今年もお世話になりました。




今年は皆さんにとってどのような年だったでしょうか?私にとっては激動の変化の一年でした。事務所を改装リニュアルオープンしたり、髪をバッサリ切ったり、事務所内スタッフを雇ったり、あっという間の一年でした。ブログも、あぁ、今月は7カテゴリー書けないかも・・・と焦った月も多々ありましたが、何とか1年不足せずブログも書き続けることが出来ました。これも皆様のお蔭です。

写真は昨年浜離宮で友人3人で着物を着たときにスウェーデンのプロの写真家に写真を撮ってもらったのですが、その方が年末に再び来日した際にお土産として額縁入りの写真を持ってきてくれたものを事務所の会議室に飾ったものです。着物の女性は誰だか分からないくらい小さく、浜離宮の緑と正反対の都会的なビルとが不思議な調和を醸し出す素敵な風景画の写真です。壁には何も飾っていなかったので、華やかになりました。

明日から4日まで、当事務所は年末年始休暇に入ります。良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いします。

逃げるは恥だが役に立つ

ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」は大盛況のうち終わったようです。あのドラマが受けたのは、様々な立場の人がそれぞれいい人で、それぞれ頑張って生きているからだと思います。派遣切りにあった人、専業主婦の人、仕事一筋でいつの間にかアラフィフになっていまい結婚も出産も諦めたバリキャリの女性、自分は一生結婚なんて無理だと思っている草食系男子、女性には困らないし結婚にも憧れていないイケメン男子、リストラ候補を選ぶことになった上司、家庭を大事にする男性、男性しか愛せない男性、それぞれがそれぞれの立場で一生懸命生きています。

「逃げるは恥だが役に立つ」って何だ?初めて聞いた時そう思いました。調べてみたら(ドラマの中でも言っていますが)ハンガリーのことわざで、恥ずかしい逃げ方だったとしても生き抜くことが大切―Wikipediaより―という意味らしいです。ドラマの中では、津崎が「後ろ向きな選択だっていいじゃないか、恥ずかしい逃げ方だったとしても、生き抜くことのほうが大切で、その点に於いては異論も反論も認めない」と言っています。

人には得手不得手があるし、全てにおいて戦っていたら体がもちません。負け戦に大和魂を発揮して無理に戦うより、その場は逃げて自分の戦える場所で戦えということなのかもしれませんね。例え逃げたとしても、その後の人生においてその経験は役に立つということなのかもしれません。

ベターッと開脚




何年か前の12月にシルク・ドゥ・ソレイユを観に行ったときに、あまりの体の柔らかさとしなやかさに感動して、私もあんな風に(いやあそこまででなくても)体が柔らかかったらなぁと思いました。過去にピラティスやヨガもやりましたが、私は教室の中でも一番体が硬く、前屈などしようものなら、「足が長くて届かない~」などという寒いギャグを言うしかありませんでした。体が硬いというのは、私のコンプレックスでもありました。

この本を手にしたとき、ほんまかいな。。。と半信半疑で手に取り、パラパラと本をめくったら、60代や70代の方が開脚してベターっと手を前についている写真が載っていて、子供のころから硬かったから今からでは遅いと思い込んでいた私の心に望みの光を与えたのです。そして半信半疑でとりあえず、本を購入しました。

そして、半信半疑で読み始めました。その内容は、ここに書いてある体操を毎日4週間行えば、誰でも開脚でベターっと肘まで手が付くようになるというものでした。恥ずかしいのですが、私は開脚では手のひらが床に付くのがやっとで肘を曲げることも、まして、肘が床に付くなんて夢のまた夢です。私にできるだろうか・・・不安がよぎりました。

本を読み進めてみると、2つの基本体操の他に1週間毎にメニューが変わる体操が1つ入ります。つまり基本体操2つと週替わりの応用体操1つの組み合わせです。体操1つは片足30秒ずつの1分。3つやっても3分。準備を入れても5分あれば十分です。これならできそう。やってみます!

2016年 映画鑑賞

カテゴリー映画の12月のブログは今年観た映画BEST3を発表しています。

1位:君の名は
10月の初旬に観ましたが、まさかここまでヒットするなんて・・・10月のブログは特に印象の強かった「怒り」の感想を書きました。「君の名は」は何しろ綺麗な映像美で、風景画などは絵なのか美しい写真なのか分からないほどです。また、見たことのある駅や場所をリアルに表現していて、現実の世界のような、それでいて内容は男女が入れ替わるという架空の世界のような・・・現実と架空。過去と現在。など見方によっては様々な切り口で感想が言える作品です。どこか懐かしいような。それでいて、心が温かくなるそんな映画です。この映画を観て嫌な気持ちになる人はいないんじゃないかと思う映画です。よく号泣したという話も聞きますが、私はそこまでではありませんでしたが・・・絆というものを強く感じる映画でした。中高年層は昔感じた忘れかけていた感情を思い出してウルウルする人も多かったようです。

2位:ザ・ウォーク
2016.2.2にブログで感想を書いています。ノンフェクションの映画で、何かに夢中になるってこういう事なんだと思った映画でした。

3位:マネーショート
2016.3.9にブログで感想を書いています。こちらもノンフェクションの映画です。格付け機関や金融機関がいかに信用できないか(すべてがそうだとは思いませんが)が良く分かった映画です。

今年も多くの映画を観ました。映画の良いところは2時間という短い時間で様々な凝縮した疑似体験を感じることができること。来年も多くの映画を観ようと思います。

平成29年度税制改正大綱 配偶者控除

配偶者控除をなくすとかなくさないとか数か月前から新聞やテレビで報道されていました。配偶者控除があるから、働く女性の年収の足かせになっている。女性が伸び伸びと働けるように配偶者控除は廃止すべきである。という意見や、子供が小さいし保育園も充分に手当されていないのに配偶者控除をなくされたらそれこそ家計が悪化するので存続させるべきである。と様々な意見が飛び交いどうなることやらと思っていました。

顧問先、特に女性のパートさんを抱える顧問先からは、テレビなどで、あぁだこうだ言っているけど、結論的にはいくらまで働けるようになるの?という質問です。結論だけ言うのであれば、130万円かしらというところ・・・世間では150万円という声が聞かれますが、150万円というのは所得税だけの話です。所得税より恐ろしい社会保険は130万円までなら、扶養で保険が付きますが、130万円以上になると夫の保険を外れて自分で社会保険に入らなければいけません。(従業員500人以上の大企業でのパートさんは既に10月から強制加入になっている場合もあります。→この点については、2016.2.22のカテゴリーFP「社会保険加入者の拡大」のブログをお読みください)ですから、150万円までとは言えないのです。その前に130万円の社会保険の壁があるからです。

社会保険は財源確保のために保険料率も年々アップし、加入者の範囲の拡大も行っているので、その部分の負担しなくても良いという方向性の改正については、かなり厳しいと思います。ですから、当分130万円の壁がそびえ立ちそうです。なお、この改正は平成30年からの適用となります。また、配偶者控除については、扶養する側の年収は制限ありませんでした。配偶者特別控除は、扶養する側の合計所得金額が1,000万円以上だと適用なしでしたが、平成30年より扶養する側の合計所得金額が1,000万円以上であるときは配偶者控除も配偶者特別控除も適用なしとなります。

社長からの借入金

会社が資金繰りで困ったときなど、社長自らが会社にお金を貸すことがあります。会社が社長からお金を借りるときは無利息のことが多く、ある時払いのような取り扱いで、何年も社長個人に返していないケースもあります。塵も積もれば山となるで、いつの間にか何千万円という会社もあるようです。このままにしていて問題はないでしょうか?

このままの状態でもし社長がお亡くなりになった場合、社長側から見ると会社への貸付金として相続税の対象となります。無利息で何年も会社にお金を貸していて、挙句の果てにそれに対して相続税が丸々かかってくるのです。例えば土地などであれば、通常の時価より安い路線価による価格になったり、場合によっては評価減してもらえたりするのに、貸付金は丸々、つまり2,000万円貸していたら2,000万円丸々相続税評価額となってしまいます。

返ってくる保証のない貸付金に相続税がかかるくらいなら債権放棄した方がマシと考える人も出てくると思います。債権放棄した場合はどうなるのか?もらった方(会社)が債務免除益が立ち法人税が課税されます。ですから、相続税率と法人税率を比べ法人税率の方が低くなければ意味がありません。会社が中小企業であれば、軽減税率の範囲内で債務免除を受けたり、赤字の時に債務免除をすれば、効果的です。

また、DES(デット・エクイティ・スワップ)という方法もあります。これは、社長からの借入金(デット)を現物出資(エクイティ)する方法で、社長から見ると貸付金が株式に変わることになります。自社株の評価については他で検討することになります。自己資本比率があがり金融機関からの融資を受けやすくなったりするものの、中小企業の特例が使えなくなるくらいの大きな現物出資は逆に法人の税金の負担が多くなるので注意が必要です。また、DESでも債務免除益が発生するため、法人税の対策も必要です。大事になる前に少しずつ返済するのが一番の方法かもしれません。

医療法改正で定款変更は必要か

医療法が改正され施行日は平成28年9月1日です。この度、私の顧問先の社会医療法人が、この医療法改正に伴い、定款変更をするようにという指導があったので、調べてみました。すると、厚生労働省医政局長から「医療法人の機関について」という通知の22ページに理事会に関する規定がない医療法人は施行日から2年以内に定款変更する必要があると出てきました。ただ、数行下に社会医療法人及び大規模医療法人以外の医療法人は、当分の間、定款変更の必要なしという表記が出てきます。

えっ定款変更しなきゃいけないの?しなくても良いの?と混乱します。社会医療法人と大規模医療法人は変更する必要があります。他の医療法人はどうでしょうか?つまり、理事会の規定があれば、当分の間このままで良いし、理事会の規定がなければ、しなくてはいけないとの事。医療法人は平成19年の医療法改正でほとんどの医療法人がその時のモデル定款通りに定款変更しています。それが今の定款になっているところがほとんどなのです。それを見ると、第21条あたりに、会議は社員総会及び理事会の2つとし・・・という規定があります。これでいいのか?いけないのか?ちなみに新定款のモデル定款の理事会の規定はもっと細かく規定されています。

まず、原則として2年以内に定款変更しなさいということですが、理事会の規定があれば、社会医療法人と大規模医療法人以外の医療法人はやらなくてもよい。理事会の規定とは現定款第21条を流用できるのか?本当に読みづらいですね。そこで埼玉県医療整備課に聞いてみました。結論から言うと第21条は流用できるそうです。ただし、今後、定款変更の事由が生じた時には、理事会の部分の変更の指導もあるらしいです。

参考までに医療法人の機関についての資料を添付します。新定款のモデル定款も載っています。医療法人の機関について.pdf