当事務所では8年前から顧問先と当事務所を繋げるツールとしてマイ顧問というシステムを使っています。この度当事務所の担当者の方からインタビューのお話がありお受けしました。それがこちらです。↓
インタビューというより世間話をしてしまったので担当者の方は纏めるのが大変だったと思いますが、何とかまとめて記事にしてくれました。お時間あるときに読んでみていただけると幸いです。
当事務所では8年前から顧問先と当事務所を繋げるツールとしてマイ顧問というシステムを使っています。この度当事務所の担当者の方からインタビューのお話がありお受けしました。それがこちらです。↓
インタビューというより世間話をしてしまったので担当者の方は纏めるのが大変だったと思いますが、何とかまとめて記事にしてくれました。お時間あるときに読んでみていただけると幸いです。
コロナ禍前は毎年のように浴衣を着て花火を見に行きました。それが3年間、生花火さえ見ていないという状況が続きましたが、とうとう今年、浴衣を着て花火を見に行きました。浴衣は池袋丸井の閉店セールで購入したものです。やっと着ることができました。あまり良い写真ではありませんが、これが唯一花火が写っている写真なのでお許しください。映像花火と生花火の大きな違いは、空気感と音です。特に音は内臓まで染み渡る音です。久々の経験に涙が出そうでした。これだよ!花火は!と思いました。これと似た経験ではオーケストラです。生オーケストラも同じような体感を得ることができます。来年も浴衣を着て生花火を見られますように
全国で放置されている空き家問題を解決するため、課税強化が行われます。国土交通省による全国の空き家は2030年には470万戸に達するという予想を立てています。空き家は放置すると景観の悪化やゴミなどの不法投棄の誘発、火災や建物の倒壊の危険などがあり、このまま放置するわけにはいかないと踏んだのです。そこで次の3つの施策を講じました。
1.相続登記の義務化
こちらは何回かブログに記載しています(2022年5月26日のブログ参照)亡くなった方が所有していた不動産については、その相続人が相続を知ってから3年以内に所有権登記を行わないと10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されるようになります。こちらは2024年4月から義務化されますが、その前に相続した不動産も含まれますので要注意です。
2.固定資産税の増税
住宅については、住宅の敷地部分について固定資産評価額を1/3に減額し更に200㎡以下の部分は1/6に減額して評価しています。その減額を(住宅として使用していないのだから)しない。という施策です。つまり、このまま放置しておくと固定資産税が6倍になる可能性があります。
3.自治体による新税の導入
固定資産税は市町村民税なので独自に新税を導入することができます。例えば、京都市は空き家や別荘など普段人が住んでいない住宅に対し2026年から空き家税を導入する方針です。これにより市内全域で1.5万件の課税対象になる物件があるといいます。対象物件の所有者は家屋の固定資産税評価額の0.7%を新たに負担することになります。その他にも導入を検討している自治体が多数あります。
このように空き家は放置できない問題となります。今から対策をすることをお勧めします。
コロナ禍や物価高騰を受け倒産件数が増えています。東京商工リサーチによると、2021年は政府の資金繰り政策が功を奏し年間1718件の倒産にとどまりましたが、2022年は年間2282件と増加しました。さらに今年になって連続で月間最多を更新しています。2020年にコロナ禍のゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)の恩恵もそろそろなくなり、本格的に借入金の返済が始まります。
コロナ禍から政府の助成金や優遇借入金などがあり、何とか生き長らえてきた会社も、借入金返済が始まり、水道光熱費の増加、人件費の増加でこの夏はさらに倒産が増える予感がします。最近ではリスクが高い企業には政府系金融機関でも融資をしなくなっていて、それが益々倒産に拍車をかけるでしょう。この夏は日本経済最大の倒産数を記録するのではないでしょうか。暑い夏に寒い経済が訪れそうです。
最近、様々な書類の押印が必要なくなったという話を聞くと思います。そこで全ての書類について押印はいらないのでしょうか?という質問を受ける事があります。特に会社の議事録においてどうなのか?という質問です。そこで具体的な事例を挙げて説明します。
株主総会議事録:これは押印不要です。ただし、登記が絡む場合で株主総会議事録の添付が必要な場合は押印が必要です。代表取締役の登記の場合は議長及び出席取締役が実印で押印するか、代表取締役が会社の実印を押印して他の取締役は認印で押印します。
取締役会議事録:これは出席した取締役及び監査役が署名又は記名・押印します(会社法369条3項)
署名すれば押印の必要はありませんが、署名ではなく記名(パソコンなどであらかじめ印刷したもの)の場合は押印が必要です。登記の際に必要な書類になる場合は、署名ではなく、株主総会議事録と同じ実印押印もしくは代表者会社実印+認印が必要です。
合同会社の総社員の同意書:これは押印不要です。ただ、法令上は押印が不要であってもちゃんと会を行い同意したという証拠のためにも各社員が押印しておくのが望ましいです。
最近巷で騒がれているChatGPTですが、とうとう自治体でも活用され出しました。神奈川県横須賀市が業務に活用を開始しましたが、今の課題は個人情報の流出だそうです。また、イタリアではプライバシーに関する懸念を理由にして利用禁止にしています。日本では禁止になっていないので早速ですが利用してみました、ChatGPTに「チャットGPTを簡単に説明して」と聞くと下記の回答がありました。
ChatGPTは、OpenAIによって開発された大規模言語モデルの1つです。GPTは、Generative Pre-trained Transformerの略であり、自然言語処理タスクを行うためにトレーニングされたニューラルネットワークです。ChatGPTは、多数のオンライン文章を学習して、自然な対話や文章生成を行うことができます。 これにより、ユーザーがChatGPTと対話することで、自然な言語による応答を得ることができます。ChatGPTは、様々な用途に活用されており、例えば、カスタマーサポートや人工無脳として使用される場合があります。
どうでしょう。なかなかスムーズな日本語ですよね。今までもスマホで「Hey!Siri」や「アレクサ」などは音声認識での人工知能的なものはありましたが、ChatGPTは音声ではありませんが文章でかなり精密に答えてくれるので、今後様々な場所や職業で利用されそうです。もしかしたら10年後はこの世の中は様変わりしているかもしれません。楽しみなような怖いような・・・見守っていきましょう。
年金制度改正法では昨年4月より繰り下げ受給が従来の70歳から75歳に延長されました。これは原則65歳で受け取れる年金を繰り下げることにより(つまり支給を遅らせることにより)1カ月あたり0.7%が上乗せされるので、3年遅らせて68歳より支給することにすれば0.7%×36ヶ月の25.2%の増額となります。これまでの繰り下げる年齢の上限は70歳だったため42%の増額がマックスでしたが、75歳になったことにより最大で84%の増額となります。
つまり長生きする人は75歳まで繰り下げ受給した方が得しますが、短命な場合、例えば70歳まで繰り下げたが実際には68歳で亡くなったりすると1円も貰えずに亡くなるという事になります。その場合でも増額なしの金額が遺族に一括支給されます(遺族の一時所得になります)最終的に何歳まで生き続ければ繰り下げ受給が得になるのか?については、何と厚生労働省が目安を示しています。65歳で支給するよりも受給総額が多くなるタイミングとして70歳開始なら81歳まで生きれば多くなり、75歳開始なら86歳まで生きれば多くなります。長生き家系の人は考えてみてはどうでしょうか?
それ以外の注意点としては、厚生年金の家族手当と呼ばれる加給年金というものがあります。これは厚生年金に20年以上加入している人が65歳になった時に高校生までの子供がいたり65歳未満の配偶者(扶養されている配偶者のみ)がいると、1人当たり223,800円が支給されます。つまり受給年齢を遅らせて子供が高校を卒業してしまったりしていたら上乗せ支給も受け取れなくなります。ですから働いていない自分より若い妻がいたり、子供が遅い年齢で生まれた人などは計算が複雑になります。相談する士業は社会保険労務士ですが、年金事務所なども相談に乗ってくれます。是非ご活用下さい。
遺言は公正証書遺言が一番おすすめですが、公正証書にするほどではないけど、残しておいた方が良いかもという人のために、自筆証書遺言書の保管を法務局に申請することができます。自筆証書遺言は手軽ですが、紛失リスクや改ざんなどのリスクがありますし、遺言書が見つかった場合、裁判所の検認手続きが必要となります。例えば自宅から遺言書と書かれた封筒が見つかった場合、勝手に開封したりすると5万円以下の過料に処されます。ですからそのような封筒が見つかった場合、裁判所に検認の申立てをします。
検認の手続きは意外と面倒です。しかも相続人が行わなくてはならないため相続人に迷惑をかけたくない場合は、自筆証書遺言保管制度を利用しましょう。この制度は法務局が自筆証書遺言を死後50年間預かってくれるものです。画像データであれば死後150年間預かってくれます。自筆証書保管制度には通知制度があり、遺言者があらかじめ死亡時通知を希望している場合は、その通知対象とされた方に対して、遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。また、相続人等の誰かが遺言書保管所において遺言書を閲覧したりすると、その他の相続人等全員に対して遺言書が遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
注意点としては、公正証書遺言と違って遺言書の有効性を保証するものではないため、できれば専門家に見てもらった上で保管することをお勧めします。遺言書保管制度についてはこちらの資料が詳しく載っています。⇒自筆証書遺言保管制度
2023年4月より中小企業も含めたすべての企業において1カ月60時間を超えた法定時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。例えば、時給1200円の人に残業代を支払う場合、今までは1.25倍の1500円でしたが、今後は60時間を超えた部分については1800円支払う必要があります。なお、深夜労働は今までも1.5倍でしたが、60時間超が深夜労働に及んだときは1.75倍になります。
残業が多い企業は今の内から対策に取り組む必要があります。今の内からやれることといえば、まず、60時間超の残業をしている人がどのくらいいるのか。また、3月までの金額と4月以降の金額の把握(差額がどれくらいになるのか)。残業超過者が一部の人に集中している時は、付き合い残業はないか。仕事がその人に集中していないか。などを検討し、3月までに人員体制などを見直す必要があります。
割増賃金率の引き上げは人件費の増加にもなりますので、1年間の時間外労働が同じであったとした場合、年間で人件費がどのくらい増加するのかも試算して経営会議にかけ時間外労働の削減の必要性を企業内で共通認識しなければなりません。もうあまり時間がないので早急に始める必要があります。
デジタル庁が設置されて昨年施行されたデジタル改革関連法は6つの法律で構成されています。その法律は、①デジタル庁設置法、②デジタル社会形成基本法、③デジタル社会形成整備法、④公金受取口座登録法、⑤預貯金口座管理法、⑥自治体システム標準化法です。この中で今のところ税務に関連してくるのは、公金受取口座登録法と預貯金口座管理法です。
公金受取口座登録法はコロナの給付金を国民に支払った時に、各々の口座を市役所が把握していなかったことからスムーズな入金が確保されず入金されるまで何ヶ月もかかった人などもいたことから発足しました。登録はマイナポータルや金融機関の窓口でも申請可能です。登録されると行政機関から講座情報の提供が求められます。
預貯金口座管理法は、マイナンバーによって複数の預貯金口座の所在を確認できる仕組みを作るもので、相続時などに預貯金口座の所在を行政が確認できる仕組みです。金融機関は預貯金者に対してマイナンバーでの口座管理を希望するかどうかを確認することになっています。2018年から預貯金口座のマイナンバーの紐づけはできていますが、希望するかどうかの確認は今までなかったので、今後は確認が義務化されたことで口座とマイナンバーの紐づけを選択するかどうかの判断が必要になります。