診療報酬改定は2年に一度あり、介護報酬改定は3年に一度ありますが、平成30年は同時改定の年となります。前回オンライン診療が解禁となった旨はお伝えしたので、それ以外の点をお話します。新設されたものとしては、かかりつけ医機能を有する場合の初診機能の評価です。これは大病院の外来の専門化や診療所の外来・訪問診療を強化するためのものです。そして全診療所を対象にして外来の妊婦加算もあります。
在宅診療としては在宅療養支援診療所以外の一般診療所の役割が重要視され24時間体制や在宅医療ニースへの対応に新評価が加わりました。
また、看取り推進のためにガイドラインを踏まえた評価や、特養入居者への訪問診療・訪問看護の評価を適正化するとともに強化しています。
歯科診療所においては初診料・再診料を引上げ、施設基準を新設し、外来環(歯科外来診療循環体制加算)を算定している場合、平成30年10月1日以後は実質+1点となりますが、新施設基準が見届けの施設においては、点数は大幅に下がることになります。ですから歯科診療所は今から10月までの間に新施設基準を見直し新施設基準を満たす旨の届出書を提出する必要があります。