2020年12月10日に税制改正大綱が発表され、おそらくそのままの状態で今年の3月に閣議決定されます。教育資金贈与についてはちょっとというかかなり興味深い改正になったので先にお知らせしようと思います。教育資金贈与はこんな制度です⇒(令和3年3月31日まで)教育資金贈与
要はおじいちゃんやおばあちゃんが孫のために教育資金を贈与した場合には、1500万円まで贈与税がかからずに贈与できるものです。
今の内容は添付した資料を見てもらえると分かると思いますので改正点のみ説明します。まず、<変更点1>教育資金の一括贈与の非課税制度は令和5年3月31日まで延長されます。<変更点2>教育期間は長いので教育期間の間に贈与してくれたおじいちゃんやおばあちゃんが亡くなる事もあるかと思います。その時はどうなるのかというと、亡くなった日において教育資金の管理残高(つまりまだ使っていない教育資金)が相続税の対象になります。ただし、その時孫が23歳未満の場合、学校等(例えば23歳以上だけど大学院などに行っている)に在学中の場合、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合などは除かれます。そこで相続税が課税されるようになった場合、孫の親(贈与してくれたおじいちゃんやおばあちゃんの子供)がまだ生きている時は、その孫は教育資金の管理残高の相続税額が2割増で加算されます。
<変更点3>現在の教育資金の範囲(添付した資料参照)に認可外保育施設(都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書がある場合に限る)に支払う保育料も対象となります。<変更点4>こちらは令和3年4月1日以後に支払われる教育資金から変更になります。ごちゃごちゃ書いてしまいましたが一番大きい改正は、現行では相続開始前3年前の契約の教育資金贈与のみ残余があって孫が23歳以上であれば相続税の加算の対象になりましたが、今年の4月からは3年前だけでなく平成31年4月1日以後のものは対象となり、23歳以上であれば加算されるだけでなく2割加算した相続税を支払う可能性があるということです。この改正は以前より制度が厳しくなりますので教育資金贈与を考えている場合は早めに贈与(ただし、認可保育施設を利用しようとする場合を除く)された方が良いかと思います。事前に税理士に相談されることをお勧めします。