年末調整(定額減税)

当事務所では顧問先様から続々と年末調整の書類が届いています。チェックしていると9割くらいが定額減税のチェック欄を理解していないような気がします。一番難しいのは妻の給与収入が103万円を超えて130万円未満のケースです。パートさんで意外と多いこのパターン。社会保険がかからないギリギリのラインで働くケースです。会社側も当初103万円以下の所得と見込んで妻の分も入れて定額減税をしていました。でも年末調整の書類をみたら妻の年収が103万円~130万円の間になっているケースです。その場合、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になり所得控除は受けられます。ところが妻の所得金額が48万円を超えて、夫の給与からは定額減税が受けられなくなり、妻の分は妻本人の働いている会社で定額減税を受けることになります。

妻の分も多く引いてしまった夫の会社では年末調整で妻の分は控除しなかったものとして年末調整を行います。面倒ですね。給与収入と給与所得の違いも分かりづらく難しいのだと思います。給与収入は額面金額です。税金や社会保険など給与から天引きされる前の純粋な給与額のことです。給与所得は、給与収入から給与所得控除額を引いた残額になります。給与所得控除額は下記になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
これによると1,625,000円以下の給与収入の場合、給与所得控除額が550,000円になりますね。例えば妻の給与収入が125万円の場合、125万円-55万円=70万円です。この70万円が給与所得です。定額減税では配偶者の所得が48万円以下でないと夫の定額減税にならないのです。

その場合、妻は妻の会社で定額減税してもらいます。税務では配偶者特別控除を受けられるのに、定額減税は受けられないというのが理解を複雑化しているのだと思います。今は主たる給与取得者を夫、従たる給与を妻としましたが、逆の場合は上記を逆に読み替えて読んでください。

HRM(ヒューマンリソーズマネジメント)

ヒューマンリソースマネジメントについては大学まで学問として学んだことがなく、明治大学の専門職大学院で学びました。日本語では人的資源管理をあらわし、経営を考える上ではなくてはならない知識です。そういえばITパスポートの試験でも出てきました。ということは最近の学問としてはかなりメジャーになってきているということでしょうか?経営戦略や目標が立派でもそれを実行する従業員がダメだったら上手くいきません。今後はますます人手不足になりますから、このような学びは必要だと思います。

人的資源管理は、具体的には従業員等のスタッフを人的資源と考えて有効活用するために、採用、人事評価、配置、教育などの仕組みを整え、運用するとともに、従業員の動機付けなどのモチベーションを向上させて、企業に貢献できるような人材に育て上げることです。より少ない人員で最大のパフォーマンスを発揮するかが求められます。人的資源は大きな財産なのでそれをどう管理するかは正解がありません。

ピーター・ドラッカーが「人的資源こそが企業の潜在能力を最大化させる資源である」と述べたように今後人材不足が起こる中でますますHRMは重要な位置づけになることと思われます。HRMにはハーバードモデルやミシガンモデル、PINK理論やAMO理論などがありますので興味があれば調べてみると良いかと思います。

サクッとわかるビジネス教養 地政学

世界中に様々な国があるが至るところで紛争が起きている。なぜ紛争が起きているのかがこの本を読むとすごく分かります。日本やイギリスのような島国はシーパワーに属し、ロシア、中国、フランス、ドイツなどの大陸にある国はランドパワーに属します。ランドパワーはシーパワーより縄張りの意識が高く他の国からの侵略を恐れています。日本のようなシーパワーの国は海外から攻めづらかったから独立を続けられたのだとか、地政学を考えるとなぜロシアがウクライナを攻めているのかが分かります。アメリカと中国の冷戦や、石油などの物流に必要な海峡は重要だとか、島国でのんきに過ごしていた日本人にとっては目から鱗の事が沢山書かれています。

過去の戦争や紛争なども地政学を理解した上で考えるとなるほどなと思う事もあります。日本から見た地政学、アメリカから見た地政学、ロシアから見た地政学、中国から見た地政学、中東から見た地政学など様々な角度から地政学を見ていてとてもためになりました。政治家になる人は必須の科目だと思います。中東戦争などはなぜアメリカはイスラエルの味方になるのか?などはイスラエルはユダヤ人国家ですが、アメリカはユダヤ系アメリカ人が多数いる(しかも資産家も多い)などとても興味深いことも書かれています。おすすめです。

相続土地国家帰属制度

相続などによって土地(宅地、田畑、山林など)の所有権を得た相続人が、一定の要件を満たした場合、土地を手放して国に引き渡すことができる制度を、相続土地国家帰属制度といいます。建物が建っていてはダメで申請の際の審査手数料や引き渡す際の負担金を支払う必要があります。申請しても引き取ってもらえないこともあります。この制度は2023年からできましたが、2024年7月までに2,481件が申請しましたが、実際に国に帰属することになった土地は667件です。これは全体の約27%にしか過ぎないので、申請しても通りにくい事が分かります。

申請が通った種目としては宅地が全体の41%、農用地が30%をしめますが、山林に限っては全体の3%しかありません。却下になる理由としては、既に通路になっている土地や境界線が明らかでない土地などがあります。不承認となった事例としては、国が引き取った後に管理に要する費用以外の金銭債務を負担することになる土地や土地の上に有体物が存在する土地、追加整備が必要な森林、民法上の通行権利が妨げられている土地、所有権に基づく使用または収益が妨害されている土地などです。申請前にご確認下さい。

介護福祉士国家試験

介護人員は不足していて、このままでは、2040年に57万人不足すると言われています。そこで介護福祉士の国家資格も全科目合格できなくても一部合格で合格を複数年に分けて合格すれば良い制度になります。介護福祉士の試験は全部で13科目ありますが、これを3つのパートに分けて3年かけて合格すれば資格が与えられるようになります。3つのパートとは①人間の尊厳と自立、介護の基本、社会の理解、人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術、生活支援技術、②こころとからだのしくみ、発達と老化の理解、認知症の理解、障害の理解、医療的ケア、③介護経過、総合問題、この3つとなります。

初めての受験は全て受けて、1年目は総合点で合否を判定します。合格点に達しなかった場合、3パート毎で合否を判定します。合格した科目は翌々年まで有効です。中小企業診断士の試験に似ていますね。これは2026年1月実施分から導入されます。仕事で忙しい人にもチャンスがありますね。医療系で働いているがなかなか勉強する時間がない方にも細切れ受験可能ならチャンスは増えます。興味がある方は是非チャレンジしてください。

再雇用制度

多くの会社が人手不足ですね。ですから定年後の再雇用をする会社も多くなっています。例えば定年が60歳で定年後は65歳まで1年ごとの有期労働契約により再雇用するケースなどです。65歳になった時点でも本人が希望すれば引き続き再雇用することができますが、これにはちょっとした落とし穴があります。原則として同一の施設で通算5年を超えて有期労働契約が更新された場合、有期労働契約の他、契約社員やパートタイマーであっても、本人からの申し込みにより、6年目からの労働契約を無期労働契約に転換できることになっています。これを無期転換申込権といいます。

定年後でなければこのルールが適用されます。ただし、定年再雇用者の場合には、対象となる職員に関して適切な雇用管理に関する計画を作成して労働局で認定をとれば定年後に引き続き雇用する間は、無期転換申込権が発生しません。これはその会社で定年を迎えた従業員だけに認められる特権となります。人手不足で年齢にかかわらず良い人材がある場合は、この制度を利用するのも手ですね。私も多くの社長や理事長を見ますが、60代で引退するには若過ぎます。当事務所の顧問先も70代の社長も多くいますが今の70代は昔の70代と比べ物にならないくらい元気です。

外国人労働者

当事務所は行政書士事務所も併設しているのでここ数年外国人労働者の就労ビザの申請が多くなっているのですが、2024年に日本で働く外国人労働者は204万人と200万人を超えて、過去最大になりました。外国人労働者は2013年から11年連続で増加しています。都内のコンビニや居酒屋は外国人労働者だらけです。

国籍別ではベトナムが外国人労働者全体の25.3%を占めて最も多く、次いで中国の19.4%、フィリピンの11.0%と続きます。増加率を見てみますと、インドネシアが前年比56%増加、ミャンマーが前年比49.9%増加、ネパールが23.2%増加となっています。

産業別にみると製造業が最も多く、次いでサービス業、卸売・小売業と続きます。建設業や医療業なども人手不足と言われていて増加率が高くなっています。日本人が毎年80万人以上減少している現在ですが、もうすでに外国人に頼らないと社会が機能しない状況まで来ているのですね。