10月から各都道府県の最低賃金が過去最高に引き上げられています。50円~59円の引き上げで過去最高の引上げ幅になっています。東京はとうとう1,163円になってしまいました。時給計算のアルバイトの方は分かりやすいですが、日給の方や月給の方は最低賃金に抵触しないか計算しなくれはなりません。まず内容ですが、毎月支払われている基本給や諸手当の部分の金額が対象となります。皆勤手当てや通勤手当、家族手当は入りません。日給の場合は簡単です。日給の金額を1日の所定労働時間で割った金額が最低賃金以上になっているかどうかを確認します。
月給の場合は少し複雑になります。例えば、基本給180,000円職務手当15,000円年間所定労働日数が255日の場合は下記のように計算します。
①180,000円+15,000=195,000円
②一日の所定労働時間8時間×255日÷12カ月=170時間
③①÷②≒1,147円
これが東京都であれば最低賃金1,163円を下回っていますから給与改定する必要があります。ご注意下さい。都道府県別最低賃金は下記の通り
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html