フィンランド幸せのメゾット

夏休みはこんな本を読んでみました。本を読んでの感想は、日本とフィンランドは昭和時代と令和時代くらい違うなと思った点です。もちろん昭和が日本です。日本は文明としては世界目線でみて発展していますが、ジェンダー論の目線からするととても遅れているというのが本を読んでよく分かりました。この本は今後日本を担っていく若い世代や今日本を担っている政治家に是非読んでもらいたい本でした。この本からは「今は令和なのに日本のジェンダー論は昭和のままだよー」と言われているようでした。

少し紹介すると、まず、ネウボラという制度があります。ネウボラというのは妊娠期から学校に入学するまでの間、子供の成長や発達の支援や、父親や母親などを含めた家族全体の心身のサポートを行っている組織です。日本の産婦人科と保健所を足したような自治体サービス制度で女性は妊娠したらまず、全員ネウボラおばさんに相談します。相談から健診まで全て無料で日本の産婦人科より敷居が低く、ちょっとしたことでも相談に乗ってもらえます。特に初めての妊娠の場合には何もかも不安で心配です。日本の産婦人科の医師だとこんな事相談したら過保護と思われるとか、こんな些細な事相談できないといったことも相談できます。学校に入学するまでの長い間継続して相談できるのでネウボラおばさんとは絶対的な信頼関係が築かれます。子供を育てる親にとってこれ以上の安心感はありません。

もう一つ、フィンランドの学校は全て無料なのは有名な話ですが、学校における信頼は厚く、ほとんど学校以外の学習塾に通いません。技能的な塾はありますが、教育的な塾は少ないのです。授業料も給食も無料でお弁当を作る習慣はありません。日本ではどちらかというと女性の方が子供と接する時間が長いですが、フィンランドは共働き夫婦が多くほぼ同じくらい面倒をみますし、夫婦だけではなく社会全体が子供を守っているという感じです。フィンランドに住んでいたら日本の子育てよりだいぶ金銭的・精神的に負担が少なくなる感じがします。むしろ、子供を産んで育てないと損だと思うくらいです。教育費が無料な代わりに税金がとても高いですが、国民もそれを承知していて有用な使い方だと思っています。まだまだフィンランドについて紹介したい事柄が沢山載っていますが、あとは本を読んでみて下さい。

申請取次行政書士

当事務所と併設の行政書士事務所(リライアンス東京行政書士事務所)では、3人の行政書士で業務を行っています。行政書士業務は多岐に渡り、かつ臨時契約が多いため一人でやるのは無理があるからです。私は主に医療法人設立関係・定款変更関係・後見人制度関係・内容証明郵便・各種契約書関係を行っています。他の行政書士は法人設立関係や建設業認可申請や入管関係(永住や在留資格、帰化申請)などを行っています。

この在留資格の申請については申請取次資格が必須です。これは行政書士でないとダメなのですが法務大臣が認定する講習を受けて、レポートなどの試験(効果測定)に合格すると貰える資格です。在留資格は本人が入国管理局(入管)に行くのが原則ですが、平成元年6月に入管法施行規則が改正になり、申請取次行政書士であれば、本人の依頼を受けて代理で業務を行う事ができ、本人の出頭を免除することができます。

私以外の2人は既に申請取次行政書士になっているのですが、この度私も9月に講習を受けて申請取次行政書士の資格を取得することにしました。最近、入管業務が増えてきたので仕事を分散するためです。行政書士は本当に業務の範囲が広いのでまだまだ勉強することばかりですが、秋の夜長を勉強して乗り越えます。入管業務がありましたら是非当事務所にご依頼ください。

本を読む人

通勤電車でほとんどの人がスマホをいじっています。7人掛けのイスで5人くらいスマホをいじり、2人くらい寝ているというのが良く見る光景です。でも1両に2人~3人本を読んでいる人がいます。そういう姿を見ると素敵だなぁと思ってしまいます。それが高校生くらいだと良い子に育ったねぇと思ってしまうし、禿げたおじさまでも素敵!と思ってしまうのです。誰もがスマホを持つ時代になって本を読む人が減ったと実感します。スマホが無い時代はもっと電車の中で本を読んでいる人が多かったです。

今本を全く読まない人は約半分と言われていますが、私が周りを見ているともっと読んでいないのでは?と思います。実際最寄り駅の駅ナカの本屋は1店舗しかないのに昨年閉店しましたし、小さな本屋は閉店しています。今は本もネットで買う時代なので分からなくはないですが、私は本屋に行って本の臭いに囲まれて本を選ぶのが好きです。あの本屋独特の印刷物の臭いは落ち着きますし、何しろ実際にビビッとくる本との出会いがあるからです。

本を読む時間として一番適しているのは通勤時間(移動時間)です。私の通勤時の電車に乗る時間は6分しかないため、もっぱら本日のスケジュールの確認で終わります。コロナ禍になりWEB会議が多くなったので移動時間も少なくなりました。通勤時間が長かった勤務税理士の時はよく本を読んでいました。今は仕事の本は事務所で読みますが小説などの本を読む時間がないため予定がない週末や寝る前に読んでいますがすぐ眠くなってなかなか進みません。夏が終わって秋になったら読書の秋らしく落ち着いて読みたいですね。

認定医療法人制度期限

このブログでは過去に認定医療法人制度について何度も投稿しています。過去の投稿を知りたい方はブログ内検索してみて下さい。とうとう認定医療法人制度の申請期限が来年9月30日になります。これを読んであと1年もあると思ったら大間違いです。認定医療法人制度には要件がありますが、申請日の直前決算期において満たさなければならないのです。ですから来年9月末日までなので10月決算の医療法人は2022年10月(再来月)の決算で要件を満たす必要があります。

特に特別な利益供与の問題や社会保険診療報酬割合などは突然変える事ができないため、じっくり作戦を練る必要があります。ですから、すでに対策をしていないと遅いという事になります。当事務所の顧問先の医療法人も何件か認定医療法人に移行した医療法人もいます。まだ作戦を練っていないのは遅すぎますが、それでも間に合う場合もありますので、モヤモヤ考えているなら顧問税理士に相談してみて下さい。

ジュラシック・ワールド/新たなる支配者

夏休みらしい映画を観てきました。もうリアルでリアルでどうやって作っているんだろうと想像していました。登場人物も過去のジュラシックパークシリーズに登場した人が総動員でとても楽しめました。最初から最後までハラハラでしたが、どのシーンを切り取ってもポスターになりそうなシーンが多かったと思います。そういった映像美というのをかなり意識している作品だと思います。

それと女性がみんな逞しい!年齢は様々な女性達ですが全員逞しく強いです。こんなに逞しい人が揃うのか?と思うほど逞しいですが、恐竜が身近に歩いている世界を考えるとこの位逞しくないと生き残れないのかなとも感じました。生きる!ってこういう事なのかもと考えてしまった作品でした。夏休みに観る映画として大人も子供も楽しめるかと思います。

池袋経済新聞

先日、こんなサイトを見付けました。その名も「池袋経済新聞」です。以下参照↓
https://ikebukuro.keizai.biz/

このサイトは池袋の情報が満載です。池袋に事務所がある身としてはこれは押さえておかないといけない情報です。見る・遊ぶというコーナーでは池袋で行われるイベントなどの情報も記載されていてとても有用です。買うコーナーでは新店舗情報。暮らす・働くコーナーでは音楽のまちづくりプロジェクトの発足や草津までの高速バスができたことなどの情報が書いてありました。学ぶ・知るでも各種イベント情報や展示会などの情報が書いてありました。

早速ブックマークを付けたところですが、サイト右上にAREASのロゴがあったので、クリックすると何と池袋だけではなく、23区内は29ケ所、私が住んでいる文京経済新聞もありました。それだけでなく、北海道から沖縄まで様々な地域の〇〇経済新聞がありました。今まで知らなかった・・・旅行などに行く時もこれを見てから行くといい事ありそうです。皆さんのなじみの街もあるかもしれません。是非おためしあれ。

インボイス制度その2(買い手の視点)

インボイス制度は売り手からの考察の他に買い手としての考察もしなければなりません。まず、売り手としての考察をして、自分の会社(事業)がインボイス発行会社である適格請求書発行事業者になった場合、買い手としての考察もしなければなりません。売り手としての考察をして、そのまま免税事業者を維持して適格請求書発行事業者にならなかった場合は、次のステップである買い手の視点の考察はしなくても構いません。ただし、自社が消費税について簡易課税を選択している場合は必要ありません。消費税原則課税の時は次のステップに進みます。

買い手の視点としてまずやらなければならないのは、登録先の登録番号を集める事です。取引先が発行するインボイスの保存は消費税の仕入税額控除をするための要件となるため、仕入先が適格請求書発行事業者になったかどうか?を確認しなければなりません。その場合、登録番号(13桁)と登録日を記録・保存しておきましょう。国税庁が「適格請求書発行事業者公表サイト」https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/でも、適格請求書発行事業者の氏名又は名称、登録番号、登録年月日(登録取消、失効年月日)、法人については本店又は主たる事業所在地が確認できます。

では、仕入先が適格請求書発行事業者で無い場合はどうなるのでしょうか?仕入先が適格請求書発行事業者で無い場合、消費税の仕入税額控除ができないことになります。ただし、経過措置があって令和5年9月末日までは免税事業者からの課税仕入れも全額控除できます。令和5年10月~令和8年9月末までの3年間については80%控除できます。令和8年10月~令和11年9月末までの3年間については50%控除できます。令和11年10月以降は控除できなくなります。インボイス制度は複雑なので顧問税理士と早めに打ち合わせして下さい。