FORTH(フォース)

厚生労働省が面白いHPを立ち上げました。それがこちらです。https://www.forth.go.jp/news/20190917.html

最近やっと海外に行く方が増えてきたような気がします。コロナ禍から見えないウィルスに対する関心も深まってきています。そこで厚生労働省が海外に行かれる方に向けてこんなホームページを立ち上げたのです。これを見るとどの地域でどんな病気がはやっているのかが分かります。予防接種がある場合はその接種も促します。ホームページの構成も見やすく有意義な情報です。海外に行かれる方はこちらで一度チェックして出かけることをお勧めします。

医療DX推進体制整備加算

2024年10月から医療DX推進体制整備加算が3段階に再編されます。医療DX推進体制整備加算は次の3段階に再編されます。詳しくは下記をご覧下さい。
医療DX加算概要

簡単に説明すると、マイナンバー保険証の利用実績と利用期間によって診療点数を変えようとするものです。全ての診療の何パーセントがマイナンバー保険証を利用しているのかによって診療報酬の点数が変わってきます。また、点数の算定が複雑になります。

最近税務も診療報酬もやたら細かくて、実務をする方の負担を考えていないような気がします。法律を作る方も大変ですが、複雑にしすぎると作る方も、受ける方も労力の無駄遣いではないでしょうか?もっと建設的な事にエネルギーを使った方が良いと思うのですが・・・国力が低下しそうで不安になります。

経営情報等の報告

昨年8月決算の医療法人から経営情報の報告が義務化されています。過去何回もブログにも記載しましたが、経理が多くいる医療法人では自分のところで苦労しながら作成して提出しているようです。当事務所では小さなクリニックの顧問先も多いのですが、当事務所が会計入力も請け負っているようなところですと、当事務所に併設されている行政書士事務所で決算届の提出も請け負っています関係で経営情報の報告書も作成しています。

こちらはG-MISという医療機関等情報支援システムにも対応していますので、紙ではなくシステムで提出しようと思っていました。行政書士事務所が代行する場合、行政書士事務所としてG-MISを登録するのではなく、それぞれの医療機関ごとに設定しなくてはならない点、そして、決算届と経営情報の報告はG-MISで提出できますが、毎年行う純資産の登記(2年に1度の役員重任登記)に係る登記事項変更登記完了届についてはG-MISに対応していなく、結局紙で押印して提出しなくてはならないという何とも二度手間な手続きに当事務所でもG-MISではなく全て紙提出にすることにしました。

登記事項変更登記完了届は押印が必要だからということですが、それならPDFで電子提出できれば(できればG-MISと一緒に提出できれば)やる気になるのですが、中途半端な電子化で逆にやる気を失せてしまいました。何度も言っていますが、お役所側だけの利便性ではなく、やる方の利便性も考慮して制度改革をしてもらいたいと思っています。当事務所でも当所はの決算届と経営情報等の報告もG-MISシステムでやる気満々でした。そうすれば郵送料が削減できるからです。でも結局、登記事項変更登記完了届を郵送しなければならないなら、削減できないので、全部郵送した方が良いと判断しました。

医療DX推進体制整備加算

2024年の診療報酬改正で医療DX推進体制整備加算が創設されました。これはマイナ保険証の利用、電子処方箋、電子カルテの3つの普及を目的としています。こちら6月からマイナ保険証の施設基準は始まっています。これについては①マイナ保険証での取得情報を診察室でも利用できる体制になっているか?②マイナ保険証の利用勧奨を掲示しているか?です。

①と②が満たされていれば今年9月まで初診に8点(歯科6点、調剤4点)算定することができます。その後今年9月末までに③マイナ保険証の利用実績による算定が始まり10月から実施されます。そして来年3月末までに、⓸電子処方箋の導入が必要となってきます。さらに来年9月末までに⑤電子カルテ情報共有サービスの導入です。なんだかんだで1年以上かけて3ステップで医療をDX化せよとの事です。さてどこまで進みますか見物です。

医療のDX化

医師の労働時間上限規制が始まり、看護現場でもDX化を促進しようという動きがあります。この度厚生労働省は、看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション促進事業を開始し、只今実施団体を公募しています。私も先日ITパスポートの資格を取得し、これからはすべての業種でDX化は避けられないと実感しております。何でも始めが肝心です。税務では急ぐあまり、インボイスも電子帳簿保存法も中途半端な電子化で国側はいいかもしれないが、納税者側には相当な負担になっています。DX化は本来国側だけでなく、国民側にも有用でなくてはならないと思います。便利で楽にならないといけない。でもインボイスも電子帳簿保存法も現場側は以前より手間が多くなり、てんやわんやであるというのが現状です。

これから医療でも必ずDX化が進行していきますが、どうか働く側の人間にとって有益なDX化になるように祈っております。医療側のDX化が失敗して現場がこれ以上激務になったら医療は崩壊します。どうか間違った方向にいかずにお願いします。要は国側だけでなく、国民側も便利で楽になる制度です。重ね重ねお願いします。そして定額減税のような悪法を作らないでください。定額減税は一括給付で良かったはずです。すでにマイナンバーに紐づいている人は1カ月以内に給付。そうでない人は3カ月かかりますのでと言えば、口座を紐づける人も多くなったと思います。一体何をしたいのか。健康保険もそうです。マイナンバーを紐づけろといっておきながら、マイナンバー保険証を保有していない場合には資格確認書が交付されるとなればそれでいいやとなる。この国のDX化はすべて中途半端です。

院内ポスター

院内は患者さんが診察を待つ待合室があるのが普通です。最近は歯科などではなくても予約制を採用するクリニックが多くなってきました。それでも待つクリニックはあります。空きスペースにこんなものを掲示してみてはいかがでしょうか?ちょっとクリニックらしくなりますね。
感染症対策_A4縦

これらのポスターは定期的に取り換えると良いかと思います。こちらは何と厚生労働省がデータで提供しています。こちらにありますのでダウンロードしてご活用下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_4

他科診療の消費税

DPC算定病棟に入院している患者が例えば眼科などの診療を受ける場合、入院している病院では眼科がなかったとします。そのような場合他の病院の診療を受けるのですが、眼科側で保険請求ができません。従ってその場合の費用は、入院している病院で患者に請求して、診療を受けた医療機関と入院している病院との間で合議によって請求します。合議とは話し合いですが、通常は行った診療が保険診療だったと仮定して点数に10円や11円を乗じて算定することが多いようです。この取り扱いについて、厚生労働省が事務連絡として通知しています。厚生労働省 事務連絡こちらの「DPC-26」ページのQ11-9 に下記の文章があります。

『問 11-9 DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要
となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機
関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等の
やむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る
費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報
酬の分配は、相互の合議に委ねるものとされているが、当該分配により他
医療機関が得た収入には消費税は課税されるか。
(答)健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消
費税法第6条)
質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療で
あるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け
取ったものについても非課税となる。(当該合議により得る収入については、
診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療
に係る診療報酬と同額である必要はない。』

えーこれ非課税なの?自費診療(消費税課税)じゃないの?保険証を忘れて自費診療になった場合は保険診療だったと仮定して診療点数に10円(もしくは10円×1.1)をかけた金額を自費として患者に請求します。でも医療機関同士の場合、ましてこのケースでは保険が使えないなら非課税でいいの?えー本当?厚生労働省が勝手に決めたんじゃなくてちゃんと財務省の承諾とっているの?患者と医療機関なら課税で医療機関同士なら非課税になるの?税務上は保険が使えれば非課税、保険が使えなければ課税だけれど、医療機関同士だと保険が使えなくても非課税なの?しかも説明の()書きに、合議により得る収入は・・・必ずしも他医療機関が行った診療に係る診療報酬と同額である必要はないって書いてあります。それでも非課税??

この取引は保険が使えない=消費税課税取引でしょ。非課税にしたいなら合理的理由(例えば合議であれば何でも良いのではなく、ちゃんと保険請求と一致した金額にするなど)が必要だと思うし、消費税法上も社会保険診療等は非課税とされていますが、社会保険診療報酬等でなくても社会保険請求したいけど入院中だからできないので社会保険診療報酬とみなす規定を作り金額も合意といった適当なものもOKとすべきではないと思います。それが法律だからです。なんじゃこれ!と思った通知でした。

医療機関繁忙期

わが税理士業界は11月くらいから5月くらいまでは忙しいですが、6月~10月までは暇なのです(当事務所だけかもしれませんが・・・汗)医療機関にも診療科目によっては繁忙期があるようです。脳外科などは寒くなると脳疾患を発症する患者が増えますから忙しそうです。また、今の時期は花粉症のシーズンで眼科や耳鼻科が忙しそうです。もう少し経つと自治体の検診が始まり健康診断対象のクリニックなどでは忙しくなります。1年中ならしてもらいたい気持ちもありますが、繁忙期を終えた後の解放感も何ともいえないので繁忙期があった方が良いのかもしれません。人生メリハリは大事ですからね。2月より3月の方が寒く桜の開花が遅れていますがもう少しで私の好きな春がきます。春になるとやる気がみなぎるというか心が晴れます。皆様も春をお楽しみください。

医療法人の収益費用等報告を忘れていませんか?

昨年8月から決算届(事業報告書等)だけではなく「収益及び費用等の経営情報」を都道府県知事に報告することが義務付けられました。詳しくは、2023年9月29日のブログ↓
https://hy-tax.com/blog/?p=6161
に記載した通りです。また、手続き関係のブログでも2023年10月29日に書いております。詳しくは、こちら↓
https://hy-tax.com/blog/?p=6232
医療法人として法人化したものに提出義務ができましたが、多くの法人が未提出らしく厚生労働省が呼びかけています。

当行政書士事務所に作成の依頼をしている法人様は大丈夫ですが、法人内でやっている方は毎年だからということで、決算届(事業報告書等)だけを提出して安心してしまって収益及び費用等の経営情報を都道府県に提出し忘れていませんか?今一度ご確認くださいませ。

医療サービス向け補正予算

只今、医療・介護に対する補正予算が1,016億円充てられています。次のようなことに対して支援されますので該当する医療機関の方は手続きしてください。
①マイナ保険証普及のための支援・・・オンライン資格確認導入支援や顔認証付きカードリーダー増設支援
②電子処方箋普及のための支援・・・オンライン資格確認システムを導入した医療機関等に導入費用の助成や電子処方箋導入済の医療機関等に新機能(リフィル処方箋等)の導入費用の補助等
③サイバーセキュリティ対策支援・・・オンライン・バックアップ体制の支援
④看護補助者の処遇改善・・・賃上げを補助
⑤食材料費・光熱費高騰への支援・・・入院時の食費について診療報酬改定にて2024年度予算で検討
⑥医療設備等の耐災害性強化・・・耐震化に伴う修繕等や非常用自家発電設備等の改修支援
⑦医療設備等への災害復旧支援・・・被災施設の早期復旧のための支援

以上の支援策が出ています。これらは随時決定・発表されますので下記HPを参考にして下さい。
厚生労働省「令和5年度厚生労働省補正予算案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23hosei/index.html