ネイチャー3D

今月は私の事務所は最大の繁忙期で映画も観に行けなかったのですが、ようやく観に行きました。なんだかとても癒されたくて「ネイチャー」の3Dを観ました。

癒されに来たのに軍隊アリが大きな昆虫を襲ったり、カメレオンや蛇が獲物を狙ったり、全然癒されないよ~と思っていたら次第にいい感じになってきました。大自然に囲まれてちょっとうつらうつらしてしまいました。ラストの方で突然ワニがヌーを襲うシーンで目が覚めました。癒されたり、ビックリしたり激しかったですが、自然の根源となるものは水(雨)なんだとしみじみ実感しました。

エンドロールの後、4分位撮影裏話(過酷な環境でどう撮影したのか)が流れます。個人的にはこのエンドロールはあった方が数倍映画の価値が上がるような気がします。今回は自然ものだったので追加料金を払って3Dで観ましたが、映画館が悪いのかそれともそんなものなのかは不明ですが、3Dがゆるく、これなら2Dで観ても変わらなかったかなと思いました。

努力と効果

資格試験を目指すとき、自分の努力に対して効果が出れば限りなく合格に近づきますよね。努力をしても効果(例えば模擬試験の結果)が出なければ落ち込みます。多分、どうすれば(努力)。良くなるのか(効果)。は人それぞれ・・・私も今までどうやって資格を取ったのかはブログで書きましたが、万人がそのやり方でやるのがベストではないと思います。参考にすぎないのです。

やはり人それぞれ、多分努力しているうちに少しずつ見えてくるものです。そのためにはどんなやり方でもとりあえず、やってみるということが大事です。やっているうちに自分にとってベストなやり方がきっと見つかります。

実は私、昨年の今頃に比べ1年で体重が20%増加しました。。。1年前は激やせだったので、あの頃までは戻らなくてもいいのですが、このままじゃまずいと思い、最近お試しでいろいろやっています。お試しでいろいろやってみているうちに2キロ近く痩せたのですが、あと1.5キロ痩せたいのです。

先日ホットヨガに行ったのですが、もう暑くて暑くてグタグタになり、終わってからも洋服が着れないほど暑くてもう大変でした。これは自分に向いていないと思った瞬間でした。やはり、続けられる努力とそれに見合った効果が大事ですね。

消費税と診療報酬改定について

医療業のほとんどの収入である診療報酬には消費税は課税されません。ですが、薬や診療材料については、仕入れる時に消費税がかかります。つまり、医療法人から見て薬などは購入時に消費税を払っているのに、売却時には消費税をもらえないのです。ですから、医療法人は消費税が少し上がるだけで経営が圧迫します。2014年4月から消費税が5%から8%に上がりました。その分、医療法人の経営は圧迫されます。それについて厚生労働省は消費税分は診療報酬に上乗せしたということです。詳しくは以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/140401.pdf

これについては、充分でないという指摘もありますが、その議論は置いておいて、10%になったとき、どうなるのでしょうか?

診療報酬の財源は限られています。これ以上、個人から徴収する健康保険料を増やすのは問題です。今、食料品をはじめ複数税率を使う案も新聞などに書かれていますが、これには専門家であるほど反対します。例えば食料品だけ8%のまま据え置くとした場合、どこまでを食料品とするのかということです。野菜をスーパーで買ったら8%だけど、レストランで野菜(サラダ)を食べたら10%、じゃ、お惣菜は?キャビアは?などと線引きが難しいのです。これは事務手数が煩雑になるだけでなく、様々なトラブルが考えられます。

診療報酬についてもそうです。今までは非課税でした。10%になるときそのまま非課税でいくと医療法人がつぶれる法人も現る。じゃあ、診療報酬を今回のようにあげるとすると、財源はどうなるのか?個人の保険料を上げるのか?医療法人が泣き寝入りか?非課税のまま、医療法人を救う措置が施されるのか?問題は山積みです。

消費税が8%に上がったばかりなのに、10%になる時にどうなるのかが気になって仕方がない今日この頃です。

雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除

雇用促進税制の話は2011.9.12のブログと2011.10.3のブログでお話しました。H26.3月の決算で雇用促進税制を使おうと思っていたのに、従業員も入社したが、辞めた人もいて結局使えなかったという法人も諦めないで下さい。もう一つ、雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除というのがあります。

雇用促進税制と違い、あらかじめハローワークに申請書の提出をする必要もありませんので、決算時に純粋に適用を満たしていれば受けることができます。(ただし、法人税申告書に記載する必要があります)

要件は3つ
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給以上であること

専門用語って難しいですね。簡単に言えば、①は、H26.3月決算の場合、今年度の給与の総額(役員への給与は除く)が、前年の給与の総額(役員への給与は除く)の5%以上増えていればいいよということです。②は、H26.3月決算についてだけ言えば、基準雇用者給与と比較雇用者給与は同額なので、前年より今年度の方が給与多く出していたらいいよということです。(役員への給与は除きます)。③は、1人あたりの給与(平均給与)も前年と今年度であがっていればいいよということです。

この3つの要件を満たせば、増加給与の10%(中小企業は20%)が法人税額から控除されます。詳細は下記、ホームページをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-QA.htm

コンサルタントというもの9

解決したければ自分の出番を作る。
自己責任:真の原因は自分自身にあると考える。
問題を他人のせいにするのは解決を放棄することである。解決したければ、自分の出番を作る。根本的原因を自分に探す。自分に何が足りなかったのか、本来はどうすべきだったのか。そして自分は明日から何をしようか。そうやって自分の行動を変えて、それにより未来が変わる。自己責任とは起こった問題に対してただ謝るだけでは駄目で、自分の出番を作ること。大切な家族が末期ガンと診断されたとき、家族はあきらめるのか?誰かのせいにするのか?→しないはず。誰かのせいにしても何も解決しないとわかっているから。そして、少しでも長く生きれるようにできることを探してあきらめないでやっていくだろう、そういうことである。

競争相手は昨日の自分。
自己評価:本物一流を目指すこと。他人の評価や結果に振り回されない。どんなに結果が出ても、まだまだ未熟、というイチロー選手のような生き方。昨日の自分と競争する。

「信頼」とは相手を受け入れる勇気。
他者支援:他人を信頼して支援する。信じる=勇気。

分身


先に裏表紙を読んでしまったせいか数ページ読んだらなんとなく内容が分かってしまいました。ですから、こうなんじゃないか。という仮説の元にやっぱりな。と思いながら読み続けました。分身というタイトルだけあって主な登場人物は2人いるわけです。私の感想は遺伝より経験が優先すると感じた点です。この小説は5人の女性の生き様というか捉え方が描かれています。特に親世代の3人の感じ方は全然違います。自分の遺伝子は全くないが自分で産んだ子供に自分の子供と同様の愛情を注ぐ女性。自分が産んだのだが自分の遺伝子が入っていないと知って子供の顔さえ見るのが辛くなった女性。そして自分の遺伝子を勝手に使われ自分とそっくりな子供に対して気持ち悪いと嫌悪感を示す女性。そんな経験、実際にやってみないと分からないんだろうなと思います。自分がこの立場だったら、どうするんだろう。どう感じるんだろう。でも、それは経験しないときっと分からないと思う。。。考えさせられる小説でした。

印紙税の改正2

前回のカテゴリー税務では、領収書に係る印紙税のお話をしました。今回は不動産譲渡や工事請負に係る印紙税の改正をお話します。平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成される「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されています。今回、平成26年4月1日以降に作成される契約書については、さらに印紙税の軽減措置が拡充されます。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。

印紙税の改正2.pdf

平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、契約書の金額が1000万円を超えていないと対象にならなかったのですが、平成26年4月1日以降は不動産譲渡については10万円超、建設工事については100万円超から軽減されます。

平成26年4月1日以降の軽減される金額は契約金額が高いものは20%程度ですが、契約金額が低いものは50%軽減になります。