公証人費用

最近、行税書士として公証人と関わることが多いのですが、ちょっと疑問に思ったことがあります。今年3月に離婚分割協議書の作成を行いまして、作成後に依頼人に公証役場に行った貰うのですが、その時の公証役場の費用がバラバラなのです。3月に行った離婚分割協議書は39,900円でした。今回7月に行った離婚分割協議書は27,250円でした。3月に行った離婚分割協議書より今月行った離婚分割協議書の方がボリュームもあり、複雑でした。それなのに費用は今回の方が1万円以上も安かったのです。公証役場の費用はよく分からないので調べたところ下記の通りでした。
http://kobe-koushou-center.jp/rikon.html
これを見るとボリュームとか複雑さではなく、内容の金額によるところが大きいようですね。

それから6月に行った任意後見人契約書の作成の時も、公証役場の費用は41,270円でしたが、昨年行った任意後見人契約書は25,650円でした。こちらは6月に行ったものは任意契約と後見契約の両方が入りボリュームが多いからという後見人の説明でした。確かに昨年行った任意後見契約は将来型後見制度で後見契約のみでした。こちらも調べたところ下記の通りでした。
http://kobe-koushou-center.jp/ninikouken.html
こちらはボリュームが関係しそうです。なかなか公証人費用の算定は契約によって違く難しいですね。

面白くて眠れなくなる植物学

面白くて眠れなくなるはオーバーですが、かなり面白い本であったことは確かです。植物は木に葉をつけるもの。木にならず葉だけのもの。種で子孫を残すもの。根で増やすもの。種も風に乗って増えるもの。実になって鳥に食べてもらい鳥の糞に混ざり遠くまで運んでもらうもの。同じ植物でも様々な生き方や個性があります。各々の植物がそれぞれ工夫して生きているのが読んでいるうちにとても健気に思えてきます。

花は綺麗ですが人間のために咲いているわけではなく、多くは受粉のために咲いています。でも何の虫でもいいから受け入れるようにしてしまうと、他の種類の植物の花粉も受粉してしまい子孫は残せないため、一番優秀な虫(蜜蜂)だけに受粉してもらえば同じ種類の植物の花粉を受け取れます。そのために蜜蜂にしか蜜を吸えないように花の形を工夫してみたり蜜蜂が一番よく見える花の色(紫色)にして工夫する植物もいます。

実がなる植物は、鳥に運んでもらう種も未成熟なままですと、運んでもらっても芽は出ません。ですからちゃんと成熟させてから運んでもらいたい時に実が赤くなって鳥に伝えているようです。植物は動けない分、虫や鳥を上手く使い強靭な生命力で生き抜いています。私は植物が好きで自宅にはいくつか観葉植物があり、事務所では隔週で花を配達してもらっていますが、この本を読んでますます植物の事が好きになり、好きを超えて尊敬すら覚えています。植物の多面性が見られる良本でした。

東京リベンジャーズ2血のハロウィン編-決戦

他の映画を観る予定でしたが、時間が過ぎてしまい観る事ができなかったため東京リベンジャーズを観てきました。これは前編も観ています。主人公の武道君が恋人の日向を救うため、日向の弟である直人と握手することにより過去に戻り未来を変えるというお話です。

ヤンキーものは大抵が喧嘩が強いとか強いカリスマ性があるというのが常套手段ですが、武道君はとても弱いし、強いリーダーシップ性があるわけでもありません。でも何故毎回戻る度に過去を変える事ができたのかを考えてみました。おそらく殴られても殴られても己を曲げない強い意志。武道が頑張っているのだから俺たちはもっと頑張らなきゃいけないと感じさせる能力かと思います。

今回もマイキー君に放った一言、「マイキー君は馬地君のことを何も理解していないじゃないか。なぜ馬地君がそうしたのか。」その瞬間視聴者である私にも届きました。そうだよ。馬地君が自分を刺したのは、一虎を自分を殺した殺人者にさせないため。そしてマイキーも一虎を殺して殺人者にさせないため。おー馬地くん!と心の中で叫びました。詳しくは劇場でご覧ください。

空き家課税強化

全国で放置されている空き家問題を解決するため、課税強化が行われます。国土交通省による全国の空き家は2030年には470万戸に達するという予想を立てています。空き家は放置すると景観の悪化やゴミなどの不法投棄の誘発、火災や建物の倒壊の危険などがあり、このまま放置するわけにはいかないと踏んだのです。そこで次の3つの施策を講じました。

1.相続登記の義務化
こちらは何回かブログに記載しています(2022年5月26日のブログ参照)亡くなった方が所有していた不動産については、その相続人が相続を知ってから3年以内に所有権登記を行わないと10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されるようになります。こちらは2024年4月から義務化されますが、その前に相続した不動産も含まれますので要注意です。

2.固定資産税の増税
住宅については、住宅の敷地部分について固定資産評価額を1/3に減額し更に200㎡以下の部分は1/6に減額して評価しています。その減額を(住宅として使用していないのだから)しない。という施策です。つまり、このまま放置しておくと固定資産税が6倍になる可能性があります。

3.自治体による新税の導入
固定資産税は市町村民税なので独自に新税を導入することができます。例えば、京都市は空き家や別荘など普段人が住んでいない住宅に対し2026年から空き家税を導入する方針です。これにより市内全域で1.5万件の課税対象になる物件があるといいます。対象物件の所有者は家屋の固定資産税評価額の0.7%を新たに負担することになります。その他にも導入を検討している自治体が多数あります。

このように空き家は放置できない問題となります。今から対策をすることをお勧めします。

インボイス制度注意点その4

免税事業者が適格請求書発行事業者となったことにより課税事業者になった場合には、課税売上にかかる消費税から控除する金額を売上税額の8割とすることができる(2割特例)というものがありますが、事前の届出が不要です。ここで注意したいのは、この「2割特例」は、その適用期間(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)において、課税期間ごとにその適用の有無を判断しなければならないという点です。

例えば、9月決算法人で本来免税事業者なのに、適格請求書発行事業者になったとします。令和5年10月1日~令和6年9月30日までの申告は売上は1,000万円を超えていましたが基準期間の課税売上高が950万円であったため、2割特例を使って80%仕入税額控除をしました。令和6年10月1日~令和7年9月30日は基準期間(2年前)の課税売上高が980万円であったため、再び2割特例を使いました。令和7年10月1日~令和8年9月30日はまだ適用期間ですが、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えていたため2割特例は使えません。

ここ、間違えそうですよね。まだ2割特例適用期間だし、2年連続2割特例使ってきているので、使えると思い込んでいると大きな誤りになります。2割特例はあくまでも、もし、適格請求書発行事業者じゃなかったら免税事業者である。ということを前提としています。毎年使ってきていても、適用期間内であっても毎年、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下かどうかを確認する必要があります。

フィボナッチ数列

先日読んだ本に興味深い「フィボナッチ数列」のお話が載っていたのでご紹介します。フィボナッチ数列とはイタリアの数学者のフィボナッチが名付けた数列で、「1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377・・・」のように前の2つの数字を足した数が続く法則のことです。

フィボナッチ数列は数学者の中で有名な数字ですが、フィボナッチ数列の隣同士の項は互いに素(2つの数において正の公約数が1以外に存在しない)です。また、フィボナッチ数列は自然界でも見られ、植物の葉の付き方、巻貝のまき方、ひまわりの種の配列、などがフィボナッチ数列になっています。フィボナッチ数列は黄金比とも一致すると言われています。黄金比とは人間が美しいと感じる神の比率とも言われ黄金比に当てはまるデザインなどは美しく見えます。

これらを総合的に見るとフィボナッチ数列はとても神秘的で不思議な数列です。少し暑くなってきた今日この頃ですが、アイスを食べながらフィボナッチ数列の事を考えるのもいいかもしれません。

事業報告書等

医療法人の事業報告書等についてとうとう電子化されるといことを4月のブログ(2023年4月3日医療法人の事業報告書等の提出)で書きましたが、当事務所が毎年事業報告書等の提出も行っている医療法人に許可を得て早速やってみました。4月のブログに書いたように最初に顧客のIDを作らなきゃと思いアクセスしたところ、こちらの表示です。↓
https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form

出鼻をくじかれたとはこのことです。11月まで申請できないとの事。おそらくやってみたけれど、何か不都合が生じたのだと思います。それにしても11月までって・・・まだまだ紙でやらないといけないようです。11月までは時間があるので今度こそ完璧なシステムをお願いします。できれば行政書士のIDも作ってほしいです。今は顧客のIDを行政書士が変わって作成して代理申請するようですが、そうなると今後何となく不都合が生じそうです。

将来的には事業報告書等だけではなく他のシステムも連動させるなら顧客は顧客のIDを持ち、特例で行政書士が行政書士としてのIDで顧客の事業報告書等の提出をした方が良いかと思います。そこまで検討してくれるかしら・・・良いシステムになることを願っています。