何件かの顧問先から相談を受けました。銀行から相続信託のパンフレットをもらったが、これはやった方が良いか?という相談でした。パンフレットを読んでみると、相続が発生した場合、遺産分割協議書を作成して、金融商品名義を相続人に名義書き換えするというものでした。遺産分割に際し揉めた場合の弁護士費用は別料金。揉めなかったとしても相続税の申告をする税理士費用は別料金とのことです。報酬を計算したら、資産の額の〇%となっているので、その顧問先で計算したら、500万円位になってしまいました。ちょっとびっくりしました。遺産分割協議書を行政書士に依頼して、金融商品の名義変更も依頼して10金融機関位あったとしてもトータル50万円あればできます。何と10倍!かなりびっくりしました。
相続の金融機関の名義変更は1件3万~5万あれば充分できますし、自分でやることも大して大変なことではありません。難しい専門的知識もいりません。ただ手間がかかるだけです。銀行がやることとは思えません。お気を付けあそばせ・・・