当事務所では顧問先様から続々と年末調整の書類が届いています。チェックしていると9割くらいが定額減税のチェック欄を理解していないような気がします。一番難しいのは妻の給与収入が103万円を超えて130万円未満のケースです。パートさんで意外と多いこのパターン。社会保険がかからないギリギリのラインで働くケースです。会社側も当初103万円以下の所得と見込んで妻の分も入れて定額減税をしていました。でも年末調整の書類をみたら妻の年収が103万円~130万円の間になっているケースです。その場合、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になり所得控除は受けられます。ところが妻の所得金額が48万円を超えて、夫の給与からは定額減税が受けられなくなり、妻の分は妻本人の働いている会社で定額減税を受けることになります。
妻の分も多く引いてしまった夫の会社では年末調整で妻の分は控除しなかったものとして年末調整を行います。面倒ですね。給与収入と給与所得の違いも分かりづらく難しいのだと思います。給与収入は額面金額です。税金や社会保険など給与から天引きされる前の純粋な給与額のことです。給与所得は、給与収入から給与所得控除額を引いた残額になります。給与所得控除額は下記になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
これによると1,625,000円以下の給与収入の場合、給与所得控除額が550,000円になりますね。例えば妻の給与収入が125万円の場合、125万円-55万円=70万円です。この70万円が給与所得です。定額減税では配偶者の所得が48万円以下でないと夫の定額減税にならないのです。
その場合、妻は妻の会社で定額減税してもらいます。税務では配偶者特別控除を受けられるのに、定額減税は受けられないというのが理解を複雑化しているのだと思います。今は主たる給与取得者を夫、従たる給与を妻としましたが、逆の場合は上記を逆に読み替えて読んでください。