雇用調整助成金

前回のブログで持続化給付金のお話をしましたが、それと並んで多くの需要があるのが雇用調整助成金です。持続化給付金は税理士が相談を受ける内容としてはドストライクですが、雇用調整助成金の専門家と言えば本来は社会保険労務士になります。代理申請も社会保険労務士でないとできません。ただ、中小企業は税理士とは顧問契約しているものの社会保険労務士とは顧問契約はしていないということが多く、当事務所の提携社会保険労務士を紹介したくても、社会保険労務士自身今は自分の顧問先のフォローで忙しく臨時契約でやれる余裕がありません。ということで相談する相手と言えば顧問税理士となっています。

雇用調整助成金は少しずつ変わっていてHPのQ&Aも毎日のように更新されています。手続きも以前よりかなり簡素化されました。雇用調整助成金は雇用保険受給者が2人以上いる事業者が対象でしたが、コロナの特例期間(4月~6月)は労働保険加入事業所であれば適用になります。ですからこの期間分はあきらめず挑戦してください。雇用調整助成金は、コロナ期間に仕事が暇もしくは事業所などの都合によりスタッフ(正社員・パートどちらも)を休業させた場合、休業させても休業手当の支払い(通常賃金の60%以上)がある場合、支払いの一部が助成されるものです。

ですから一度働いていないスタッフに賃金の支払いをして後から賃金の一部を助成してもらうという制度ですが、日々変更されていて、事業所が支払わず本人が自身で申請できるといった情報もありますが、その件についてはまだ厚生労働省のホームページには載っていません。そうした場合、給与所得になると思いますが、それは年末調整で調整するのか事業者に報告がされるのか。という発表もされていません。オンライン申請ができる予定でしたが、今オンライン申請は不具合発生で止まっています。日々改正で混乱しているのがホームページを見ても分かります。確かに決めるのは簡単ですが、それを実務に落とし込むのは、システムの問題、法律の問題、手続きの問題、不正が発生しないようにする対処、スピードの問題、税金の問題など様々な問題が生じます。日々ホームページをチェックするしかなさそうです。日々更新されるホームページは以下になります。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

持続化給付金

現在コロナ関係で様々な融資や補助金・助成金が出ています。その中でも一番手続きが簡単な割に額が大きいのが「持続化給付金」です。ご存じの通り2019年に比べ2020年のいずれか1か月が昨年の同じ月より売上が50%以上減少した場合、法人なら最高200万円、個人事業なら最高100万円出るものです。対象者は資本金10億円以上の大企業以外であればほとんどの法人が対象になります。補助金は医療法人や一般社団法人は対象外とされることが多い中、医療法人や農業法人、NPO法人、合同会社、合資会社、一般社団法人なんでもOKです。ただし、持ち分の定めのない医療法人や一般社団法人は元々資本金(出資金)という概念がないので、従業員が2,000人以下であれば対象となります。

その他の要件としては2019年以前から事業をしていて、今後も事業を継続する予定であることです。ですから今年の4月に設立したけれど、コロナの影響で全く売り上げがないという場合や、この給付金を貰ったら退職金をもらって会社を解散するという場合は対象になりません。似ている名前で持続化補助金というのもありますが、これはまた別の補助金です。ややこしい名前ばかりです。持続化給付金については☟こちらのサイトを見てください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
このサイトから直接申し込みできます。

ページは行ってすぐに電子申請操作ガイドを動画で見ることができます。それを一度見てから申請するとまごつかず申請できるかと思います。動画を見ると分かりますが、法人であれば法人番号が必要ですし、個人であれば本人確認書類が必要です。確定申告書の必要ページや通帳のコピーも必要だったりするので、あらかじめ見て準備をしてから申請すると良いかと思います。個人的にはかなり頑張ってサイトを作ったなと思います。過去にない分かりやすさです。申請代行に2万円~5万円取る税理士もいるようですが、こんなに簡単なのですから是非ご自分でやることをお勧めします。

納税猶予制度

4月30日にコロナ支援を前提にした国税の納税猶予制度が可決されました。これにより令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が延滞税及び担保が不要で原則1年間納税猶予されます。これに伴い、地方税や社会保険料も支払い猶予されますが、今回は国税を中心にお話しします。まず、納税猶予となるケースですが、売上が令和2年2月1日以降の任意の1か月において前年同月比で20%以上減少していること。かつ、一時に納税することが困難なケースです。任意の1か月というのは例えば4月1日から4月30日までという月末月初区切りだけではなく、4月8日から5月7日までという独自に判定した1か月でも構いません。それと、一時に納税することが困難なケースですが、これは手元資金(現金や普通預金)から当面の資金繰り(毎月かかる経費の6か月分相当+予定している臨時資金)を控除した金額が納税額より少ないケースです。

次に納税猶予の手続き期限ですが、原則として納付期限までに手続きします。ただし令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納付期限がくるものは令和2年6月30日までに手続きすれば良いことになっています。ただし申請期限をすぎた場合でも、やむを得ない理由がある場合、期限後でも申請が可能ですので税務署に相談してください。これはお得な情報ですが、コロナ支援ではない元々ある分割払いの納税については、コロナ支援に切り替えることが可能で切り替えることによって延滞税や利子税がかからなくなります。

対象になる国税ですが、中間申告や源泉所得税や修正申告にかかるものも上記期限内の納付期限であれば対象となります。ただし、印紙税や輸入消費税、国際観光旅客税は対象外です。

上記で原則1年間納税猶予されると書きましたが、1年でないケースとしては例えば中間申告の納付のような場合です。例として3月決算法人は11月末までに中間申告による予定納税をしますが、こちらについては翌年の11月末までに支払えばよいのではなく、本決算まで、つまり来年の5月末日が3月決算の納付期限ですが、そこまでしか納税猶予されません。

手続きをすれば1~2週間後に納税の許可が下ります。地方税と社会保険料の猶予制度については、国税の納税猶予許可通知書の写しを添付すれば、添付書類や記載事項が大幅に省略できるので、まずは国税の納税猶予制度から始めると良いかと思います。

手作りマスク②

先週末、実はもう一つマスクを作りました。立体マスクの型紙作りに疲れたので今度は型紙が無くても作れる西村大臣風マスクです。こちらもYouTubeに沢山アップされています。ただ、どれか一つに頼る事なく、「型紙なしでできる」「裏地付き」「ノーズワイヤー付き」の組み合わせで作ってみました。それがこの写真です。表地は前回同様いらなくなったシャツの再利用、裏地は100均のガーゼはんかちをカットしました。

型紙なしで作れたのでさぞ楽かと思いきや、このマスクはかなり縫います。何回も何回も色々な所を縫います。ちょっと手が痛くなりました。ここが楽だとここが大変と色々経験させてもらいました。何事も一長一短ですね。今回2種類のマスクを作りました。それぞれ作り方に差異があり、勉強になりました。手縫いだったので2つ作るのに5時間かかりました。

何事も経験しないと分からないことが沢山あります。以前「たのしい不便」という本を読みましたが(2017年2月9日のカテゴリー本のブログ参照)マスクを作っていてこの本を思い出しました。敢えて不便な選択をすると気が付く事があります。こんな時期だからこそ、敢えて不便なことを選択してみませんか?今まで見えなかった何かが見えてくるかもしれません。

手作りマスク①

手作りマスクを作るのが流行っています。私も週末作ってみました。YouTubeに様々な作り方のガイドがアップされているのでそれを参考にしました。まずは立体マスクです。ほとんどの立体マスクは大きすぎるため、かつ、耳に近い部分まで(頬全体が覆うように)くるように、型紙を色々作り直しました。おかげで自分にぴったりの型紙を作ることができました。

ミシンは大昔に処分してしまったため、すべて手縫いです。表地はいらなくなったシャツをカットしました。裏地は100均で購入したガーゼはんかちを切りました。手縫いの分時間はかかりましたが、自分のサイズにぴったりのマスクができたことは良かったです。これで目の下の鼻から下全てを覆うことができます。在宅ワークをしているとノーメイクで一日過ごすことも多いので目の下半分すべて覆うこのマスクはとても重宝しています。

内側をガーゼ地にすることで肌が荒れることなく過ごせます。このマスクで一番大変だったのは型紙作りです。いかに自分にぴったりの型紙を作るか?です。でも出来上がって付けてみると、ぴったりフィットするマスクに感動します。自粛要請でエネルギー有り余っている方は是非挑戦してみてください。

流浪の月

今年のゴールデンウィークの(私が勝手に決めた)課題図書は2020年本屋大賞受賞作品です。子供のころ、伯母の家に住んでいた小学生の更紗は、ある理由により家に帰りたくない衝動にかられます。その時保護してくれたのは大学生の文です。更紗は文の家にいた時、自由に伸び伸びと暮らします。更紗がパンダが見たいと言い出して、動物園に行った時、テレビで行方不明になっている少女だとバレてその場で文と離れ離れになります。文は小学生の女の子を誘拐したロリコン犯として警察に捕まります。更紗が文のことを良く言えば良く言うほど洗脳されていると言われ可哀そうな子供として扱われます。自分の意志で文について行ったのに・・・文との日々は自由に生きられた日々だったのに・・・。

そのまま文と会えぬまま更紗は大人になります。あの事件から15年後、偶然、文を見つけます。更紗はストーカーのように文に会いに行きます。でも声はかけません。自分がちゃんと言えなかったばっかりに、少年院に行くことになった文・・・自分は子供から大人になったけど、文は15年経っても全く変わっていなかった。そこから物語が展開していきます。更紗は男としてではなく、人として文が大好きです。そして文もまた更紗を女としてではなく人として好きなのです。この二人は一緒に過ごしカフェをやります。お互いにそれを望んでいないので男と女にならないまま一緒にいます。お互いに特別で大事な人というのは変わりません。

「事実と真実は違う」これがこの本のテーマです。9歳の女の子が19歳の男に誘拐されたことも事実ですが、真実ではない。そして、誘拐犯と被害女性が一緒に住んでいるというのも事実ですが、真実ではない。つまり、二人は通常の夫婦のような関係ではなく、もっとそれを超えたものです。男女一緒にいるとすぐに男女の関係を連想しがちですが、そういった関係ではなく一緒にいて居心地の良い関係というのは存在します。友達でもない。夫婦でもない。恋人でもない。これを何という関係なのだろうと思います。でも私もそれは良く分かります。夫婦や恋人のようなことはしない。でも精神面ではそれを超えた存在。とても良く分かります。これを何というのでしょうか?未来にこれを形容する言葉ができるでしょうか?

巣ごもりシアター

コロナウィルス感染症による自粛要請延長により、今月も映画が見られないということが決定しました。そこでまたしても邪道でありますが、巣ごもりシアターの感想を書きたいと思います。巣ごもりシアターとは新国立劇場のホームページで開催しているオペラ劇場です。詳しくはこちら⇒https://www.nntt.jac.go.jp/release/detail/23_017336.html

早速見ましたが、過去に新国立劇場でやったオペラやバレエなどの劇場を無料で公開しています。本番と同じ2時間半くらいの大作です。早速見ましたが、こんなものを無料で見られるなんて、なんて贅沢なのでしょう!という感じ。YouTubeと違い途中CMなども入らず集中して見られます。まぁ本番の臨場感に比べたら比ではないかと思いますが、それでもこんなものを無料で公開する新国立劇場は太っ腹です。しかも毎週1つずつ新しいものが公開されます。1週間限定というところも良いですね。

週末の巣ごもりに最適です。写真はうちのベランダで咲く牡丹です。なんの悩みもなく咲いているようで勇気をもらえます。本来5月は1年の中でももっとも好きな季節ですし、一番暴れたい季節でもあるのでストレスたまりますが、ベランダで咲く花に幸せもらっています。