式会社と違い医療法という法律を遵守しなければなりません。また、税務も複雑です。それを医療法および税法の改正も踏まえて解説しています。

第一版発売時から医療法も税法もかなり変わりました。月日の移り変わりを私自身も感じています。優秀な先生たちと一緒にあーでもない、こーでもない、と議論しながら本を仕上げていく過程は私にとっても大変有意義な時間です。

ご興味あればご購入して下さい。無理して買わなくてもいいです。なんせ、重くて高くて難しいですから(笑)第一版から表紙の絵が毎回変わっていますが、私的にはどんどん好みの絵になっています。