前回のブログで持続化給付金のお話をしましたが、それと並んで多くの需要があるのが雇用調整助成金です。持続化給付金は税理士が相談を受ける内容としてはドストライクですが、雇用調整助成金の専門家と言えば本来は社会保険労務士になります。代理申請も社会保険労務士でないとできません。ただ、中小企業は税理士とは顧問契約しているものの社会保険労務士とは顧問契約はしていないということが多く、当事務所の提携社会保険労務士を紹介したくても、社会保険労務士自身今は自分の顧問先のフォローで忙しく臨時契約でやれる余裕がありません。ということで相談する相手と言えば顧問税理士となっています。
雇用調整助成金は少しずつ変わっていてHPのQ&Aも毎日のように更新されています。手続きも以前よりかなり簡素化されました。雇用調整助成金は雇用保険受給者が2人以上いる事業者が対象でしたが、コロナの特例期間(4月~6月)は労働保険加入事業所であれば適用になります。ですからこの期間分はあきらめず挑戦してください。雇用調整助成金は、コロナ期間に仕事が暇もしくは事業所などの都合によりスタッフ(正社員・パートどちらも)を休業させた場合、休業させても休業手当の支払い(通常賃金の60%以上)がある場合、支払いの一部が助成されるものです。
ですから一度働いていないスタッフに賃金の支払いをして後から賃金の一部を助成してもらうという制度ですが、日々変更されていて、事業所が支払わず本人が自身で申請できるといった情報もありますが、その件についてはまだ厚生労働省のホームページには載っていません。そうした場合、給与所得になると思いますが、それは年末調整で調整するのか事業者に報告がされるのか。という発表もされていません。オンライン申請ができる予定でしたが、今オンライン申請は不具合発生で止まっています。日々改正で混乱しているのがホームページを見ても分かります。確かに決めるのは簡単ですが、それを実務に落とし込むのは、システムの問題、法律の問題、手続きの問題、不正が発生しないようにする対処、スピードの問題、税金の問題など様々な問題が生じます。日々ホームページをチェックするしかなさそうです。日々更新されるホームページは以下になります。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html