パターン化本能

前回のブログ(カテゴリー本)の感想で全く触れなかったのですが、パターン化本能のことも知っておいてほしいと思い今日はここに記載することにします。パターン化本能は「ひとつの例がすべてに当てはまる」という思い込みです。人間は何も考えずにそれを当てはめてしまう(パターン化)する癖があります。偏見があるかとか意識が高いかどうかは関係なく無意識にやってしまいます。それは人間が生きている上で必要な事でパターン化することで物事をスピーディに行い精神の負担なく過ごせるコツだからです。

ただ、間違ったパターン化は思考停止につながりあらゆる物事への理解を妨げます。パターン化は悪い事ではなく本能ですからどうすればその間違いを回避できるのかという事を考えなくてはいけません。それには①同じ集団の中の違いと、違う集団の間の共通点を探すこと。②過半数に気を付ける(過半数とは50%を超えることをいうから51%でも99%でも過半数といいます。ですからちゃんとした割合を知らないといけません)③例外に注意すること。(ひとつの例を根拠に集団全体に対して結論をだそうとしていたら、逆の例を尋ねてみよう)④自分が普通で自分以外はアホだと決めつけない。(自分が持っている常識は他人からすればましては他の国の人からみたら非常識なこともあり得るということ。変だと思ったら好奇心を持ち謙虚になって考えてみよう)ということです。

何年か前から戦後はじめてとか歴史上初とかそんなニュースで溢れています。今は未曽有の時代なのです。ですからある一定のパターン化に捕らわれると間違いを起こす可能性があります。頭を柔軟に正しいと思われていることが常にそれでいいのかという疑問を持って一人ひとり責任を持って行動しないといけないのです。

FACT FULNESS



本屋で手に取りおおっ!となったので読んでみました。結論から言うとこれは本当に読んだ方が良い本ですね。しかも今の時期にピッタリです。絶対読むべきです!この本は「ファクトフルネス」という表題の他に10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣という副題が付いています。10の思い込みは別の言い方をすると人間が持っている10の本能です。それは、分裂本能、ネガティブ本能、直線本能、恐怖本能、過大視本能、パターン化本能、宿命本能、単純化本能、犯人捜し本能、焦り本能です。

全て読んでみると納得することばかり。ネガティブ本能(世界はどんどん悪くなっているという思い込み)や焦り本能(いますぐ手を打たないと大変なことになるという思い込み)だけでも今すぐに読んでもらいたいくらいです。この原因となっているのはドラマチックすぎる世界の見方が原因であると言っています。世間では悪いニュースの方が広まりやすいという事実に気が付く事。明るい話はあまり人々の興味を引きません。例えばオリンピックで日本人が金メダルと取ったくらいの明るい話は興味を持つけれど、もっと地味な例えば30年前はここの地区では年間約〇〇人の子供が亡くなっていたのに、ここ〇年は1/10以下になりましたなど・・・溺れる子供の数はニュースになるけれど溺れなかった子供が増えることはニュースにならない。メディアとは悪いニュースの方が広まりやすいという事実を前提に物事を自分なりに考えるという事が大事です。

あと、犯人捜し本能にも気を付けたい。何か悪い事が起きたとき、単純明快な理由を見付けたくなる傾向が犯人捜し本能ですが、わたしたちは犯人捜し本能のせいで、個人なり集団なりが実際より影響力があると勘違いしてしまい誰かを責めてしまう。その本能のせいで事実に基づいて本当の世界を見ることができなくなってしまう。誰かを責めることに気持ちが向くと己の学びが止まる。責める相手がみつかると他の理由を見付けようとしなくなるからです。そうなると問題解決が遠のいてしまったり、同じ失敗を繰り返すことになります。誰かが悪いと責めることで複雑な事実から目をそらし、正しいことに力を注げなくなってしまいます。これは本当に注意しなければならないと思います。都内でも外出自粛などの要請が出てきました。この時期こんな本を読んでみたら良いのではないでしょうか?きっと皆さんの生活を守る上で役に立つと思います。

桜並木

この季節良く晴れた穏やかな朝に自宅近くの桜並木がある散歩道を一人で散歩することが習慣になっています。今日の朝天気が良かったので散歩してきました。今年は確定申告の申告期限の延長があったり、その他にも不穏な事が多くて気分が落ち込むこともありましたが、桜並木を歩いていると心が洗われます。生きていることが実感でき、ひと時の幸せも感じます。

困難な内容の映画(邦画)のラストシーンに桜並木が多く使われることも多いですね。日本人にとって桜ってきっと特別な花です。楽しみだった花見の宴会自粛要請にがっかりしている日本人も多いかと思いますが、私はもともとお酒が飲めないせいか夜の花見はあまり好きではありません。みなさんも酒無しで一度天気の良い朝に一人で桜並木を散歩してみませんか?夜の宴会にはない素敵な花見に気付くかもしれません。

外国人患者対応

オリンピックどうなるのでしょうね?開催も1年延長にした方が良いというトランプ大統領の発言も気になりますね。外国人が日本国内で医療機関に受診する場合の規定などは、病院やクリニックにありますか?外国人旅行者などは日本の保険証を持っていないから自費診療(保険でいうと10割診療)で良いのか?と思っている方もいると思いますが、外国人旅行者への医療費請求は診療報酬規程に縛られません。医療機関の自由裁量になります。日本人が保険証を忘れた時は10割診療ですが、外国人の場合、文化や宗教などの違い(例えば輸血をできない)や言葉の壁によって、通常日本人より多く手間がかかることが予想されるからです。

事前準備としては、報酬規程を整備しておく。これについては厚生労働省が出している「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」や、「訪日外国人の診療価格算定方法マニュアル」や、日本政府観光局の「訪日外国人の診療価格算定方法マニュアル」が役に立つと思います。それと、外国人は手持ち日本円を持ち合わせていない場合が多いのでキャッシュレス決済を取り入れるか否かの検討。検査や治療前に医療費の概算を患者に提示するなどの配慮も必要かと思われます。オリンピックもどうなるか分かりませんが、このような準備をすることはいずれ必要になりますのでこの機会にご検討下さい。厚生労働省マニュアルhttps://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000501085.pdf
外国人診療価格算定マニュアル

Fukushima50

この映画は2011年3月11日午後2時46分に起こった東日本大震災を題材にした映画です。災害にあった地域はもっと広域ですが、この映画は福島第一原発に残って作業を続けた約50人の人達を中心に描かれています。あの時何が起きたのか?その時爆発したのは何故なのか?そして残った50人は何をしたのか?

この映画は日本人として見なければならない映画なのではないでしょうか?そして命がけで50人が作業し続けたからこそ、今の東京は無事なのです。あの時作業員が作業を放棄して逃げていたらもう1基爆発していました。そうしたらチェルノブイリ原子力発電所を超える事故になっていて、もう福島は当然の事ながら東京も住めない地域になっていました。あの時、国民は何故なかなか終息しないんだ!何をやっているのかとある種苛立ちを覚えながら見守っていたことと思います。そのモヤモヤがはっきりするし、現場は現場で大変だったのだという事が分かります。

最後のシーンの桜並木に青い空が何とも綺麗です。最近観たAI崩壊も最後のシーンは桜並木でした。以前観た四月は君の嘘も最後のシーンは桜並木です。何か嫌なことがあった後、桜並木を歩くと救われたような気持ちになりますね。それだけ桜は日本人にとって特別な花です。今年は朝早く一人で近所の桜並木を歩きたいと思います。

コロナウィルス対策借入金

コロナウィルス関連の自粛により各業種で売上が低下していますね。飲食業・宿泊業・航空業・観光業での売上低下はメディアでも有名ですが、イベント会社や研修業者、海外からの仕入ができない製造業、卒業式や各種パーティが中止になったことによって美容院や外国人対応の医療法人など私の顧問先でもかなり影響を受けています。私の事務所でもスタッフに子供が居て休校により出社が危うくなったり、本当に多岐にわたる事業に影響しています。

そんな中、昨日新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者に対して緊急対策が具体的に発表になりました。↓
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311003/20200311003.html
これは業種に制限がなく、フリーランスを含む個人事業主や売り上げが減少する事業者に対して、信用力や担保に関わらず、実質無利息で貸し付けるというものです。こんな融資初めてみました!

事業を行っていると売上が下がってもある程度の固定費がかかるので、大変ですよね。日に日にお金が無くなっていくというのは怖いものです。経営者は誰しも一度は経験することではないでしょうか?資金繰りがショートしたら黒字でも倒産します。是非ご活用下さい。パンフレットも出ましたのでご参考までに添付します。⇒マル経融資

コロナウィルス対策に伴う処置と税務

先日から小学校~高校の臨時休校要請がありました。各職場でもテレワークが実施されたりしています。ただ、テレワークを実施できない職場もあることから、会社が独自に自主的な休業を行った場合、その休業中の給与については、休業手当を支払わなくてはならないと定められています。休業手当は、その期間中無休ではなく平均賃金の60%以上を支払うというものです。ただし、次の1と2を満たす時は休業手当の支払は不要です。
1.その原因が事業の外部より発生した事故であること。
2.事業者が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること。

つまりスポーツジムの中で会員からコロナが発症した場合や、売上依存度の高い海外の取引先がコロナウィルス感染症を受け事業を休止したことに伴う業務休止などは貰い事故のようなものなので、休業手当を支払らわなくても良いのですが、従業員の健康を考えて自主的に休業する場合は休業手当が必要となるのです。休業手当を支払った場合には、それは通常の給与と同様に所得税は課税となります。

コロナウィルス感染者については、法令上、都道府県知事はその感染者について就業制限を行うことができると定められています。就業制限の対象となった従業員の休業については、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当せず、休業手当を支払う必要はないとされています。これとは別に業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付等は労働基準法上の災害補償に該当し、所得税法上も非課税なのです。ただ、今回のコロナウィルスに関するものは災害補償に該当せず、性質が異なることから所得税法上は課税になります。