ライフプラン

ライフプランを明確にしてマネープランも考えましょう。

一般的には人の一生は扶養(子供時代)→就職→結婚→子育て→住宅→老後というサイクルで流れます。最近では結婚はしたが子供はいないとか結婚そのものをしないとかいう選択も増えてきていますので、必ずしもこのパターンになるわけではありませんが、これらの人生におけるイベントは生活の流れやお金の流れが大きく変わる時です。今までのままで生活していたら、立ち行かなくなることもあるでしょう。

今回は扶養(子供時代)から就職までについて考えます。

子供の頃は世の中の仕組みそのものが分かりませんから、(昔は農家などにとって、子供はただで働かせることができる労働力そのものだったこともあったようです。)子供時代に自ら何かをやって実際にお金を生み出すことのできる子供というのは稀です。居たとしてもそれは、大きな親のバックアップがあっての事です。ただ、ある程度の年齢になると自分の遊興費はアルバイトで稼ぐ人もでてきます。ただ、それは遊興費で消えてしまいますので本格的にマネープランを考えるのは、就職後ということになります。就職後すぐ一人暮らしを始めなければならない場合、かなりマネープランは厳しくなりますが、できることなら、自宅通勤し、給与の半分は貯蓄(いざという時に使えるお金)にしておくことをお勧めします。それもあまったら貯めるのではなく、いわば強制的に積み立ててしまいましょう。そうすることで数々の誘惑から選択する力が磨かれます。貯めたお金は何に使うか?そこが大切です。貯めたお金は自己への投資に使います。それにより稼げる人になっていきます。若いときに自分にどれくらい投資できたのかが今後の人生を左右するといっても過言ではないと思います。

のだめカンタービレ 最終楽章

前編は正月早々に見ました。正月だからいい音楽でも聴きたいなという軽い気持ちでした。
ところが、はまってしまいました。ダメオケ(駄目なオーケストラ)を一流まで持っていく千秋先輩の真剣さに・・・はじめは、随分熱心すぎる千秋先輩にオーケストラはついていけない感じでしたが、その真剣さ一生懸命さに団員が次第に惹かれ立派なオーケストラに変わっていきます。正直、予想以上に良かったです。

後編は千秋先輩とのだめの恋愛ものになりそうで、これも期待していなかったのですが、前編見たし・・・ということで観ることにしました。

そこで、またしてもやられました。ピアノに正面から向き合っているか?というテーマに加え、

「いくら苦しくても、気が遠くなるほどの孤独な戦いが待っていようとも、こんな喜びがあるから、何度でも立ち向かおうと思えるんだ。」

という台詞のシーンで不覚にも涙しました。前編・後編通じて、期待以上の良い作品でした。

ザ・ゴール


製造業でA機械→B機械→C機械という工程を通じて製品が完成されるとします。各機械にはそれぞれaさん、bさん、cさんが張り付いて作業をしています。1時間あたりの生産能力はA機械が80個、B機械が50個、C機械が70個です。この度、社長が従業員に向けて、「最近、作業員の怠け癖が目立ってきて生産量が下がっている。みんな気を引き締めて頑張るように」とはっぱをかけました。従業員aさん、bさん、cさんも気を引き締めなおし、1時間当たりの生産量のMAXである80個、50個、70個を作ることに成功しました。この企業はどうなるでしょう?

みんなが頑張ったおかけで生産量があがり安泰となる。---はずれです---

B機械の直前に在庫の山(ボトルネックといいます)が溜まり、経営が悪化する。このことを分かりやすく教えてくれるのが「ザ・ゴール」です。この場合、1時間あたりMAXで作れるのは一番生産量が少ないB機械です。つまり、B機械のMAXの生産量に合わせA機械を扱うaさんは適当に手を抜かなければならないのです。つまりB機械はフル稼働でそれ以外はB機械に合わせなくてはいけません。B機械は50個しか作れないのにA機械で80個作り続けたらB機械の手前に在庫の山ができて経営は悪化します。

このような制約条件を見つけ経営をすることが大事だということが良く分かる本です。520ページにも及ぶ大作ですが、面白く一気に読むことができます。

医療法人の種類

出典:「医療法人の法務と税務」法令出版 2009




医療法人は大きく分けて財産の寄付行為からなる財団と人の集まりからなる社団があります。社団はさらに持分の定めのないもの(持分がないため相続税がかかりません)と持分の定めがあるもの(持分は時価評価され相続税の対象となります)に分かれます。

今までの約96%が持分の定めのある社団医療法人でしたが、平成19年4月1日より持分の定めのある社団医療法人の新規設立ができなくなりました。持分の定めのある社団医療法人が持分の定めのない医療法人に移行することは可能ですが(税務上の問題もあり)、その逆の持分の定めのない医療法人が持分の定めのある医療法人に移行することはできません。

相続税法施行令33条3項

前回、相続税法66条4項の考え方でお話しした持分の定めのない社団や財団に寄付したら必ずみなし贈与の規定が適用されるわけではなく、相続税法施行令33条3項の要件に該当すれば、みなし贈与は課税されません。次の要件がみなし贈与が課税されない4要件です。

1.その組織運営が適正であるとともに、親族等の割合が1/3以下とする旨の定めがあり、かつ、実行すること。
2.法人に財産を贈与した者や役員やその親族等に対して特別の利益供与を与えないこと。
3.定款等で解散した場合に残余財産が国等に帰属する旨の定めがあること。
4.その法人に法令違反や帳簿書類に仮装隠ぺい行為がないこと。

1番目の基準と3番目の基準は主に形式基準であり形式を満たすことによってクリアされる要件です。4番目の要件は例えば社会保険診療報酬不正請求(法令違反)や税務上の重加算税案件(仮装・隠ぺい)にあたります。2番目の要件が一番争いが多い、特別の利益供与の問題です。この一般的な考え方は通常、従業員に行わないような行為を特別な人だけに行うことをいいます。ですから、福利厚生規定で従業員に行っている行為であれば、役員等に対して行っていたとしても特別の利益供与に該当しないこととなります。

原価管理(増分原価の考え方)

現在、販売単価20万円、製造原価10万円の製品を50台生産販売しています。そこに特別価格で1台8万円なら50台購入するという注文がきました。この注文に関して追加的販売費等はかかりません。さて、この注文は受けますか?



通常このようなことが起こった場合、原価が10万円なのに8万円で売ったら2万円の損になるからこの注文は受けるべきでない。と考えるのが普通だと思います。本当にそうでしょうか?

売上は14,000千円となるが売上原価は7,500千円となり、売上総利益が6,500千円となるので、注文は受けるべきである。

というのが答えです。通常は販売費の中にも変動費と固定費の部分があると思うのでその分も考慮しなければいけませんが、売上原価や販売管理費を変動費と固定費に分けて考えることによって、実は利益が出る場合があるのです。固定費は追加注文が入るか否かに関わらずかかってくるものなので、追加注文を計算するときは原価に算入しないで計算することがポイントです。

追加分単体の利益は、4,000千円(売上)-2,500千円(変動製造原価)-0円(追加的販売費はかからないと問題に表示、つまり固定費)=1,500千円(追加的利益)となります。従って、この条件でも利益は充分でるのです。この計算をするには、全ての経費を固定費と変動費に分ける必要がありますが、とても有効的な判断基準となります。自分の会社でも1度お試しすることをお勧めします。

税理士試験

税理士試験は何年かに渡って科目合格をし、平成12年(2000年)に最後の科目が合格し、税理士として登録できるようになりました。
合格推移は、
平成7年 簿記論・財務諸表論
平成10年 所得税
平成11年 消費税
平成12年 法人税
です。経過を重視する簿記論と結果を重視する財務諸表論は、相乗効果があり2科目受験は有効でしたが、税法は2科目以上同時に受けると足の引っ張り合いをおこすというか、無意識部分の場所でケアレスミスをおこすので、(特に理論で)1科目に絞ったほうが合格する確立があがるということを知り、1科目ずつ受験するようになってから3年連続で合格をしました。
合格科目のなかった平成8年平成9年は辛い2年間でした。